ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災・くらし > 消費生活 > 福岡県消費生活センター > 消費生活トラブル注意報!! 第37号 2019年 8月

本文

消費生活トラブル注意報!! 第37号 2019年 8月

更新日:2019年8月5日更新 印刷

  リーフレット形式はこちら [PDFファイル/488KB]

インターネットで購入したそのチケットは大丈夫??・・・福岡県消費生活センター

相談事例 

  • スマートフォンでコンサートのチケットを申し込んだ後、公式サイトではなく、海外の転売仲介サイトでの高額な取引だとわかった。解約したいがどうしたらよいか。 (10歳代女性(保護者からの相談))

アドバイス

  • ネット検索で、一番上に公式でないサイトが表示される事例が、多数報告されています。

  • チケットを購入する際は、公式チケット販売サイトかどうかよく確かめて購入しましょう。
    チケット転売仲介サイトに解約を申し出ても、利用規約により解約できない場合もあります。

  • ネットオークションや転売仲介サイトで購入したチケットの中には、入場時の本人確認等で入場できない場合もあります。また、公演中止・延期の払い戻しの補償が受けられない場合もあります。

  • 急な理由でチケットを転売したい場合は、公式のリセールサイトを利用しましょう。

  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

参考 : チケット不正転売禁止法がスタートしました

  • 人気のコンサート等のチケットを、業者や個人が買い占め、ネットオークションや転売仲介サイト等で高額に転売されている状況があり、チケットを本当に求めている人にとって入手しづらい状況が続いてきました。そこで、チケットの不正転売等を禁止する法律(通称「チケット不正転売禁止法」)が今年6月14日から施行されました。
  • インターネット上での売買を含めてコンサートやスポーツ等のチケットを、興行主等の販売価格(正規価格)を超える価格で転売することや、転売目的で手に入れることが禁止されました。一定の要件を備えたチケットが対象です。
  • 違反したときは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。
  • 転売仲介サイト業者に対しては、この法律では特に規定はありませんが、不正転売に該当する出品が確認された場合には、削除等の対応が望まれると考えられます。

関連する情報

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)