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消費生活トラブル注意報!! 第36号 2019年 6月
更新日:2019年6月3日更新
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「必ず稼げる」と言われ借金して契約したが、実際は全く儲からず・・・福岡市消費生活センター
相談事例
- SNSに投稿した写真をきっかけにメッセージが届いた。何度かやり取りをしていた。ネット上で起業するにあたり、集客術等を教えるセミナーが、格安の参加料で開催されるため、参加してみないかと誘われた。
参加したセミナーでは、ネット上で収益を上げている人を紹介して「必ず稼げる」などと説明され、話を聞くうちに自分もやってみたいと思うようになった。担当者から、教材の購入とマンツーマンのコンサルティング料で、30万円が必要だと言われた。「お金がない」と言うと、クレジットカードを作ればよいと言われ、さらに不足分は学生ローンで借金することを勧められ契約した。
実際は、簡単に稼げる内容ではなく、全く儲からない。
アドバイス
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今回の事例のような「情報商材」の内容は中身を見るまで分からないことが多く、実際に得られる情報が「ネットで手に入るような内容だった」「素人には難しすぎる内容だった」など思っていたものとは異なる場合があります。
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「必ず稼げる」「簡単に稼げる」などといった問題のある表示を安易に信用しないようにしましょう。
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SNS上のアプリを通して知り合った人物に勧誘され、高額な契約をしてトラブルに遭うことがあります。SNSなどで知り合った人物などからの突然の勧誘には注意しましょう。
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また、今回の事例のように、契約のためにクレジットカードを作らせたり、借金することを勧めたりする事業者には十分注意しましょう。
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少しでも不審に思ったら、お住まいの市町村の消費生活センターに相談しましょう。