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第219回福岡県都市計画審議会会議録について

更新日:2023年2月28日更新 印刷

1 開催日時等:

  平成25年2月1日 金曜日 14時から14時26分

  福岡県吉塚合同庁舎

2 議案:

  (1) 大牟田都市計画道路の変更(福岡県決定)について

   (2) 宇美都市計画道路の変更(福岡県決定)について

   (3) 太宰府都市計画道路の変更(福岡県決定)について

   (4) 苅田町に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について 

3 出席委員(20名):

 寺町賢一、大神朋子、武居一正、平井彰、角知憲、坂井猛、御園生功(代理者出席)、吉村馨(代理者出席)、佐藤尚之(代理者出席)、吉崎収(代理者出席)、菱川雄治(代理者出席)、高島宗一郎(代理者出席)、北橋健治(代理者出席)、南里辰己、貞末利光、長裕海、栗原渉、香原勝司、松下正治、武内幸次郎(代理者出席)(以上敬称略)

4 審議内容:

  午後 2時00分 開会  
(飯田補佐) 定刻となりました。本日はお忙しい中、また、足元のお悪い中ご出席いただきまして、ありがとうございます。私は司会進行を務めさせていただきます県都市計画課課長補佐の飯田と申します。
   現在20名の委員の皆様がご出席で、当審議会は定足数に達しておりますことをご報告いたします。
   続きまして、本日の資料について確認させていただきます。本日の資料は全部で6点ございます。まず、本日の第219回福岡県都市計画審議会次第でございます。A4縦の分でございます。この審議会次第に配付資料一覧として掲げてございますが、順に申し上げます。
   1点目は、第219回福岡県都市計画審議会議案でございます。A4判横の分でございます。これには、議案番号第3742号から第3745号までの4件の付議案件が記載されております。
   2点目は、第219回福岡県都市計画審議会委員用図面でございます。A3判の横になります。資料の右上に関係議案番号を記載しております。
   なお、以上2点につきましては、事前に送付させていただいております。
   続きまして、当審議会の参考資料といたしまして、審議会委員名簿、審議会条例、配席図の3点でございます。
   以上、審議会次第を含めまして全部で6点ございます。どうぞご確認ください。配付漏れはございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
   それでは、会議の議長につきましては、福岡県都市計画審議会条例第4条第2項の規定によりまして、会長が行うことになっております。武居会長、よろしくお願いします。
(武居会長) それでは、定足数に達しておりますので、第219回福岡県都市計画審議会を開催したいと存じます。
   発言される委員の方におかれましては、速記の都合もありますので、挙手されてマイクが来た後、マイクをご利用の上、ご自分の番号を述べてから発言なされますようお願いいたします。
   なお、本審議会は平成13年8月開催の第171回から公開しております。傍聴者におかれましては、会場内にも掲示しております福岡県都市計画審議会公開規程第8条を遵守の上、発言を慎しむ等、静穏にご傍聴いただきますようご協力をお願いいたします。また、これから先につきましてはカメラ撮影等を一切お断りしております。以上が守られない場合、即刻ご退室いただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
   さて、本日ご審議いただきます議案は、次第に掲載の4議案です。
   まず、第3742号議案「大牟田都市計画道路の変更(福岡県決定)について」でございます。
   県都市計画課長からよろしくお願いいたします。
(栗田課長) それでは、第3742号議案についてご説明させていただきます。議案の説明につきましては、お手元の図面、議案書、前面のパワーポイントでご説明させていただきます。
   この議案は、大牟田都市計画道路のみやま市に係る部分の変更についてでございまして、福岡県決定に係るものでございます。
   お手元の議案書の1ページをお開き願います。委員用の図面につきましては、3742-1から5ページまでに総括図、計画図及び新旧対照図を掲載しております。スクリーンをごらんいただければと思います。
   皆様ご承知のとおり、みやま市は福岡県南部に位置しておりまして、平成19年に瀬高町、高田町、山川町の3町が合併し、人口が約4万人の都市となっております。また、みやま市は合併前の旧瀬高町を区域とする瀬高都市計画区域と、合併前の旧高田町の一部と大牟田市を区域といたします大牟田都市計画区域がございます。今回、都市計画の変更を行いますのは、旧高田町に位置し、大牟田都市計画区域に位置する都市計画道路の変更でございます。
   みやま市内には、鉄道といたしまして、JR鹿児島本線と西鉄天神大牟田線が縦走しております。また、主要な幹線道路といたしまして、国道208号、国道209号及び有明海沿岸道路が市内を縦断しております。
   それでは、今回の変更の内容についてご説明いたします。今回の変更は、3・4・14号江浦原線の一部区域の変更及び車線数の明示、3・5・7号渡瀬駅黒崎線の一部区域の変更及び車線数の明示を行うものでございます。
   なお、本日の議案は平成17年から本県において進めております都市計画道路の見直しに伴うものでございまして、見直し候補路線として、平成21年8月開催の本審議会におきましてご報告させていただいている路線に係るものでございます。
   まず初めに、3・4・14号江浦原線についてご説明いたします。本路線につきましては、一部区域の変更と車線数の明示を行うものでございます。お手元の議案集は1ページから6ページ、委員用図面は3742-1、2及び4の総括図、計画図及び新旧対照図が資料となっております。スクリーンをごらんいただければと思います。
   みやま市におきましては、3・4・19号下楠田岩津線、この路線につきましては、昭和47年に都市計画決定がなされたものでございますが、人口減少と社会情勢の変化により、交通需用の増加が見込めないことから、当路線の廃止につきまして、現在、みやま市において手続が進められているところでございます。ご審議いただきます3・4・14号江浦原線は、この3・4・19号下楠田岩津線の廃止に伴いまして一部区域の変更を行うものでございます。
   具体的にご説明いたします。パワーポイントのちょうど灰色の部分でございますが、3・4・19号下楠田岩津線の廃止に伴いまして、本路線との交差点の区域のうち、交差点の隅切り部分を除外するものでございます。
   また、平成10年の都市計画法の政令及び省令の改正において、都市計画を定める事項として車線の数が追加されましたことから、あわせて車線数の明示を行うものでございます。
   続きまして、3・5・7号渡瀬駅黒崎線についてご説明いたします。本路線は、一部区域の変更及び車線数の明示を行うものでございます。お手元の議案集は1から6ページ、委員用図面は3742-1、3及び5が資料となっております。スクリーンをごらんいただければと思います。
   3・5・7号渡瀬駅黒崎線は、JR渡瀬駅を起点として、有明海沿岸道路の黒崎インターチェンジに至る幹線道路として昭和47年に都市計画決定された路線でございます。今回、変更いたしますのは、JR渡瀬駅から国道208号との交差点までの延長約200メートルの区間でございます。
   今、スクリーンにアップで出ておりますが、この区間は旧高田町の中心的な地区に位置し、当該地区を支える道路として、昭和47年に4車線の都市計画決定がされたところでございます。しかしながら、その後、平成19年の市町村合併によって旧高田町はみやま市の一部となり、平成23年に策定されましたみやま市都市計画マスタープランにおきまして、当該地区は旧高田町の中心的な拠点からみやま市の一生活拠点へと、その地区の位置づけに変化が生じております。
   以上のような当該地区の拠点性の変化を踏まえまして、今回、本区間の車線数を4車線から2車線へ変更するものでございます。また、平成10年の都市計画法の政令及び省令の改正において、都市計画を定める事項として車線の数が追加されましたことから、あわせて車線数の明示を行うものでございます。
   最後に、手続についてご説明させていただきます。平成24年9月28日から10月12日までの2週間、原案の閲覧を行った結果、閲覧者はなく、公述申し出がなかったため、公聴会は開催しておりません。
   次に、平成24年11月27日から12月21日までの2週間、案の縦覧を行いましたが、縦覧者はなく、意見の提出はございませんでした。
   次に、関係市町村でありますみやま市への意見聴取を行い、意見なしの回答をいただいております。
   本日、委員の皆様にご審議いただき、ご承認いただけましたら変更の告示を行うという運びでございます。
   以上、第3742号議案に関する説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
(武居会長) ただいまの説明につきまして、何かご質問やご異議はございませんでしょうか。よろしいですか。
          〔「なし」という声あり〕
(武居会長) ご異議がないようでしたら、全会一致でご承認いただいたこととしてよろしいでしょうか。
          〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、そのように決します。ありがとうございました。
   続きまして、第3743号議案「宇美都市計画道路の変更(福岡県決定)について」でございます。
   県都市計画課長から説明をお願いいたします。よろしくお願いします。
(栗田課長) 引き続き、第3743号議案でございます。
   この議案は、宇美都市計画道路の変更についてでございまして、福岡県決定に係るものでございます。
   お手元の議案集の7ページをお開き願います。委員用図面につきましては、3743-1から9ページまでに総括図、計画図及び新旧対照図を掲載しております。スクリーンをごらんいただければと思います。
   ご承知のとおり、宇美町は福岡市の東部に位置しており、人口が約3万8,000人の都市でございます。宇美町の中心部には、宇美駅を終着駅とするJR香椎線がアクセスしております。また、主要な幹線道路といたしましては、主要地方道筑紫野古賀線や福岡太宰府線が町内を縦走し、飯塚大野城線が町内を横断しております。
   それでは、今回の変更の内容についてご説明いたします。スクリーンをごらんいただければと思います。
   今回の変更は、7路線につきまして変更または廃止を行うものでございます。7路線で数が多いのですが、ご容赦いただければと思います。
   その内訳でございますが、3・3・1号志免宇美線、3・3・10号木河太宰府線及び3・4・8号辻荒木佐谷線の一部区域の変更及び車線数の明示、3・3・2号粕屋宇美線の一部区域の変更、3・3・9号大野城長谷線の車線数の明示、3・4・11号下宇美炭焼線の一部区域の廃止による終点の変更及び一部区域の変更、3・4・6号四王寺坂若草線の廃止をそれぞれ行うものでございます。
   なお、当議案は、平成17年から本県において進めております都市計画道路の見直しに伴うものでございまして、見直し候補路線として、平成21年11月の本審議会におきまして、ご報告させていただいている路線に係るものでございます。
   まず初めに、3・3・1号志免宇美線及び3・3・10号木河太宰府線についてご説明いたします。両路線につきましては、一部区域の変更と車線数の明示を行うものでございます。お手元の議案集は7ページから14ページ、委員用図面は3743-1から4、及び6から8が資料となっております。スクリーンをごらんいただければと思います。
   この2路線につきましては、宇美町が進めております3・4・13号早見原田線、3・4・14号早見木河線、3・4・15号平成ひばりヶ丘線及び3・4・16号木河志免線、これがスクリーン上の黒い線ですが、この4路線につきましては、現在、宇美町で廃止の手続を進めているところでございます。この4路線の廃止に伴いまして、県決定に係る3カ所の区域の変更を行うものでございます。
   それでは、それぞれの区域の変更について具体的にご説明いたします。
   まず、3・3・1号志免宇美線についてご説明いたします。本路線と交差する3・4・15号平成ひばりヶ丘線は、先ほどご説明したとおり、今、宇美町において廃止の手続を進めているところでございますが、この路線の廃止に伴いまして、本路線との交差点の区域のうち、交差点の隅切り部分を除外いたします。また、本路線から3・4・15号平成ひばりヶ丘線への右折車線が必要なくなりますので、右折車線を計画しておりました区間約300メートルの幅員を標準幅員に変更するものでございます。
   続きまして、3・3・1号志免宇美線と3・3・10号木河太宰府線の接続箇所についてご説明いたします。本箇所は3・3・1号志免宇美線、3・3・10号木河太宰府線、3・4・14号早見木河線及び3・4・16号木河志免線の4路線が交差する箇所でございます。3・4・14号早見木河線及び3・4・16号木河志免線の路線の廃止に伴いまして、当該交差点の区域のうち、3・3・1号志免宇美線及び3・3・10号木河太宰府線の区域に含まれております交差点の隅切り部分を当該路線の区域から除外するものでございます。また、3・3・1号志免宇美線及び3・3・10号木河太宰府線に含まれておりますそれぞれ3・4・14号早見木河線と3・4・16号木河志免線への右折車線が必要なくなりますので、右折車線を計画しておりました区間約250メートルの幅員を標準幅員に変更するものでございます。
   続きまして、3・3・10号木河太宰府線についてご説明いたします。これにつきましても、本路線と交差する3・4・13号早見原田線の廃止に伴いまして、本路線との交差点の区域のうち、交差点の隅切り部分を除外するものでございます。
   また、平成10年の都市計画法の政令及び省令の改正におきまして、都市計画を定める事項として車線の数が追加されましたことから、今回、3・3・1号志免宇美線につきましては4車線、3・3・10号木河太宰府線につきましては2車線の車線数の明示をそれぞれ行うものでございます。
   続きまして、3・4・8号辻荒木佐谷線についてご説明いたします。本路線につきましては、一部区域の変更と車線数の明示を行うものでございます。お手元の議案集は7ページから14ページ、委員用図面は3743-1、4及び8が資料となっております。スクリーンをごらんいただければと思います。
   本路線につきましては、現在、宇美町が廃止の手続を進めております3・4・12号西明寺湯ハカシ線及び3・4・13号早見原田線の2路線の廃止に伴いまして、県決定に係る2カ所の区域の変更を行うものでございます。
   まず、1カ所目についてご説明いたします。本路線と交差する3・4・12号西明寺湯ハカシ線の廃止に伴いまして、本路線の交差点の区域のうち、交差点の隅切り部分を除外するものでございます。また、本路線から3・4・12号西明寺湯ハカシ線への右折車線が必要なくなりますので、右折車線を計画していた区間約230メートルの幅員を標準幅員に変更するものでございます。
   次に、2カ所目の区域の変更についてご説明させていただきます。本路線と交差する3・4・13号早見原田線の廃止に伴いまして、本路線との交差点の区域のうち、交差点の隅切り部分を除外するものでございます。また同様に、本路線から3・4・13号早見原田線への右折車線が必要なくなりますことから、右折車線を計画していた区間約230メートルの幅員を標準幅員に変更するものでございます。
   また、平成10年都市計画法の政令及び省令の改正におきまして、都市計画を定める事項として車線の数を追加されましたことから、今回、車線数を2車線と明示するものでございます。
   続きまして、3・3・2号粕屋宇美線についてご説明いたします。本路線につきましては、一部区域の変更を行うものでございます。議案書は同じく7ページから14ページ、委員用図面は3743-1、5及び9が資料となっております。スクリーンをごらんいただければと思います。
   本路線につきましては、現在、宇美町が手続を進めております3・4・17号正法障子岳線及び3・4・18号障子岳山之内線の2路線の廃止、並びに、後ほどご説明させていただきますが、県が今回、同時に手続を進めております3・4・6号四王寺坂若草線の廃止、この3路線の廃止に伴いまして、当該路線の2カ所の区域の変更を行うものでございます。
   まず、1カ所目の区域の変更についてご説明させていただきます。これにつきましても、今までご説明いたしました路線と同様に、本路線と交差する3・4・17号正法障子岳線の廃止に伴いまして、本路線との交差点の区域のうち、交差点の隅切り部分を除外するものでございます。また、本路線から3・4・17号正法障子岳線への右折車線が必要なくなりますことから、右折車線を計画しておりました区間約240メートルの幅員を標準幅員に変更するものでございます。
   次に、2カ所目の区域の変更についてご説明させていただきます。本路線と交差する3・4・18号障子岳山之内線及び3・4・6号四王寺坂若草線の廃止に伴いまして、当該交差点の区域のうち、交差点の隅切り部分を除外するものでございます。また、本路線からそれぞれ両路線への右折車線が必要なくなりますことから、右折車線を計画していた区間約240メートルの幅員を標準幅員に変更するものでございます。
   次に、3・3・9号大野城長谷線についてご説明いたします。また、平成10年都市計画法の政令及び省令の改正におきまして、都市計画を定める事項として車線の数が追加されましたことから、今回、車線数を4車線と明示するものでございます。
   続きまして、3・4・11号下宇美炭焼線についてご説明いたします。本路線につきましては、一部区間の廃止及び2カ所の一部区域の変更を行うものでございます。議案集は同様に7ページから14ページ、委員用図面につきましては3743-1、3、4、7及び8が資料となっております。スクリーンをごらんいただければと思います。
   本路線は、将来の交通の円滑化を図るため、宇美町の中心部と志免町を結ぶ幹線道路として昭和47年に都市計画決定された路線でございます。まず初めに、一部区間の廃止を行います終点側についてご説明いたします。今回、廃止を行います区間は、主要地方道福岡太宰府線の一部でございますが、人口減少と近年の社会情勢等の変化により、当初想定しておりました交通需要の増加が見込まれず、周辺の道路網により当該地区における円滑な交通処理が可能であり、当該路線の必要性が低下してきていることから、今回、終点側の区間延長約320メートルを廃止するものでございます。この一部区間の廃止に伴いまして、終点の変更を行いますとともに、名称を3・4・11号下宇美辻荒木線に改めます。
   続きまして、本路線の2カ所の区域の変更についてご説明いたします。
   まず、1カ所目の区域の変更についてでございます。本路線につきましては、先ほどご説明いたしましたとおり、一部区間の廃止によりまして、終点の位置が変更いたします。この変更後の終点における3・4・8号辻荒木佐谷線との交差点の区域におきましては、将来交通量の推計に基づき、交差点計画の精査を行なった結果、本路線の右折車線の滞留長を30メートルから70メートルに変更するものでございます。
   次に、2カ所目の区域の変更についてご説明させていただきます。本路線と交差する3・4・21号西明寺下宇美線の廃止に伴いまして、当該交差点の区域のうち、交差点の隅切り部分を除外するものでございます。また、本路線からの右折車線の必要がなくなりますことから、右折車線を計画していた区間約230メートルの幅員を標準幅員に変更するものでございます。
   続きまして、最後になりますが、3・4・6号四王寺坂若草線についてご説明いたします。本路線につきましては、路線の廃止を行うものでございます。お手元の資料集7ページから14ページ、委員用図面につきましては3743-1及び9が資料となります。
   3・4・6号四王寺坂若草線は、将来の交通の円滑化を図るため、3・3・10号木河太宰府線と3・3・2号粕屋宇美線を結ぶ補助幹線道路として、3・4・6号原田若草線という名称で昭和47年に都市計画決定されたところでございます。この黒いところになりますが、その後、平成8年に3・4・13号早見原田線が都市計画決定されたことに伴いまして、起点を早見原田線との交差部に変更し、路線の位置づけも3・4・13号早見原田線と3・3・2号粕屋宇美線を結ぶ補助幹線道路へと変化しております。もともと、黄色いところが都市計画決定だったんですが、今がオレンジのところの道路が起終点という形になっております。その際にあわせて、名称も現在の3・4・6号四王寺若草線に変更しております。
   今回の宇美町におきましては、近年の社会情勢の変化により、当該地域における今後の将来の交通需要の大幅な増加が見込まれないことから、本路線の起点であります3・4・13号早見原田線を廃止することとし、現在、宇美町の方で手続を進めているところでございます。本路線、3・4・6号四王寺坂若草線は、先ほどもご説明いたしましたとおり、3・4・13号早見原田線と3・3・2号粕屋宇美線を結ぶ補助幹線道路として都市計画決定されたものであり、3・4・13号早見原田線の廃止に伴い、補助幹線道路としての位置づけが失われますことから、今回、廃止をするものでございます。
   最後に、手続についてご説明いたします。平成24年9月28日から10月12日までの2週間、原案の閲覧を行なった結果、閲覧者は2名でしたが、公述申し出がなかったため、公聴会は開催しておりません。
   次に、平成24年11月27日から12月11日までの2週間、案の縦覧を行いまして、縦覧者は1名でしたが、意見の提出はございませんでした。
   次に、関係市町村であります宇美町への意見聴取を行い、意見なしの回答をいただいております。
   本日、委員の皆様にご審議いただき、承認いただけましたら、今後、変更の告示を行うものでございます。
   以上、長くなりましたが、第3743号議案に関する説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
(武居会長) ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何かご質問やご異議はございませんでしょうか。
          〔「なし」という声あり〕
(武居会長) ご異議がないようでしたら、全会一致でご承認いただいたこととしてよろしいでしょうか。
          〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、そのように決します。ありがとうございました。
   続きまして、第3744号議案「太宰府都市計画道路の変更(福岡県決定)について」でございます。
   県都市計画課長から説明をお願いいたします。よろしくお願いします。
(栗田課長) 引き続きまして、第3744号議案でございます。この議案は、太宰府都市計画道路変更についてでございます。福岡県決定に係るものでございます。お手元の議案集の15ページをお開き願います。委員用図面の3744-1及び2ページに総括図、新旧対照図を掲載しております。スクリーンをごらんいただければと思います。
   当然、皆様ご承知かと思いますが、太宰府市は福岡市の南東に位置しまして、太宰府天満宮や大宰府政庁跡等の観光地や史跡が多数存在する人口約7万1,000人の都市でございます。市内には、鉄道といたしまして、JR鹿児島本線、西鉄天神大牟田線及び西鉄太宰府線が縦走しており、主要な幹線道路といたしまして、国道3号が市内を縦断しております。また、市の北西部には、九州自動車道の太宰府インターチェンジがございまして、広域交通の利便性に恵まれた地域となっています。
   それでは、今回の都市計画の変更の内容についてご説明いたします。今回の変更は、3・4・4号渡内家ノ前線の廃止を行うものでございます。なお、本路線につきましては、平成17年から進めております本県の都市計画道路の見直しに伴うものでございまして、見直し候補路線といたしまして、平成21年11月開催の本審議会にご報告させていただいているところでございます。お手元の議案集は、15ページから17ページ、委員用図面につきましては3744-1及び2が資料となっております。スクリーンをごらんいただければと思います。
   今回廃止することとなります3・4・4号渡内家ノ前線は、太宰府市大字太宰府字渡内を起点として、筑紫野市との市境の太宰府字家ノ前に至る幹線道路として、昭和47年に都市計画決定された路線でございます。しかしながら、近年の社会情勢等の変化により、交通需用の増加が見込まれず、都市計画決定当初の必要性が低下してきているところでございます。また、本線に併走いたします市道青山47号線や市道高雄中央通り線により、当該地区における円滑な交通処理が現在も図られておりますことから、3・4・4号渡内家ノ前線の廃止を行うものでございます。
   最後に、手続についてご説明させていただきます。平成24年10月16日から10月30日までの2週間、原案の閲覧を行なった結果、閲覧者は3名いましたが、公述申し出がなかったため、公聴会は開催しておりません。
   次に、平成24年12月7日から12月21日までの2週間、案の縦覧を行いまして、縦覧者は1名おりましたが、意見の提出はございませんでした。
   次に、関係市町村であります太宰府市への意見聴取を行い、意見なしとの回答をいただいているところでございます。
   本日、委員の皆様にご審議いただき、承認いただけましたら、今後、変更の告示を行うものでございます。
   以上、第3744号議案に関する説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
(武居会長) ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何かご質問やご異議はございませんでしょうか。よろしいですか。
          〔「なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、ご異議がないようでしたら、全会一致でご承認いただいたこととして、よろしいでしょうか。
          〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、そのように決します。ありがとうございました。
   それでは、最後に第3745号議案「苅田町に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について」でございます。建築基準法第51条では、都市計画区域において、産業廃棄物処理施設の建築物は特定行政庁、本件の場合は福岡県が都道府県都市計画審議会の議を経て、その位置が都市計画上、支障がないと認めて認可した場合には建築することができるものとされております。このため本審議会に付議されたものであります。
   それでは、建築指導課長から説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
(乗松課長) 建築指導課長、乗松でございます。よろしくお願いいたします。
   それでは、議案集の19ページ、第3745号議案をお開きください。
   今回、ご審議いただきますのは、苅田町に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置についてでございます。
   申請者は、株式会社ダイワ、代表取締役、里朗。
   敷地の位置は苅田町鳥越町1番77。
   敷地面積は6,000平方メートルでございます。
   申請地及び本計画の概要についてご説明いたします。
   建築基準法第51条においては、卸売市場やごみ焼却場などの特殊な用途に供する建築物で、その敷地の位置が都市計画において決定していないものは、ただし書きの規定に基づき、都市計画審議会の議を経た上で、特定行政庁の許可を得れば建築することができるようになっております。
   申請地では、現在、処理能力が1日4.84トンの廃プラスチック類などを破砕する処理施設の用に供する建築物及び工作物がございまして、今回の計画は、大型の廃プラスチック類などに対応するため、破砕機の増設などを行うものです。この増設によりまして、処理能力が許可を必要とする1日6トンを超えることとなるため、今回の許可申請に至ったものでございます。
   今回の施設は、工場や建設工事現場から排出される産業廃棄物の廃プラスチック、紙くず、木くずなどを破砕し、セメント製造時の代替燃料、代替原料として製造する施設でございます。処理能力は、最大で1日当たり34.9トンとなります。
   それでは、施設の内容についてご説明いたします。スクリーンまたはお手元の委員用資料の図面をごらんください。委員用図面3745-1をお開きください。申請地の位置図でございます。方位は図面の右下方向が北となっております。
   申請地は、県道25号から北東側約2.1キロの距離にあり、市街化区域の工業専用地域に位置しております。搬出搬入経路は、図にあります国道や県道から幅員13メートルの臨港道路を通り、申請地に出入りするものです。車両の種類といたしましては、4トン車や10トンダンプなどで、年間にいたしまして約7,800台の出入りを計画しております。
   搬入搬出先の範囲でございます。申請地周辺の福岡県内の建設現場及び生産工場などから搬入し、再び福岡県内のリサイクル工場などへ搬出しております。
   操業時間は、月曜から金曜までを基本とし、午前8時から午後5時となっております。
   委員用図面の3745-2をお開きください。付近見取り図でございます。方位は図面の右下方向が北となっております。黄色で塗ったところが申請地でございます。周辺には工場や倉庫などが点在しております。
   委員用図面3745-3をお開きください。配置図でございます。方位は図面の右下方向が北となっています。申請地の東側は幅員13メートルの臨港道路に接し、2つの車両出入り口がございます。搬入された廃プラスチック、紙くず、木くずなどは、計量にかけられた後、重機や手作業で分別し、図面でいいますと、B、C、E、Gの部分で一時保管されます。
   委員用図面3745-4をお開きください。処理工程図でございます。処理工程をご説明いたしますと、一時保管された廃プラスチック類などは、それぞれ1品目ずつ破砕機や梱包機等に投入します。一軸破砕機は主にかたいプラスチックや二軸破砕機で破砕しがたいものを破砕し、セメント製造時の代替燃料、代替原料としてリサイクル工場や発電所に搬出します。残材は最終処分場に搬出いたします。二軸破砕機は、主に比較的やわらかいプラスチックの破砕、圧縮梱包機は主に比重が軽いものの圧縮、圧縮固化機は、主に破砕機に絡みやすいものを固化するもので、先ほど同様に、種類ごとにリサイクル工場等に搬出いたします。
   以上、処理工程についてご説明いたしましたが、当施設につきましては、建設現場から排出された廃棄物をセメント製造時の代替燃料、代替原料として再利用されることとなり、循環型社会に寄与するものでございます。また、当該施設が立地します苅田町から都市計画上支障ない旨の意見書が提出されているほか、許可申請に先駆け、苅田町との間で環境保全に関する誓約書を締結済みであります。騒音、振動、粉じんなどにおきましても、それぞれ法で定められた基準を下回る施設となっております。
   以上を総合的に勘案いたしまして、当該施設の位置については、都市計画上支障ないものと判断し、本日の審議会にお諮りするものでございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
(武居会長) ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何かご質問やご異議はございませんでしょうか。よろしいですか。
          〔「なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、ご異議はないようですので、全会一致でご承認いただいたこととして、よろしいでしょうか。
          〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、そのように決します。ありがとうございました。
   本日の審議は以上ですが、ここで運営規則第8条の規定により、本審議会議事録の署名委員の指名をさせていただきます。議事録の署名は、1番の寺町委員と4番の大神委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
   なお、次回審議会につきましては、後日事務局から連絡させていただきますが、聞き及ぶところでは、5月下旬ということであります。皆様におかれましても、次回につきましても、ぜひご出席いただきますようお願いいたします。
   最後になりましたが、委員及び傍聴者の皆様、本日は長時間にわたる審議にご協力いただきまして、ありがとうございました。これにて閉会いたします。

                                                                                                                                                                      午後 2時38分 閉会

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