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第216回福岡県都市計画審議会会議録について
1 開催日時等:
平成24年1月31日 火曜日 14時00分から15時27分 福岡県吉塚合同庁舎
2 議案:
(1) 北九州都市計画道路の変更(福岡県決定)について
(2) 飯塚都市計画道路の変更(福岡県決定)について
(3) 篠栗都市計画道路の変更(福岡県決定)について
(4) 久留米都市計画道路の変更(福岡県決定)について
(5) 柳川都市計画道路の変更(福岡県決定)について
(6) 筑紫野都市計画土地区画整理事業の変更(福岡県決定)について
(7) 筑紫野都市計画筑紫駅西口土地区画整理事業の事業計画の変更に対する意見書について
(8) 北九州都市計画折尾土地区画整理事業の事業計画の変更に対する意見書について
(9) 宮田都市計画下水道の変更(宮若市決定)について
3 出席委員(20名):
寺町賢一、田中綾子、武居一正、平井彰、角知憲、菊池和博(代理者出席)、吉村馨(代理者出席)、玉木良知(代理者出席)、中嶋章雅(代理者出席)、菱川雄治(代理者出席)、高島宗一郎(代理者出席)、北橋健治(代理者出席)、南里辰己、貞末利光、松本國寛、長裕海、香原勝司、宮浦寛、仁戸田元氣、松下正治(以上敬称略)
4 審議内容:
午後 2時00分 開会
(古賀都市計画課課長補佐) 定刻となりました。本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございます。私は司会進行を務めさせていただきます福岡県都市計画課課長補佐、古賀でございます。
現在19名の委員の皆様がご出席で、当審議会は定足数に達しておりますことをご報告いたします。
続きまして、本日の資料について確認をさせていただきます。まず、配付資料の一番上に置いてございますのは、本日の第216回福岡県都市計画審議会次第でございます。以下、次第の下のほうに配付資料一覧として掲げてございますものを順に申し上げます。ご確認をお願いいたします。
1点目は、第216回福岡県都市計画審議会議案でございます。A4判の横、全部で79ページございます。開いていただきますと、第3723号から第3731号までの計9件の付議案件が記載されております。なお、この資料につきましては、事前に送付させていただいておりましたが、一部に訂正がありましたので、修正差しかえ後の資料を本日配付させていただいております。
2点目は、第216回福岡県都市計画審議会委員用図面でございます。A3判の横でございます。開いていただきますと、図面右上のほうに関係議案番号を記載しております。この資料も事前に送付しておりましたが、委員用図面第3730号に修正がありましたので、別途(2)-2として、同じくA3判横でございますが、「委員用図面(一部差替え)」を配付させていただいております。ご了承願います。
3点目は、資料Iでございます。これは、第3720号議案「筑紫野都市計画事業筑紫駅西口土地区画整理事業の事業計画の変更に対する意見書について」の資料でございます。A4判横、右上のほうに資料Iと記載しております。
4点目は、資料IIでございます。これは、第3730号議案「北九州都市計画事業折尾土地区画整理事業の事業計画の変更に対する意見書について」の資料でございます。A4判縦、右上のほうに資料IIと記載してございます。
最後に、当審議会の参考資料といたしまして、(5)から(8)として記載しております審議会委員名簿、審議会条例、審議会公開規程、それから本日の配席図の4点をお配りしております。
以上でございます。どうぞご確認ください。配付漏れ等ございませんでしょうか。よろしゅうございましょうか。ありがとうございました。
ここで、注意事項を申し上げさせていただきます。先ほど、配付資料の1点目としてご紹介いたしました第216回福岡県都市計画審議会議案の47ページ及び48ページには、個人情報が含まれております。このため、このページにつきましては、傍聴者等、委員以外の方には配付しておりません。委員におかれましては、取り扱いにご注意いただき、廃棄に当たっては裁断されるなど、よろしくお願い申し上げます。
なお、本審議会終了後、ご不要の場合は、机の上に置いていただければ事務局のほうで処理いたします。
それでは、会議の議長につきましては、福岡県都市計画審議会条例第4条第2項の規定によりまして、会長が行うこととなっております。武居会長よろしくお願いいたします。
(武居会長) それでは、定足数に達しておりますので、第216回福岡県都市計画審議会を開催いたします。
それでは、議事に入らせていただきます。発言される委員の方におかれましては、速記の都合もありますので、挙手されてマイクが来た後、マイクをご利用の上、ご自分の番号を述べてから発言なされますようお願いいたします。
なお、本審議会は公開しております。傍聴者におかれましては、会場内にも掲示しております福岡県都市計画審議会公開規程第8条を遵守の上、発言を慎まれる等、静穏に傍聴いただきますようご協力をお願いいたします。また、これから先につきましてはカメラ撮影等を一切お断りしております。これが守られない場合、即刻退室いただきますので、ご協力お願いいたします。
さて、本日ご審議いただきます議案は、第216回福岡県都市計画審議会議案次第に掲載の9議案です。
まず、第3723号議案「北九州都市計画道路の変更(福岡県決定)について」です。
都市計画課長から説明をお願いいたします。よろしくお願いします。
(栗田都市計画課長) 福岡県都市計画課長の栗田でございます。
それでは、ただいま会長のほうからご紹介いただきました第3723号議案についてご説明させていただきます。大変恐縮でございますが、座ってご説明させていただきます。
議案の説明につきましては、お手元の図面、議案書、前面のパワーポイントでご説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
この議案は、北九州都市計画道路の変更についてでございまして、福岡県決定に係るものでございます。お手元の議案集の1ページから5ページに当たります。委員用図面は、3723-1から3723-5になります。総括図、計画図及び新旧対照図が資料となっております。
それでは、スクリーンをごらんいただければと思います。北九州市は、当然皆様もご承知のとおり、福岡県北部に位置しておりまして、1963年に5市の合併により誕生した政令市でございます。
今回の変更は、都市計画道路3・1・1号12号線の一部廃止による終点の変更と、3・2・61号11号線の交差点形状の変更に伴う一部区域の変更となっております。
これらは、平成16年12月に北九州市のほうで行いました都市計画道路網の見直しの中で、早期に再編すべき地域と位置づけられた若松西部と八幡西南部地域の都市計画道路について変更を行うものでございます。
それでは、まず初めに、若松区と八幡西区にまたがる3・1・1号12号線についてご説明いたします。議案集は、1ページから3ページ、お手元の図面は3723-1と2と4となっております。
スクリーンをごらんいただければと思います。本路線は、若松区大字安瀬を起点として、響灘地区から北九州学術研究都市を経由し、終点であります国道3号にアクセスする幹線道路として昭和42年に都市計画決定された路線でございます。一部の区間は、国道495号線となっております。
本路線は、現在、順次整備を進めているところでございますが、終点部分の浅川台2丁目から国道3号にアクセスする、スクリーン上のこのオレンジの区間が未整備の区間となっているところでございます。
整備済みの区間は、写真のように車道4車線と両側に歩道が整備されております。
次に、未整備の区間でございますが、写真は出ますでしょうか。住宅団地を分断しまして、その先にあるボタ山の跡地を経て、国道3号線へ至る計画となっております。
この区間につきましては、人口減少や少子高齢化の進展等、社会情勢の変化により、当初予測しておりました交通量の増加が見込めなくなっておりまして、この区間の西側に、4車線で整備されております水巻都市計画道路の芦屋・水巻・中間線や砂山・丸の内線に接続することで、このオレンジの部分の機能を代替できると考えられますことから、終点側から約1,890メートルの未整備区間の廃止、及び一部ルートの変更、約470メートルを行うものでございます。
これに伴いまして、終点位置を変更いたします。また、平成10年の都市計画法の政省令の改正におきまして、都市計画を定める事項として車線数が追加されましたことから、今回、あわせて車線数の明示を行うこととしております。
続きまして、八幡西区を南北に縦断します3・2・61号11号線について説明をいたします。議案集では、1ページから3ページ、お手元の図面におきましては、3723-1と3と5となっております。スクリーンのほうでも同じように出ますので、スクリーンをごらんいただければと思います。
先ほどの12号線より南側に位置する路線でございます。本路線は、国道3号線の黒崎駅前の八幡西区黒崎3丁目を起点とし、八幡西区大字野面に至る幹線道路として昭和42年に都市計画決定された路線であります。国道200号及び211号となっている路線でございます。
本路線につきましては、北九州市が手続を進めております3・4・91号野面香月駅線、ちょうどオレンジのところになると思いますが、この都市計画道路の廃止に伴いまして、一部区域の変更を行うものでございます。
野面香月駅線の廃止に伴いまして、本路線と野面香月駅線の交差点の区域のうち、本路線の区域に含まれております交差点の隅切り部分、ちょうど赤くなって部分でございますが、この部分を本路線の区域から除外するものでございます。
また、平成10年の都市計画法の政省令の改正におきまして、都市計画を定める事項として車線数が追加されましたことから、あわせて車線数の明示を行うものでございます。
最後となりますが、手続についてご説明いたします。今回、手続といたしましては、まず公聴会を開催するため、平成23年7月4日から19日までの2週間、原案の閲覧を行いましたが、公述申し出がなかったため、公聴会は開催しておりません。
次に、平成23年9月21日から2週間、案の縦覧を行いましたが、意見の提出はございませんでした。
次に、関係市町村であります北九州市への意見聴取を行っておりまして、意見なしの回答をいただいております。
今後の予定といたしましては、本日のご審議によりご承認いただけましたら、変更の告示を行うという運びでございます。
以上、第3723号案件に関する説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
(武居会長) ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何かご質問なり、ご異議はございませんでしょうか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) ご異議がないようでしたら、全会一致でご承認いただいたこととしてよろしいでしょうか。よろしいですか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、そのように決します。ありがとうございました。
続きまして、第3724号議案「飯塚都市計画道路の変更(福岡県決定)について」を上程いたします。
都市計画課長から説明をお願いいたします。よろしくお願いします。
(栗田都市計画課長) 引き続き、第3724号議案でございます。
この議案は、飯塚都市計画道路の変更についてでございまして、福岡県決定に係るものでございます。お手元の議案集の6ページに当たります。委員用図面につきましては、3724-1から3724-9ページに総括図、計画図及び新旧対照図が資料となっております。
また、スクリーンをごらんいただければと思います。飯塚市は、福岡県中部に位置しておりまして、筑豊地域で最大の人口を擁し、筑豊地域の中心都市として発展してまいりました。2006年3月に頴田町、庄内町、穂波町、筑穂町と飯塚市の1市4町と合併いたしまして新市制による飯塚市となり、福岡市、北九州市、久留米市に次ぐ県内4番目の人口規模の市となっているところでございます。
市内には、鉄道といたしまして、JR筑豊本線が縦走しております。新飯塚駅で後藤寺線が分岐をしております。
主要な幹線道路といたしましては、国道200号、200号バイパス及び211号が市内を縦断し、国道201号及び201号バイパスが横断をしております。
それでは、今回の変更の内容についてご説明いたします。
今回、一部区間の廃止による2路線の起点の変更と、2路線の終点の変更を行うものでございます。なお、今回、終点の変更を行います路線は、都市計画道路の見直し候補路線といたしまして、平成23年5月開催の本審議会でご報告させていただいております路線でございます。
まず、3・4・4号片島天道線についてご説明いたします。お手元の議案集は6ページから、委員用の図面につきましては、3724-1と2と6の総括図、計画図、及び新旧対照図が資料となっております。
スクリーンをごらんいただければと思います。3・4・4号片島天道線は、飯塚市の中心市街地と桂川町を結ぶ幹線道路として昭和44年に都市計画決定された道路でございます。
今回の変更区間でございます起点側についてご説明いたします。
この路線は、3・5・15号新飯塚花瀬線と交差する宮町交差点から南側区間はおおむね整備済みでございますが、起点から宮町交差点までの区間は未整備となっております。
この区間の交通機能につきましては、近年の人口減少や少子高齢化等、社会情勢の変化によって、交通需要の増加が当初の予定どおり見込まれず、都市計画決定当初の必要性が低下をしてきているところでございます。
また、並走する国道200号であります3・3・3号頴田穂波線及び廃線敷を利用して整備されました市道の目尾横田線など、周辺の道路網で今回の都市計画道路の機能を代替できると考えられることから、当路線の起点から約800メートル区間を廃止するものでございます。
この廃止に伴いまして、起点位置を大字西町に変更し、名称を3・4・4号西町天道線に変更いたします。
続きまして、3・4・7号菰田幸袋線についてご説明させていただきます。お手元の議案集は同じく6ページ、図面につきましては、3724-1と3と7になります。
それでは、スクリーンをごらんいただければと思います。
3・4・7号菰田幸袋線は、飯塚駅を起点といたしまして、国道200号、201号と交差し、3・4・10号の鯰田中線へと至る飯塚市における外環状道路の機能を有する幹線道路として昭和44年に都市計画決定された道路でございます。順次整備を行っているところでございますが、終点側の一部区間において、現在未整備となっているところでございます。
今回の変更区間に当たります終点側についてご説明いたします。
この区間につきましては、近年の人口減少等、社会情勢の変化によりまして、先ほどの路線と同様に交通需要の増加が見込まれず、都市計画決定当初の必要性が低下をしてきているところでございます。
また、西側の市道菰田幸袋1号線が整備済みであること、さらに、この路線の外側におきましては、環状道路であります飯塚穂波線等の整備が進められているところであり、これら周辺の道路網で当該都市計画道路の機能が代替できると考えられますことから、終点側の一部区間を廃止し、終点を市道菰田幸袋1号線に合わせて変更するものでございます。
これに伴い、終点位置を大字川津に変更し、名称を3・4・7号菰田川津線に変更いたします。
続きまして、3・5・16号柏木町幸袋線についてご説明をさせていただきます。
この路線は、飯塚市役所前の国道201号線を起点といたしまして、国道200号バイパスと交差し、遠賀川を横断して国道200号線にアクセスする幹線道路として昭和44年に都市計画決定された道路でございます。
国道200号バイパスの南側につきましては、おおむね整備済みとなっておりますが、北側の区間につきましては、未整備となっております。
この区間につきましても、人口減少等、社会情勢の変化によりまして、当初予測しておりました交通量の増加が見込めなくなってきているところでございます。
さらに、北側に並行いたします3・4・10号鯰田中線など、周辺の道路網でその機能を代替できると考えられますことから、当路線の終点から一部区間を廃止するものでございます。
この廃止に伴い、終点位置を大字川島に変更し、名称を3・5・16号柏木町立岩線に変更いたします。
次に、最後となりますが、3・5・18号菰田鶴三緒線についてご説明させていただきます。
この路線は、飯塚市の中心部と郊外部を結び、嘉麻市と連絡する幹線道路といたしまして、昭和46年に都市計画決定をされた道路でございます。
国道211号と重複している部分につきましては、おおむね整備済みとなっておりますが、起点側につきましては未整備となっております。
この区間については、同じく人口減少等、社会情勢の変化によって、当初予測しておりました交通量の増加が見込めなくなっているところでございます。
また、北側に並行する整備済みの国道211号など、周辺の道路網で当該都市計画道路の機能が代替できるものと考えられることから、当路線の終点から一部区間を廃止するものでございます。
この廃止に伴い、起点位置を変更いたします。
最後に、手続でございます。これも先ほどと同様の手続でございます。公聴会を開催するため、平成23年8月8日から2週間、原案の閲覧を行いましたが、公述申し出がなかったため、公聴会は開催しておりません。
次に、平成23年11月7日から2週間、案の縦覧を行いましたが、意見の提出はございませんでした。
また、関係市町村であります飯塚市への意見聴取についても、意見なしの回答をいただいているところでございます。
これで、当該案件の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
(武居会長) ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何かご質問なり、ご異議はございませんでしょうか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) ご異議がないようでしたら、全会一致でご承認いただいたこととしてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、そのように決します。ありがとうございました。
続きまして、第3725号議案「篠栗都市計画道路の変更(福岡県決定)について」を上程いたします。
都市計画課長から説明をお願いします。よろしくお願いします。
(栗田都市計画課長) 引き続きまして、第3725議案でございます。
この議案は、篠栗都市計画道路の変更でございます。お手元の議案集、11ページに当たります。委員用図面につきましては、3725-1から3ページに当たります。
スクリーンをごらんいただければと思います。篠栗町は、福岡都市圏の東側に位置しまして、交通の利便性を背景に住宅都市として発展してきた都市でございます。
町内におきましては、JR篠栗線が横断しておりまして、主要な幹線道路といたしまして国道201号が横断をしております。
それでは、今回の都市計画の変更の案件についてご説明いたします。お手元の議案集11ページ、図面は先ほど申し上げた3725-1、2、3となります。
スクリーンをごらんください。今回、1路線の車線数の明示と1路線の廃止を行うものでございます。
なお、今回廃止とする路線は、見直し候補路線として平成21年8月開催の本審議会におきましてご報告させていただいております路線でございます。
まず、廃止とさせていただきます3・4・3号庄池の端線についてご説明させていただきます。
本路線は、3・4・2号乙犬上町線との交差部を起点といたしまして、国道201号と交差し、久山町に至る南北の幹線道路として昭和54年に都市計画決定された路線でございます。
しかしながら、人口減少等、社会情勢の変化により、交通需要の増加が見込まれず、都市計画決定当初の必要性が低下をしてきております。
また、現道であります県道猪野篠栗線の改良やJR篠栗駅へアクセスする町道新田中橋線の整備などが進んでおりまして、当該地域におけます円滑な交通処理が図られておりますことから、3・4・3号庄池の端線の廃止を今回行うものでございます。
次に、3・4・2号乙犬上町線についてご説明いたします。
本路線は、3・4・3号庄池の端線の廃止の変更、先ほど説明しました路線でございますが、この廃止に伴いまして、平成10年の都市計画法の政省令の改正において、都市計画で定める事項として車線数が追加されましたことから、今回車線数の明示を行うこととしております。
最後に、手続でございます。また同様となりますが、公聴会を開催するために平成23年9月7日から2週間、原案の閲覧を行いましたが、公述申し出がなかったため、公聴会は開催しておりません。
次に、平成23年11月21日から2週間、案の縦覧を行いましたが、意見の提出はございませんでした。
関係市町村であります篠栗町へ意見聴取を行っておりまして、意見なしの回答をいただいております。
本議案につきまして、ご審議のほど何とぞよろしくお願いいたします。
(武居会長) ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、何かご質問なり、ご異議はございませんでしょうか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) ご異議がないようでしたら、全会一致でご承認いただいたこととしてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、そのように決します。
続きまして、第3726号議案「久留米都市計画道路の変更(福岡県決定)について」を上程いたします。
都市計画課長から説明をお願いいたします。よろしくお願いします。
(栗田都市計画課長) 引き続きまして、第3726号議案でございます。
久留米都市計画道路の変更についてでございます。お手元の議案集の16ページに相当いたします。委員用図面につきましては、3726-1から7ページになります。
スクリーンをごらんいただければと思います。久留米市は、福岡県南部に位置します中核市でありまして、福岡市から約40キロメートルの距離にございます。
市内には、鉄道といたしまして、皆さんご承知かと思いますが、JR鹿児島本線や九州新幹線、西鉄天神大牟田線が南北に縦走、JR久大本線が東西に横断しております。
また、主要な幹線道路といたしまして、国道3号、209号が市内を南北に縦断、国道210号、264号、322号が市内を東西に横断しております。
また、市街地の東側には、九州自動車道久留米インターチェンジがございまして、広域交通の利便性にも恵まれた地域でございます。
それでは、今回の変更内容についてご説明いたします。
スクリーンをごらんいただければと思います。今回、2路線の終点の変更及び2路線の廃止を行うものでございます。
なお、これらの路線につきましては、見直し候補路線といたしまして、平成21年11月開催の本審議会でご報告させていただいております路線でございます。
まず、3・4・18号合川町津福本町線についてご説明させていただきます。お手元の図面といたしましては、3726-1と2と4に該当します。
本路線は、増加する交通需要に対応する環状道路といたしまして、久留米市中心部へ流入する交通を分散するため、昭和37年に都市計画決定された路線でございます。
国道210号を起点といたしまして、JR久大本線、鹿児島本線及び西鉄天神大牟田線との立体交差を経て、3・4・14号本町津福本町線に至る幹線道路でございます。
このうち、国道210号から3・5・25号荘島町津福今町線までの区間は、順次整備を進めているところでございますが、3・5・25号荘島町津福今町線から西側の区間、ちょうど赤の点線で囲まれている区間については未整備となっております。
この西側の区間につきましては、都市計画決定以降、50年近く経過しておりますが、人口減少等、社会情勢の変化によって、当初予測しておりました交通量の増加が見込めないことから、都市計画決定当初の必要性が低下してきているところでございます。
また、現道であります市道C4号線の交差点改良等が行われておりまして、当該地域における円滑な交通処理が可能であることから、今回、当該区間に係る都市計画道路については廃止するものでございます。
この終点の変更に伴い、名称を3・4・18号合川町津福今町線といたします。
次に、3・4・26号西田線についてご説明させていただきます。お手元の委員用図面では、3726-1と5になります。
本路線は、西田工業団地の開発に伴い、増加する交通需要に対応するため、西田工業団地から3・4・14号本町津福本町線と県道久留米城島大川線へアクセスする道路として昭和52年に都市計画決定された路線でございます。
西田線の終点側の一部につきましては、区間延長約340メートルにつきましては、整備が済んでおります。
未整備区間ですが、その東側、図面上といいますか、スクリーン上赤の点々になっておりますこの未整備区間につきましては、主要地方道久留米柳川線バイパスの整備が現在予定されておりますことから、これにより本路線の機能は代替可能と考えられますことから、今回、廃止を行うものでございます。
次に、3・4・20号野中町津福本町線についてご説明させていただきます。お手元の委員用図面では、3726-1と6及び7になります。
本路線は、増加する交通需要に対応するため、3・4・18号合川町津福本町線や3・4・11号東櫛原町本町線とあわせまして、昭和37年に都市計画決定された路線でございます。
しかしながら、先ほど来申し上げているように、人口減少等、社会情勢の変化によって、当初予測しておりました交通量の増加が見込めなくなっているところでございます。
さらに、先ほどご紹介いたしました並行する3・4・18号合川町津福本町線や3・4・11号東櫛原町本町線等、周辺の環状道路により本路線の機能を代替することが可能であることから、今回、廃止とさせていただきたいと考えているところでございます。
最後に、3・4・32号試験場前駅南線についてご説明させていただきます。図面上、小さいんですが、点滅しているところでございます。お手元の委員用の図面では、3726-1と3と6になります。
本路線は、3・4・20号の野中町津福本町線から西鉄天神大牟田線の試験場前駅へアクセスする道路として、駅前広場とあわせて平成6年に都市計画決定された路線でございます。
先ほど説明したように、今回、3・4・20号の野中町津福本町線を廃止することから、それにあわせまして、区間延長を80メートル延伸して終点を3・3・3号東櫛原町野伏間線へ変更するものでございます。
また、平成10年の都市計画法の政省令の改正におきまして、都市計画を定める事項として車線数が追加されましたことから、あわせて車線数の明示を行うこととしております。
最後となります。繰り返しで大変恐縮ですが、手続につきましては、公聴会を開催するため、平成23年9月21日から2週間、原案の閲覧を行いましたが、公述申し出がなかったため、公聴会は開催しておりません。
次に、平成23年11月7日から2週間、案の縦覧を行いましたが、意見の提出はございませんでした。
次に、関係市町村であります久留米市への意見聴取を行っておりまして、意見なしの回答をいただいております。
これで本議案の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
(武居会長) ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、何かご質問なり、ご異議はございませんでしょうか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) ご異議がないようでしたら、全会一致でご承認いただいたこととしてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、そのように決します。ありがとうございました。
続きまして、第3727号議案「柳川都市計画道路の変更(福岡県決定)について」を上程いたします。
都市計画課長から説明をお願いします。よろしくお願いします。
(栗田都市計画課長) 引き続きまして、第3727号議案でございます。
この議案は、柳川都市計画道路の変更についてでございます。お手元の議案集の21ページに当たります。委員用の図面では、3727-1から8が図面になっております。
それでは、スクリーンをごらんいただければと思います。柳川市は、福岡県南西部に位置しまして、先ほどご審議いただきました久留米市から約20キロメートル離れた距離にございます。
市内には、鉄道といたしまして、西鉄天神大牟田線が南北に縦走しており、主要な幹線道路といたしまして、国道208号及び有明海沿岸道路が市内を南北に縦断しております。
また、国道443号及び443号バイパスが九州自動車道に接続するなど、交通の利便性に富んだ地域でございます。
それでは、今回の変更の内容についてご説明いたします。議案集では21ページから26ページ、お手元の図面では、先ほど言った3727-1と2になります。
今回は2路線の起点の変更と2路線の廃止を行うものでございます。計4路線の廃止・変更を行うものでございます。
なお、これらの路線につきましては、見直し候補路線といたしまして、平成21年6月開催の本審議会におきまして、ご報告させていただいております路線でございます。
まず、3・5・11号散田枝光線についてご説明いたします。お手元にあります委員用図面におきましては、3727-1と5になります。
本路線は、柳川市の中心部への通過交通への流入排除を目的といたしまして、昭和30年に都市計画決定されました。その後、有明海沿岸道路の側道であります3・4・15号大和枝光線にアクセスする道路として平成11年に都市計画の変更を行った道路でございます。
しかしながら、この地域におきましても、人口減少等、社会情勢の変化によりまして、当初予測しておりました交通量の増加が見込めなくなっております。
また、有明海沿岸道路等の周辺の道路により、本路線の機能は代替可能であることから、今回、廃止をさせていただくものでございます。
次に、3・4・6号柳河停車場線についてご説明いたします。お手元にあります委員用図面におきましては3727-1と5に当たります。
本路線は、柳川市の玄関口としてゆとりある駅前空間を確保するために、佐賀線筑後柳河駅の駅前広場と3・5・11号散田枝光線を接続する道路として昭和30年に都市計画決定された路線でございます。
しかしながら、佐賀線の廃止に伴う筑後柳河駅の閉鎖や周辺土地利用の動向、及び先ほどご説明いたしました3・5・11号散田枝光線の廃止により、本路線の必要性は低下してきており、今回、廃止するものでございます。
次に、3・4・8号南徳益枝光線についてご説明させていただきます。お手元の委員用図面は、3727-1、3、6、7になります。
本路線は、有明海沿岸道路の側道であります3・4・15号大和枝光線から柳川の観光の中心であります沖端地区を経由いたしまして、国道208号へ至る市内相互の交流を促進する環状道路として昭和44年に都市計画決定された路線でございます。
しかしながら、先ほど来説明しておりますように、人口減少等、社会情勢の変化によりまして、当初予定しておりました交通量の増加が見込めなくなってきておりまして、並走する3・4・5号の晴天浜武線により、本路線の機能は代替可能となっております。
また、沖端地区につきましては、柳川市の美観地区となっておりまして、現計画ではこのまち並みに影響を与えてしまいますことから、景観保全を強く求める近年のニーズ等も踏まえまして、起点から3・4・5号晴天浜武線の交差部までの延長約3,040メートルを廃止するものでございます。
この一部区間の廃止に伴いまして、起点の変更を行いますとともに、名称を3・4・8号鬼童町枝光線に改めます。
また、平成10年の都市計画法政省令の改正におきまして、都市計画を定める事項として車線数が追加されましたことから、あわせて車線数の明示を行うこととしております。
最後になりますが、3・4・9号の西鉄中島駅前通り線についてご説明させていただきます。お手元の委員用図面は、3727-1と4と8になります。
本路線は、西鉄天神大牟田線の中島駅の移設計画及び駅周辺の土地区画整理事業の構想に基づき、当時の都市計画道路3・3・2号柳川大和線から中島駅の移転予定地へアクセスするルートとして昭和44年に都市計画決定された路線でございます。
しかしながら、社会情勢等の変化により、当初予定しておりました人口の増加が認められない状況となりまして、都市計画決定以降40年以上経過した現在におきましても、西鉄天神大牟田線の中島駅の移設及びその周辺におきます土地区画整理事業の実現の見通しは立っていない状況でございまして、国道208号より東側の未整備区間の必要性は低下してきているところでございます。
このようなことから、国道208号より東側の区間、区間延長約330メートルを今回廃止とするものでございます。
この一部区間が廃止されますことから、起点の変更を行いますとともに、名称を3・4・9号中島栄線に改めます。
また、平成10年の都市計画法の政省令の改正におきまして、都市計画を定める事項として車線数が追加されましたことから、あわせて車線数の明示を行うこととしております。
最後に手続でございます。公聴会の開催をするため、平成23年9月7日から2週間、原案の閲覧を行いましたが、公述申し出がなかったため、公聴会は開催してございません。
次に、平成23年11月21日から2週間、案の縦覧を行いましたが、意見の提出はございませんでした。
次に、関係市町村であります柳川市へ意見聴取を行っておりまして、意見なしとの回答をいただいているところでございます。
本議案に関する説明を終わらせていただきます。何とぞご審議のほど、よろしくお願いいたします。
(武居会長) ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、何かご質問なり、ご異議はございませんでしょうか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) ご異議がないようでしたら、全会一致でご承認いただいたこととしてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) ありがとうございました。それでは、そのように決します。
続きまして、第3728号議案「筑紫野都市計画土地区画整理事業の変更(福岡県決定)について」及び第3729号議案「筑紫野都市計画事業筑紫駅西口土地区画整理事業の事業計画の変更に対する意見書について」についてです。両議案とも、筑紫駅西口土地区画整理事業にかかわる議案ですので、一括して上程いたします。
第3728号議案は、都市計画法により、土地区画整理事業の施行区域等の事項を変更するときは、県都市計画審議会の議を経るものとされていることから、本審議会へ付議されたものであります。
第3729号議案は、土地区画整理法により、公共団体等が施行する土地区画整理事業の事業計画を変更する場合、当該地方公共団体において事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならないこととなっており、その際、利害関係者は知事に対して意見書を提出することができることとされています。
意見書が提出されますと、知事は、都道府県都市計画審議会に付議し、当該審議会は意見を採択すべきであるか、不採択とするべきであるか議決することとなっていることから、当審議会に付議されたものであります。
なお、意見書提出者から口頭での意見陳述の申し出がなされた場合、その機会を与えなければならないこととされておりますが、今回は申し出がありませんでしたので陳述はありません。
それでは、都市計画課長から説明をお願いいたします。よろしくお願いします。
(栗田都市計画課長) それでは、引き続きお手元の議案集、ちょっと多うございますが、27ページから54ページに相当いたします。
第3728号議案「筑紫野都市計画土地区画整理事業の変更(福岡県決定)について」及び第3729号議案「筑紫野都市計画事業筑紫駅西口土地区画整理事業の事業計画の変更に対する意見書について」でございます。
第3729号議案につきましては、本事業の事業計画を変更するに当たり、土地区画整理法第55条第1項の規定によりまして縦覧いたしましたところ、5通の意見書の提出がございました。意見書の提出があった場合には、同条第3項の規定に基づきまして、県都市計画審議会において内容の審査を行うこととなっておりますので、当審議会に付議するものでございます。
この2議案につきましては、筑紫野都市計画事業筑紫駅西口土地区画整理事業の見直しに関する案件でございますので、一括して説明させていただきます。
それでは、当該地区が位置する筑紫野市の概要とあわせまして、筑紫野都市計画事業紫駅西口土地区画整理事業の概要及び見直しに至る経緯についてご説明いたします。
まずは前面のスクリーンをごらんいただければと思います。ご承知のとおり、筑紫野市は背振山系と三郡山系が東西に迫り、北部の博多湾に注ぐ御笠川、那珂川水系と、南部は有明海に至る筑後川水系とを区分する分水嶺に位置します。
また、全国的に人口減少が進む中で、筑紫野市は若干ではありますが、毎年右肩上がりに人口が増加傾向にある都市でございます。
本地区は、筑紫野市の南東に当たりまして、北側にJR筑豊本線、西側に都市計画道路3・2・11国道3号線筑紫野バイパスが位置しております。東側には、西鉄天神大牟田線が接しておりますなど、広域交通の要衝となっているところでございます。
本事業は、筑紫野市の急速な都市化に対応すべく、小郡・筑紫野ニュータウン計画における土地区画整理事業として、西鉄天神大牟田線筑紫駅の西口駅前広場をはじめ、道路や公園等の公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図ることにより、健全な市街地を形成することを目的として平成7年に都市計画決定を行ったものでございます。その後、平成9年に土地区画整理法に基づいて事業計画の決定を行い、筑紫野市により事業が実施されてきたところでございます。
現在の事業計画の概要でございますが、施行区域は62.1ヘクタール、計画人口は約4,800人でございます。減歩率は24.77%、施行期間は平成9年度から平成28年度、総事業費は約268億円となっております。
しかしながら、社会情勢の変化や市の財政状況の逼迫化などが原因となりまして、本事業の進捗状況は、事業開始から14年が経過しているにもかかわらず、使用収益を開始した宅地は、公共施設を除いた宅地面積に対して約21%と低い状態でございます。
このような状況の中、現計画で事業を継続することは事業の長期化につながり、それに伴う住民の生活再建のおくれや建築制限の長期化に伴う土地の利活用の遅れなど、日常生活への影響が懸念されますことから、区画整理事業の施行者であります筑紫野市は、この状況を改善するため事業計画の見直しについて検討いたしまして、平成20年2月に施行区域の縮小を発表して、その後関係権利者等と調整を重ねてきたところでございます。
以上が見直しに係る経緯についてでございます。
引き続きまして、今回の変更の内容についてご説明させていただきます。議案集の27ページ及び委員用図面の3728-1から3ページが図面に当たります。
本案件は、筑紫駅西口土地区画整理事業に係る都市計画決定区域を62.1ヘクタールから、スクリーン上赤色で示しております32.5ヘクタールへ縮小するものでございます。
それでは、今回区域を縮小するに当たっての事業継続区域の設定の考え方について説明させていただきます。
スクリーンにおいて示しております黄色の線で囲まれた区域が、当初事業計画の区域でございます。
青色で示しております区域が、筑紫駅西口の開設にあわせまして優先的に整備を進めてきたところでございまして、筑紫野市の副都心にふさわしい多様な機能の集積が想定されます駅前の区域であり、既に先行して使用収益を開始している区域でございます。
次に、赤色で示します区域につきましては、この区域の副都心の形成上、重要なこの区域の幹線道路となります都市計画道路の3・4・15号筑紫原田線を中心とした区域でございまして、この沿線におきましては、市の施設の立地など都市的な土地利用を予定している区域でございます。
ただいま説明いたしました青色と赤色で示している約32.5ヘクタールの区域につきましては、筑紫野市の副都心の形成の早期実現を図るため、必要不可欠な区域であると考えられますことから、土地区画整理事業の区域として継続していくこととしております。
また、緑色で示している区域につきましては、今回の変更で事業区域から除外されることとなりますが、土地区画整理事業にかわる手法といたしまして、道路、公園等の地区施設を定めました地区計画を筑紫野市において決定し、道路などの公共施設の整備を行い、良好な市街地の整備改善を図ることとしているところでございます。
なお、地区計画(案)の作成に際しましては、筑紫野市が平成20年より延べ25回にわたってワークショップを開催するなど、地域住民との合意形成を図りながら進めてきているところでございます。
以上の見直しにより、筑紫野市の副都心の形成のために必要な土地の利活用の促進及び地権者の生活再建の早期実現が図られると考えているところでございます。
次に、都市計画の手続でございます。公聴会を開催するために、平成23年10月17日から2週間、原案の閲覧を行いましたが、公述申し出がなかったことから、公聴会の開催はしておりません。
次に、平成23年12月7日から2週間、案の縦覧を行いましたが、意見の提出はございませんでした。
次に、関係市町村であります筑紫野市への意見聴取につきましては、意見なしとの回答をいただいております。
以上が、第3728号議案「筑紫野都市計画土地区画整理事業の変更(福岡県決定)について」でございます。
続きまして、関連しますことから、第3729号議案「筑紫野都市計画事業筑紫駅西口土地区画整理事業の事業計画の変更に対する意見書について」、説明させていただきます。
先ほどの第3728号は都市計画の案件に係る案件でございまして、これについては、先ほど申し上げたとおり意見書の提出はございませんでした。
しかしながら、第3729号につきましては、別途違う手続によるものになりますので、まずは、手続についてご説明させていただきます。
まず、土地区画整理事業の事業計画は、土地区画整理法に基づきまして、先ほどご説明しましたとおり、事業計画について2週間縦覧をする必要がございます。そこで、この土地区画整理事業の事業計画に対して意見書が提出された場合の手続について説明させていただきます。
本案件は、土地区画整理法に基づきまして、平成23年9月1日から2週間、事業計画変更案の縦覧を行うとともに、9月1日から同月28日までの期間において意見書の提出を受けましたところ、4名の方から延べ5通の意見書の提出があったところでございます。
土地区画整理事業の施行者は筑紫野市ではございますが、土地区画整理法におきまして、意見書は県知事あてに提出することとなっております。また、意見書が提出された場合においては、同法におきまして、県都市計画審議会において審査することとなっておりますので、今回、本審議会に付議するものでございます。
それでは、お手元の資料Iをごらんいただきたいと思います。
こちらの資料に意見書の要旨等を記載しておりますので、こちらの資料に沿ってご説明をさせていただきます。1ページ、2ページに事業計画変更の概要、3ページに意見書の概要、4ページに意見書の要旨、5ページから12ページにかけまして、各意見書に対する県の見解を記載しております。
また、お手元の議案集の33ページから54ページに意見書の写しを添付してございます。
なお、これら資料につきましては、個人情報保護の観点から、個人情報に係る部分につきましては伏せているところでございます。
それでは、資料Iの4ページをお開きいただければと思います。
ごらんのとおり、意見書につきましては、1.事業計画の内容に関するもの、2.都市計画の既決定事項に関するもの、3.その他意見に関するものに大きく分類されるところでございます。
さらに、1.事業計画の内容に関するものにつきましては、(1)施行地区について、(2)街路計画について、(3)土地利用計画について、(4)施行年度についてに分類しております。
5ページから12ページに、それぞれのご意見に対する県の見解を記載しております。
5ページをお開きいただければと思います。5ページの図面につきましては、前面スクリーンにも表示しているところでございます。前面スクリーンを見ていただければと思います。
まず、1.事業計画の内容についてにおけます(1)施行地区についての四つの意見でございます。
(1)が旧200号より北側、スクリーンの緑色の部分を地区外とする根拠が明確ではない。
(2)が、事業計画の見直しに伴う、大字筑紫内のある番地の土地、ちょうど点滅しているあたりの土地でございます、これを地区外とすることに反対である。
(3)が、平成14年12月23日付仮換地(案)に基づき事業を完成すること。
(4)が、財政的な理由が優先されるのであれば、さらに大幅な区域縮小を検討し、地区計画に基づく道路等の施設整備に変更してよいのではないかと、今以上に区域を縮小してもいいのではないかというようなご意見でございます。
これらのご意見に対する県の見解は、繰り返しになりますが、先ほど説明いたしましたように、筑紫野市の副都心形成の早期実現を図るため、副都心にふさわしい多様な機能の集積が想定されます駅前の既に使用収益を開始している区域、及びその周辺に都市的な土地利用が予定され、副都心の形成上重要な幹線道路である都市計画道路3・4・15筑紫原田線を中心とした区域において事業を継続いたします。
当該都市計画道路の周辺につきましては、先ほどもご説明いたしましたが、市の地域交流センター等、市の施設の建設等も予定しているところでございます。
このように、当該区域につきましては、筑紫野市における副都心を形成するために必要な区域であるというふうに考えられますことから、今回、この青い部分と赤い部分を事業継続地区として引き続き土地区画整理事業として実施、残りの区域につきましては、地区計画を活用いたしまして、個別に道路等の整備を行うことで良好な居住環境の整備改善を図っていくものでございます。
次に、6ページをお開きいただければと思います。
(2)街路計画についての(1)幅員が広く、無駄と思われる道路や自転車歩行者道がある。このような計画は必要なのかというご意見でございます。
幅員を決定するに当たりましては、自動車の円滑な交通や、車いす、高齢者等を含めた通行者の安全を確保する必要がございます。さらに、駅前の都市計画道路につきましては、副都心のシンボルロードとなるため、植栽を行うことなどを考慮し、幅員を決定しているところでございます。なお、幅員構成の決定に際しましては、道路構造令にも適合した幅員となっているところでございます。
次、7ページをお開きいただければと思います。
何度も右左折しなければ表通りに出られないような道路の配置になっている。自宅から直通道路を設けてもらいたという意見でございます。
これは、7ページのこの方が、たまたま今、斜めにちょっとうねりながら走っている道路を使うと、幹線道路に比較的出やすいんですが、区画整理を行って区画道路として道路を整備すると、数回曲がらないと幹線道路に出ないので、こういう道路をつくってくれという要望をしているところでございます。
これに関します県の見解でございます。道路計画に際しましては、土地区画整理法施行規則第9条第2項の規定に基づきまして、交通処理上の安全性の観点から、幹線道路と区画道路との交差が少なくなるよう計画する必要があります。このことを踏まえ、当地区における幹線道路及び区画道路につきましても、安全かつ円滑な交通処理が行えるよう計画したものであり、適切な配置であると考えているところでございます。
続きまして、8ページをお開きいただければと思います。
(3)土地利用計画についてでございます。既に完成している筑紫駅西口周辺には、駐車場やマンションが多く建設されているが、何のための区画整理事業なのかというご意見でございます。
本意見書の提出者は、土地区画整理事業は良好な環境を有した低層の住宅街区を形成するものと解していると意見書の内容から想定されますが、土地区画整理事業は、公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図ることができるものであることから、低層の住宅街区にかかわらず、さまざまなまちづくりの目的に応じて活用できる事業でございまして、筑紫駅西口周辺につきましては、駅前という立地特性を生かすため、駐車場、中高層住宅のほか、商業施設や市の地域交流センター等の行政施設の立地なども進めていく予定としているところでございます。
次に、(2)区画整理施行区域であることから、土地利用制限が課せられているため、生活設計に支障を来している住民が多いのではないかという意見でございます。
これにつきましては、今回の事業計画の変更によりまして、住民の方々の生活再建のおくれや土地の利活用のおくれを解消できるものと考えております。
次に、(4)施行年度についての(1)の意見でございますが、工事完了を平成28年度と説明を受けているが、何回となく引き延ばされているため、完了時期は厳守してほしいというご意見でございます。
こちらにつきましては、当該土地区画整理事業に対しまして、重点的に予算を投入いたしまして、平成28年度までの工事完了に努めていくと、施行者であります筑紫野市より聞いているところでございます。
次に、9ページの2.都市計画の既決定事項についてのご意見についてご説明いたします。
既に都市計画決定された事項につきましては、土地区画整理法第55条第2項の規定によりまして、都市計画審議会に付議する必要があるものではございませんが、意見として提出されたことから、参考として記載させていただいております。
また、10ページ以降のその他の意見につきましても、事業計画そのものに対する意見ではないことから、都市計画審議会に付議する必要はございませんが、先ほどの都市計画の既決定事項についてと同様に、意見として提出されましたことから、県の見解も含めまして参考として記載させていただいているところでございます。
以上が、筑紫野都市計画事業筑紫駅西口土地区画整理事業の事業計画の変更に対して提出されました意見書の要旨と、それに対する県の見解でございます。
なお、意見書の提出者に対しまして、筑紫野市では、今後とも引き続き土地区画整理事業に対するご理解とご協力を得られるよう努めていくとのことでございます。
今後の予定でございますが、都市計画の変更につきましては、本日のご審議によりご承認いただけましたら、変更の告示を行います。
事業計画に対する意見書につきましては、本審議会の結果、不採択となりました場合には、意見書提出者に不採択通知を行い、県が事業計画の変更の認可を行うこととなります。
また、意見が採択となりました場合には、県は筑紫野市に事業計画について必要な修正を加えるべきことを求めます。これにより、筑紫野市が修正を加えた場合には、修正に係る部分について再度縦覧を行うこととなっております。
大変長くなりましたが、以上で説明を終わらせていただきます。本議案につきましてご審議のほど、何とぞよろしくお願いいたします。
(武居会長) ありがとうございました。
質疑等の前に、一言ご注意申し上げますが、先ほど事務局から説明がありましたように、議案書の47ページ及び48ページには個人情報が含まれておりますから、当該ページにつきましては、記者クラブ及び傍聴者の方々には配付しておりません。委員におかれましても、審議会で当該ページについてご発言いただく場合には、個人の特定につながらないようにご留意くださいますようお願いいたします。
それでは、先ほどの説明につきまして、ご質問やご異議等はございませんでしょうか。よろしいですか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、ご異議がないようでしたら、まず、第3728号議案「筑紫野都市計画土地区画整理事業の変更(福岡県決定)について」、全会一致でご承認いただいたこととしてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) ありがとうございました。
また、第3729号議案「筑紫野都市計画事業筑紫駅西口土地区画整理事業の事業計画の変更に対する意見書について」につきましては、意見書は採択すべきでないと議決してよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、そのように決します。ありがとうございました。
続きまして、第3730号議案「北九州都市計画事業折尾土地区画整理事業の事業計画の変更に対する意見書について」です。
この議案は、先ほどの第3729号議案「筑紫野都市計画事業筑紫駅西口土地区画整理事業の事業計画の変更に対する意見書について」と同様のものですが、先ほどの議案と異なりまして、政令指定都市の案件で、大都市の特例により、意見書の提出先が北九州市長となっております。このことから、北九州市長から当審議会に付議されたものであります。
なお、当該案件につきましても、口頭での意見陳述の申し出がありませんでした。
それでは、議案の内容につきまして、北九州市から説明していただきます。よろしくお願いいたします。
(有田北九州市折尾総合整備事務所区画整理事業課長) それでは、第3730号議案「北九州都市計画事業折尾土地区画整理事業の事業計画の変更に対する意見書について」ご説明いたします。
私は、北九州市折尾総合整備事務所区画整理事業課長をしております有田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日、お手元の資料に若干説明を加えました前方のスクリーンで説明をさせていただきます。恐縮ですが、座って説明をさせていただきます。
まず、事業の経緯と今後の予定でございます。
折尾土地区画整理事業は、平成16年10月に都市計画決定、平成18年12月に事業計画の決定を行いまして、一番下ですけれども、平成34年度の事業完了を目指して、現在、事業を実施してございます。
事業に着手しまして、整備いたします道路、公園とかいった公共施設、それの道路の用地の一部に充てます先行買収を平成19年度から実施しておりまして、このたび減価買収が完了いたしましたものですから、その内容を事業計画に反映すべく、今回、事業計画の変更をしてございます。
まず、折尾土地区画整理事業の概要をご説明します。
位置は、真ん中にJR折尾駅と書いてございますが、施行地区は、この折尾駅の南側、赤線で囲ってございます16.9ヘクタールでございます。
折尾駅は、右下ですけれども、北九州市の西側に位置してございまして、真ん中の図面にある鹿児島本線、筑豊本線の二つの路線が交差いたします交通の要衝でございます。
次は折尾駅周辺の現状でございまして、真ん中が折尾駅と書いてございますのですが、上下に緑色で記載しております大学、短大、高校がたくさん立地してございまして、上のほうに学術研究都市と書いてございますが、現在やはり折尾と同じように区画整理事業で基盤整備等がされております。既に大学等も立地されております。こういった学園都市でございまして、折尾駅の旅客数は、右側に書かれてございますように、九州管内で5番目を誇ってございます。
続きまして、折尾地区の現状、まち並みの状況でございます。左上の図面でございますが、鉄道を着色してございます。東西に鹿児島本線、南北に筑豊本線、それと短絡線の三つの線路がまちを分断してございます。また、青丸が踏切でございまして、幹線道路の整備がおくれておるというのも見受けられます。
左下の図面は駅南側の区域の写真でございますが、狭い道路が多くございまして、沿線には家屋も立地しておるといったところから、災害時には緊急車両が出入りできないといった状況が見受けられます。
そこで、右側に黄色で表示しております連続立体交差事業、それから紫で表示しております街路事業、それと茶色で囲っております土地区画整理事業、この三つの事業を折尾地区総合整備事業ということで実施しておりまして、下に書いてございますが、「一体的な街の形成」「交通の円滑化」「住環境の改善」といったことで、これらを改善すべく事業に着手してございます。
それでは、今回の事業計画の変更の内容をご説明いたします。
今回は、大きく三つございまして、まず設計の概要の変更です。ちょっとこれは見にくうございまして、次の画面でご説明いたします。設計の概要の変更、減価買収に伴いまして、区画整理施行前後の地積、減歩率が変更してございます。
減価買収を実施してまいりまして、区画整理事業は公共施設、宅地を同時に整備するんですが、そのために必要となる用地をあらかじめ、ある一部でございますけれども、買収させていただいております。ここでは、赤が変更前、黒が変更後でございまして、公共用地のうち減価買収地、2段目でございますのが、7,664平方メートルをこれまで買わせていただきまして、これを公共用地に充当することによりまして、右側にございます公共減歩、当初が3万293平米が2万2,629平方メートル、率にいたしまして22.99%から18.23%と緩和されております。
公共減歩といいますのは、公共施設を整備するに当たりましては、地権者様から宅地の一部を提供していただくということなんですが、それが18%ということは、例えば100平米の従前の土地から18平米を提供していただくということでございます。これは平均でございまして、それぞれ場所によって減歩率は変わってございます。
次は2番目の変更でございます。同じく設計の概要の変更でして、左側が変更ですが、その前に、右側の設計図で折尾土地区画整理事業の整備概要を若干説明させていただきます。
黄土色で塗っておりますのが駅前広場を含めました幹線道路でございます。それから、茶色が区画道路でございます。それから緑色、3カ所ございます。これは公園でございます。真ん中に水色で青く塗ってございますが、これは今回の区画整理事業では改修工事はいたしません。白いところが宅地でございます。こういった整備をこの事業で計画しておりますが、今回の変更箇所は黒丸で塗っておる、ちょうど区域西側で最初に整備をする箇所でございまして、その変更の内容を左側に書いてございます。区画道路の変更、滑らかな曲線に変えるという変更でございます。
最後、3点目でございます。資金計画書の変更でございます。左側が、支出の内訳の一部を今回変更させていただいております。右側が、年度別の資金計画書を変更させていただきまして、過年度の実績とか、事業の配分見直しといったものを反映させた形で変更してございます。
それで、今回の事業計画変更案の縦覧及び意見書の提出でございます。縦覧期間はごらんの2週間させていただきまして、この期間中17名の方が縦覧されております。その結果、意見書が1通出されてでございます。
その内容は、今回の変更の内容に係る意見ではございませんで、ここに書いてございますように、「事業計画が発表されてから10年以上になる。10年を機に原点に立ち返り事業計画を考え直す機会ではないか」といった内容でございました。
これに対しまして、私ども本市の対応方針といたしましては、土地区画整理事業は関係権利者の理解と協力がなければ進まないと考えてございまして、これまで意見交換等も重ねてまいりました。それで、今後も事業の進捗にあわせて説明会や個別面談等、きめ細かな対応を行うとともに、関係権利者と意見交換を重ね、合意形成に努めながら事業を進めてまいりたいといった方針を持ってございます。
以上、簡単でございますけれども、第3730号議案について説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。
(武居会長) ありがとうございました。
ただいまの説明に基づき、本意見の採択、不採択のご審議をお願いいたします。何かご質問やご意見はございませんでしょうか。どうぞ。
(23番・香原委員) 23番香原です。この議案について北九州市長の北橋市長が提案者となっているんですが、1点目は、北橋委員としてここに出ておられますので、この審議に入ることについて問題がないのかです。
2点目は、採決をとられると思いますので、その採決のときに委員としてこの審議会に出てあるということが内規等でどんなふうに定められているのか。まず会長にお聞きをしたいと思います。
(武居会長) 今日、見えておりますけれども、北九州市さんはどのようにお考えでしょうか。
(12番・北橋委員代理) 北九州市でございます。
折尾区画整理事業は、折尾総合整備事業といたしまして、区画整理、街路、連立と一体的に進めている事業でございまして、まちの発展に不可欠と考えております。
それで、10年を契機に考えたらどうかということでございますけれども、先ほど説明いたしましたように、区画整理事業につきましては、やはり地元の皆様の理解と協力が不可欠でございますので、こういった協力を得ながら進めていくことが重要であると思っております。
以上でございます。
(武居会長) 北九州市さんからのご審議の求めに応じて会議を開いているわけですけれども、その場に北九州市さんがおられて参加されると、公平性に問題があるのではなかろうかというようなご意見だったと思います。ご意見はよくわかりましたけれども、一応、会長の意見を求められましたので、会長として、そういう懸念があるかもしれませんから、採決の場からはちょっと退席していただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは、そのように扱わせていただきたいと思いますけれども、よろしいですか。
(23番・香原委員) わかりました。
(武居会長) まだほかに、もう一つありますか。よろしいですか。
(23番・香原委員) いや、いいです。
(武居会長) ありがとうございました。
では、そのように処理させていただきたいと思いますけれど、よろしいですか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、そうさせていただきます。
それでは、ほかにご意見がないようでしたら、採決に移りたいと思いますので、申しわけありませんが、北九州市さん退席していただけますか。
〔16番・北橋委員代理退席〕
(武居会長) それでは、ご意見がないようですので、第3730号議案「北九州都市計画事業折尾土地区画整理事業の事業計画の変更に対する意見書について」については、採択すべきではないと議決したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、そのように議決いたします。ありがとうございました。
それでは、北九州市さん入室ください。
〔16番・北橋委員代理入室〕
(武居会長) 北九州市さん、どうも済みませんでした。ありがとうございました。
それでは、最後に第3731号「宮田都市計画下水道の変更(宮若市決定)について」です。
この議案は、市決定案件でありますが、宮若市には都市計画審議会が置かれていないため、都市計画法第19条第1項において、当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都市計画審議会の議を経て都市計画を決定するものとされておりますから、その点で、本審議会へ付議されたものであります。
それでは、宮若市から説明していただきます。よろしくお願いいたします。
(清水宮若市産業建設部下水道課長) ただいまご紹介にあずかりました宮若市産業建設部下水道課課長清水でございます。よろしくお願いいたします。済みませんが、着席して説明させていただきます。
お手元の議案書、76ページをお開きください。第3731号議案「宮田都市計画下水道の変更(宮若市決定)について」でございます。
次に、議案書の77ページをお開きください。宮田都市計画宮田公共下水道の2.排水区域につきまして、次のように変更するものでございます。
これより変更内容についてご説明いたします。議案書の78ページ及び委員図面の3731-1総括図をごらんください。
宮田都市計画下水道は、平成13年に遠賀川中流流域下水道の流域関連公共下水道として都市計画の決定を受け、事業を実施いたしております。
このたび、審議をお願いいたしております赤色着色箇所の磯光地区につきましては、平成19年8月、福岡県企業局が工業団地の造成に着手し、平成20年8月に供用開始を行いましたことから、工業団地23ヘクタールの区域を今後の企業進出に備えて、今回、排水区域の拡大を行うものであります。
また、赤色着色箇所の本城地区につきましては、当該地区を中心に住宅や商業施設の開発に伴う市街化の動向を踏まえ、磯光地区とあわせて既決定黒色着色の計画排水区域548ヘクタールに52.3ヘクタールを追加して、600.3ヘクタールに変更するものであります。
最後に、本案件につきましては、平成23年9月8日に本城地区において、9月21日に磯光地区において地元説明会を行い、平成23年12月8日に宮若市議会12月定例会の産業建設委員会において説明を行っております。
また、公告日の平成23年12月1日から12月14日までの2週間、公衆の縦覧に供しましたところ、縦覧者はございませんでした。
以上、よろしくご審議のほど、お願いいたします。以上です。
(武居会長) ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、何かご質問なり、ご異議はございませんでしょうか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) ありがとうございます。ご異議がないようですので、全会一致でご承認いただいたこととしてよろしいでしょうか。
〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、そのように決します。ありがとうございました。
本日の審議は以上ですが、ここで運営規則第8条の規定により、本審議会議事録の署名委員の指名をさせていただきます。議事録の署名は、1番の寺町委員と7番の角委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
なお、次回審議会につきましては、後日事務局から連絡させていただきますが、委員の皆様におかれましては、次回につきましても、ぜひご出席いただきますようお願いいたします。
最後になりましたが、委員及び傍聴者の皆様、本日は長時間にわたる審議にご協力いただき、ありがとうございました。
これにて散会いたします。
午後 3時27分 閉会