ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災・くらし > 消費生活 > 福岡県消費生活センター > 消費生活トラブル注意報!! 番外編No.5 2020年 1月

本文

消費生活トラブル注意報!! 番外編No.5 2020年 1月

更新日:2020年1月17日更新 印刷

   リーフレット形式はこちら [PDFファイル/492KB]

アンケートモニターのバイトをかたった詐欺に注意!!・・・北九州市立消費生活センター

相談事例 

  • 大学の近くで「時給5,000円のアンケートモニターのバイトがある」と知らない男に呼び止められた。ファミレスに移動し、アンケートに答え、その場で5,000円もらった。アンケートの登録に個人情報がいるとのことで、電話番号等を伝え、運転免許証と自分の顔写真も撮られた。5,000円のその他にも追加報酬があり、それは銀行に振り込むと言われたので、銀行口座番号と暗証番号を教えた。すぐに自分の携帯に本人確認の電話がかかり、男が代わって電話に出た。男から、今後かかってくる電話には出なくていいと言われた。
    その時は、特にあやしいと思わなかったが、後日、似たような詐欺の手口があると知った。そこで、最初にかかってきた本人確認電話の着信履歴にかけてみると、消費者金融の電話番号だった。確認すると、自分名義で消費者金融に登録していたことが分かり、10万円が借りられていた。登録の解除をしようとしても返済しないと登録解除が出来ないと言われた。 (大学生 男性)

アドバイス

  • 「高い時給のアンケートモニターのバイトがある」と声をかけられ、個人情報等を教えたところ、意図せず消費者金融に登録され、ローンを組まれていた、という相談が若者を中心に増えています。 
  • 本人が了承していないのに、第三者に勝手に名義を使われて(「名義冒用」といいます。)消費者金融でお金を借りられてしまった場合は、原則として、借金を返済する義務はありません。
    ただし、名義を勝手に使われた契約について、本人が支払いを行ったり、事後に了承したりすると、「追認」といって支払義務が発生することもあるので注意が必要です。
  • こういったトラブルを避けるためには、個人情報を安易に人に教えないことが大切です。
  • 今回の事例では、本人名義での借金については了承していないことから、返済義務がないことを主張することができますが、相手方と争いになることも考えられますので、個人で対応するのでなく、消費生活センター・消費生活相談窓口に相談しましょう。

関連する情報

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)