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特定商取引法の申出書の押印が廃止されるとともに、電子メールでの提出が可能となりました。
更新日:2021年1月15日更新
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特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第60条第1項に基づく申出書の押印が廃止されるとともに、電子メールでの提出が可能となりました。
なお、郵送又は来庁による紙文書での提出も、従来どおり可能です。
※申出書は、何人も提出することができますが、匿名での提出はできません。
〇特定商取引法の申出制度の概要は、次の「消費者庁ホームページ」及び「消費者庁パンフレット」を御覧ください。
特定商取引法の申出制度
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申出書の提出先及び様式
【提出先】
〇 複数の都道府県で活動している事業者
【提出先】消費者庁取引対策課、各経済産業局等
(上記「消費者庁ホームページ」の「2.申出制度Q&A」のQ5を御覧ください。)
〇 福岡県の範囲内で活動している事業者
【提出先】福岡県消費生活センター(事業者指導課)
・下記「このページに関するお問い合わせ先」に、郵送、来庁又は電子メールで、申出書を提出してください(押印不要)。
【様式】
・この様式は、国、都道府県共通の様式です。福岡県に提出する場合の宛先は、「福岡県消費生活センター所長」としてください。
・申出書の書き方は、上記「消費者庁パンフレット」の7ページを御覧ください。