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特定商取引法の申出書の提出先、提出方法、様式等

更新日:2022年4月1日更新 印刷

 特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)のルールに違反した事業者(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引又は訪問購入)についての情報を国や都道府県に提供し、適切な措置を求めることができる制度です。

※申出書は、何人も提出することができますが、匿名での提出はできません。

〇特定商取引法の申出制度の概要は、次の「消費者庁ホームページ」及び「消費者庁パンフレット」を御覧ください。

 なお、申出制度は同じような被害が拡大するのを防ぐための制度で、個人救済を目的としたものではありません。個別のトラブルの仲介、あっせん等については、お住まいの消費生活センター等に御相談ください。

  

2.申出書の提出先及び提出方法

          注 国(消費者庁、各経済産業局等)宛てと福岡県宛てとでは、提出方法が異なります。

〇 複数の都道府県で活動している事業者についての申出

   <提出先>消費者庁取引対策課、各経済産業局等

    (上記「消費者庁ホームページ」の「2.申出制度Q&A」のQ5を御覧ください。)

   <提出方法>書面(郵送等)又は電子メール(申出書を添付ファイルとして添付)

 

〇 福岡県の範囲内で活動している事業者についての申出

   <提出先>福岡県消費生活センター(事業者指導課)…下記「このページに関するお問い合わせ先」

   <提出方法>書面(来庁又は郵送)又は福岡県簡易申請システム

                            

3.申出書の様式

・この様式は、国、都道府県共通の様式です。福岡県に提出する場合の宛先は、「福岡県消費生活センター所長」としてください。

・申出書の書き方は、上記「消費者庁パンフレット」の7ページを御覧ください。

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