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特定小型原動機付自転車について

更新日:2024年1月11日更新 印刷

1  特定小型原動機付自転車とは

 特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。

特定小型原動機付自転車ってなに(警察庁等)

 道路交通法施行規則で定める基準は次のとおりです。

【車体の大きさ】

 長さ: 190センチメートル以下 幅 : 60センチメートル以下

【車体の構造】

 ・ 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
 ・ 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
 ・ 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
 ・ AT機構がとられていること。
 ・ 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

 (改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(小型のナンバープレート)を表示している必要があります。)

特定小型原動機付自転車ってなに(警察庁等)裏面

 

※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

 なお、特定小型原動機付自転車は、交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とされています。

2 改正道交法(原動機付自転車の定義)について

 令和5年7月1日施行の道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)により、原付の車両区分が「特定小型原動機付自転車(以下「特定原付」という。)」と従来の原付を表す「一般原動機付自転車(以下「一般原付」という。)」に定義分けされました。

 なお、特定原付のうち「特例特定原動機付自転車」の基準を満たすものは、一定の条件の下で歩道を通行することができます。

 これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等に限り、特定小型原動機付自転車として、運転免許を受けずに運転することができるようになるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

 

※令和5年7月1日以降、いわゆる電動キックボード等であっても、基準に該当しないものを運転する場合には、運転免許を受けていなければならず、歩道を走行することはできません。 違反は罰則の対象となります。

 

 特定小型原動機付自転車の運転者が守るべき交通ルール等は以下に詳細が掲載されています。

 大切な命を守るためにヘルメットを着用し、ルールを遵守して利用しましょう。

【警察庁HP】
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html

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