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消費生活トラブル注意報!! 第14号 2015年10月

更新日:2018年2月7日更新 印刷

メールでの架空請求に気をつけよう! 心当たりのないメールに注意!・・・北九州市立消費生活センター

相談事例

 先日、有料サイトの料金が未納というメールが突然届いた。心当たりはないが不安に思い返信した。すると業者から「代金は2万円。今日中に払わないと裁判を起こす。」と言われた。怖くなり、業者のいうとおりにコンビニで1万円のサーバー型プリペイドカードを2枚購入し、カードに書かれている番号を業者に伝えた。その後、別のサイトからも同様のメールが届いた。だまされたと思うので返金してほしい。

アドバイス

  • このようなメールは、詐欺業者が一斉に送信している「架空請求メール」です。メールに返信したり、電話をかけることは、自分のメールアドレスや電話番号などの大切な個人情報を相手に教えてしまうことになります。まったく身に覚えのない請求は無視しましょう。
  • サーバー型プリペイドカードの番号を伝えると、そのカード番号は詐欺業者が自由に使用できるようになり、すぐに全額使われてしまいます。これを取り戻すことはまず不可能です。絶対に番号を教えてはいけません。教えてしまった場合は、プリペイドカードを購入したことを証明するレシート等を手元に用意し、早急にプリペイドカード会社に連絡しましょう。

 

サーバー型プリペイドカードとは?

コンビニなどで簡単に購入でき、利用番号をサーバーで管理する電子マネーです。また、インターネット上で番号を入力すれば、カードがなくても買い物をすることができます。

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