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消費生活トラブル注意報!! 第31号 2018年 8月

更新日:2018年8月15日更新 印刷

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若年者の健康食品等の契約に関する相談が増えつつあります ・・・福岡県消費生活センター

  25歳以下の方の健康食品等に関する相談が毎年少しずつ増えています。契約内容をよく読み、未成年者が高額の契約をする場合は、必ず親の同意を得るようにしましょう。困ったときは、すぐに周りの人や消費生活センターに相談しましょう。

相談事例1

  スマホでお試し価格の健康食品を注文し、商品が届いた。請求書を見たら、1回目はお試し価格だったが、2回目以降は5000円で最低4回の定期購入が条件になっていた。注文時に気づかなかった。解約したい。(22歳 学生)

アドバイス

  最近は重要な契約事項は見やすく表示されるようになりましたが、それでもスマホでは見落としがちになりますので、注意しましょう。

相談事例2

  18歳の娘がスマホで健康食品を申し込んだ。初回680円、2回目以降は3800円で最低3回が条件だった。3回分が来て代金を払っており、娘は家を出たので解約したいが、電話が繋がらない。(48歳 給与生活者)

アドバイス

  解約を受け付ける手続きがわかりにくい、窓口が見つかりにくい、電話が繋がりにくいといった相談が少なくありません。相談事例では、消費生活センターで電話をかけ、辛抱強く待ってやっと繋がり、解約できました。

相談事例3

  ネットで豊胸サプリメントを注文し、一部使用した。総額1万円なのでバイトをすれば何とかなると思っていたら、2万円だった。払えないので放置していたら、法律事務所から代金請求書が届き、母の知るところとなった。未成年者契約として取消したい。(15歳 学生)

アドバイス

  健康食品に限らず、未成年者が契約して、思っていたより高額であったため支払えず、そのまま放置していて問題が大きくなったという相談もあります。未成年者の契約を取消すには親の同意がないことが条件になります。この事例では、注文時に親の同意欄に契約者自身がチェックを入れており、このチェックがないと注文できないシステムとなっていることを理由に、事業者は未成年者解約にすぐには応じませんでした。

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