ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 防災・くらし > 消費生活 > 福岡県消費生活センター > 消費生活トラブル注意報!! 第20号 2016年10月

本文

消費生活トラブル注意報!! 第20号 2016年10月

更新日:2018年2月1日更新 印刷

音声ガイダンスを利用した架空請求に要注意! ・・・北九州市立消費生活センター

相談事例

 スマートフォンに知らない番号から着信があり、かけ直すと音声ガイダンスで「アプリ料金が未払いになっているので、裁判所へ出廷する必要がある。和解を希望する方は『1』を、心当たりのない方は『2』を押すように。」と流れたので、『2』を押した。すると、電話がつながり、名前や生年月日を聞かれたので、こわくなり電話を切った。心当たりはないが、どうしたらよいか。

アドバイス

  • 知らない番号や非通知の電話に出たり、かけ直したりすると、相手は名前や住所など、新たな個人情報を聞き出そうとすることがあります。個人情報を知られると、今度は別の手口でお金を請求してくることもあるので、知らない番号や非通知の電話は無視しましょう。
  • 裁判を起こす」、「自宅まで行く」など、不安をあおるようなことを言われても、利用した覚えのない請求に絶対に応じてはいけません。
  • 少しでも不安や疑問を感じた場合は、家族や周囲の人、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
     

関連する情報

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。