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第215回福岡県都市計画審議会会議録について

更新日:2023年2月28日更新 印刷

1 開催日時等:

  平成23年9月12日 月曜日 14時00分から15時19分 福岡県吉塚合同庁舎

2 議案:

  (1) 稲築都市計画公園の変更(嘉麻市決定)について

 (2)  久留米市藤山町に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

 (3) 京築広域景観計画の策定(福岡県策定)について

 (4) うきは市景観計画の策定(うきは市策定)について

3 出席委員(22名): 

    藤井重登、田中綾子、武居一正、平井彰、坂井猛、菊池和博(代理者出席)、吉村馨(代理者出席)、滝本徹(代理者出席)、玉木良知(代理者出席)、中嶋章雅(代理者出席)、菱川雄治(代理者出席)、高島宗一郎(代理者出席)、北橋健治(代理者出席)、南里辰己、松本國寛、長裕海、栗原渉、香原勝司、宮浦寛、仁戸田元氣、松下正治、武内幸次郎(以上敬称略)

4 審議内容:

                             午後 2時00分 開会  

(古賀補佐) 定刻となりました。本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございます。私は司会進行を務めさせていただきます県都市計画課課長補佐の古賀でございます。

   開会前に事務局からご案内申し上げます。現在、県庁におきましてはクールビズ対応とさせていただいております。委員におかれましては、ノーネクタイなどの軽装につきまして、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いを申し上げます。

   現在22名の委員の皆様がご出席で、当審議会は定足数に達しておりますことをご報告いたします。

   続きまして、本日の資料につきまして確認させていただきます。本日の資料は全部で10点でございます。まず、一番上に置いてございます第215回福岡県都市計画審議会次第をごらんください。以下、次第に配付資料一覧として掲げてございますが、順に申し上げます。

   1点目は、第215回福岡県都市計画審議会議案一覧でございます。A4判の横でございます。

   2点目は、同じく都市計画審議会議案1でございます。同じくA4判横でございます。これには、議案番号第3719号及び第3720号の2件の付議案件が記載されております。

   3点目は、同じく都市計画審議会議案2でございます。A4判の縦でございます。これには、議案番号第3721号の京築広域景観計画(案)が記載されております。

   4点目は、同じく都市計画審議会議案3でございます。A4判縦でございます。これには、議案番号第3722号のうきは市景観計画(案)が記載されております。

   5点目は、付議案件にかかわる資料といたしまして、第215回福岡県都市計画審議会委員用図面でございます。A3判の横でございます。資料右上に関係議案番号を記載しております。

   以上、5点の資料につきましては、事前に送付させていただいておりましたが、このうち(1)の審議会議案一覧、(3)の審議会議案2、さらに(4)の審議会議案3につきましては、一部修正がありましたので、本日差しかえさせていただいております。

   続きまして、6点目でございますが、先ほどの(5)、第215回福岡県都市計画審議会委員用図面の追加分としまして、A3判横の2枚ものを追加させていただいております。

   さらに、最後でございますが、当審議会の参考資料といたしまして、審議会委員名簿、審議会条例、配席図の3点を配付させていただいております。

   以上、冒頭の次第を含めまして全部で10点でございます。どうぞご確認ください。配付漏れ等ございませんでしょうか。ありがとうございます。では、配付漏れないということで、進めさせていただきます。

   それでは、会議の議長につきましては、福岡県都市計画審議会条例第4条第2項の規定によりまして、会長が行うこととなっております。武居会長よろしくお願いいたします。

(武居会長) それでは、定足数に達しておりますので、第215回福岡県都市計画審議会を開催いたします。

   議事に入ります前に、前回の審議会以降、委員14名に交代がありましたので、ご紹介いたします。

   なお、新任委員の方々には、お手元に辞令を置いております。どうぞご確認ください。

   まず、学識経験者である1号委員として、福岡県農業会議会長の藤井重登様。

(2番・藤井委員) 藤井です。よろしくお願いいたします。

(武居会長) ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

   九州大学大学院人間環境学府・工学部建築学科教授の坂井猛様。

(8番・坂井委員) 坂井です。よろしくお願いいたします。

(武居会長) どうぞよろしくお願いいたします。

   関係行政機関職員である2号委員として、福岡財務支局長の菊地和博様。

(9番・菊地委員代理) 財務支局長菊地の代理、管財部長の阿部でございます。よろしくお願いします。

(武居会長) どうぞよろしくお願いいたします。

   九州農政局庁の吉村馨様。

(10番・吉村委員代理) 今日、代理で薮内が出席させていただいています。よろしくお願いします。

(武居会長) どうぞよろしくお願いいたします。

   県議会議員である4号委員として、貞末利光様は後ほどおいでになるということです。

   松本國寛様。

(20番・松本委員) 松本です。よろしくお願いします。

(武居会長) どうぞよろしくお願いいたします。

   長裕海様。

(21番・長委員) こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。

(武居会長) どうぞよろしくお願いいたします。

   栗原渉様。

(22番・栗原委員) 栗原でございます。よろしくお願いいたします。

(武居会長) どうぞよろしくお願いいたします。

   香原勝司様。

(23番・香原委員) 香原です。よろしくお願いします。

(武居会長) よろしくお願いします。

   宮浦寛様。

(24番・宮浦委員) よろしくお願いいたします。

(武居会長) よろしくお願いいたします。

   仁戸田元氣様。

(25番・仁戸田委員) 仁戸田元氣です。よろしくお願いいたします。

(武居会長) よろしくお願いします。

   松下正治様。

(26番・松下委員) 松下でございます。よろしくお願いします。

(武居会長) よろしくお願いいたします。

   さらに、市町村議会の議長の代表者である5号委員として、北九州市議会議長の佐々木健五様、苅田町議会議長の武内幸次郎様にご就任いただきました。

   なお、佐々木委員につきましては、本日ご欠席の通知をいただいております。武内さんはお越しです。

(28番・武内委員) 武内でございます。よろしくお願いいたします。

(武居会長) どうぞよろしくお願いいたします。

   皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

   それでは、議事に入らせていただきます。

   発言される委員の方におかれましては、速記の都合もありますので、挙手されてマイクが来た後、マイクをご利用の上、ご自分の番号を述べてから発言されますようお願いいたします。

   なお、本審議会は公開しております。傍聴者におかれましては、会場内にも掲示しております福岡県都市計画審議会公開規程第8条を遵守の上、発言を慎む等、静穏に傍聴いただきますようご協力をお願いいたします。また、これから先につきましてはカメラ撮影等を一切お断りしております。これが守られない場合、即刻ご退室いただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

   さて、本日ご審議いただきます議案は、第215回福岡県都市計画審議会議案一覧に掲載の4議案です。

   まず、第3719号「稲築都市計画公園の変更(嘉麻市決定)について」です。

   この議案は、市決定案件ではありますが、嘉麻市には都市計画審議会が置かれていないため、都市計画法第19条第1項において、当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都市計画審議会の議を経て都市計画を決定するものとするとされておりますことから、本審議会へ付議されたものです。

   それでは、嘉麻市からご説明をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

(永水嘉麻市住宅公園課課長補佐) 嘉麻市住宅公園課課長補佐をしております永水秀一と申します。本来、課長が説明するところでございますけれども、本日、嘉麻市議会開催のため、私が説明いたします。どうかよろしくお願い申し上げます。申しわけございません、座って説明させていただきます。

   それでは、お手元の議案集1の1ページから4ページをお開きください。

   第3719号議案、稲築都市計画公園の変更、嘉麻市決定に係るものでございます。委員用図面は、3719-1から3719-7になっております。こちらでございます。前方のスクリーン及びお手元の配付図によりご説明申し上げます。

   3719-1ページをお開きください。嘉麻市位置図でございます。

   嘉麻市は、筑豊地区に位置し、平成18年3月に旧山田市、嘉穂郡旧稲築町、旧嘉穂町、旧碓井町の1市3町で合併いたしました、飯塚市に隣接する、人口約4万4,000人の市でございます。

   嘉麻市には、旧稲築町の稲築都市計画と旧山田市の山田都市計画の二つの都市計画がございます。

   今回変更いたします稲築都市計画公園は、当初、旧稲築町全域を区域としておりました稲築都市計画の中に位置しておりまして、嘉麻市の北側に位置いたしております。

   3719-2ページをお開きください。総括図でございます。

   周囲の赤の縁取りの内側が稲築都市計画区域になります。今回対象となる稲築都市計画公園は、嘉麻市役所稲築庁舎より北側に直線で約300メートルの位置にある丘陵地を生かした公園でございます。公園東側は国道211号線及び遠賀川が都市計画区域内を南北に縦断しております。

   本公園は、都市計画公園として昭和51年12月に県知事決定されまして、本市の近隣公園として市民の身近な憩いの場、レクリエーション活動の場として利用され、公園に植樹された桜は本市及び周辺地域の桜の名勝として親しまれております。

   3719-3ページをお開きください。計画図でございます。内容についてご説明いたします。

   今回の稲築都市計画公園の変更は、青で示しています公園東側の国道211号線、宮前橋交差点改良に伴う歩道設置及び橋梁かけかえ計画により、交差点の位置が約40メートル南に移動し、道路の形状が変更することにより、隣接する嘉麻市立稲築中学校の現在の進入路からの出入りができなくなりますので、新たな進入路の確保を行うために、公園の一部が道路敷となるものでございます。

   また、現在の進入路は狭く、生徒に事故の不安を与えておりまして、以前より改善を保護者から要望されていたため、交差点改良と同時に今回設置するものでございます。

   なお、道路敷に変更となる部分は、安全性を確保した幅員で計画しております。

   3719-4ページをお開きください。更前新旧対照図でございます。

   周囲の赤の縁取りの内側が変更前の稲築都市計画公園で、約1.8ヘクタールの面積でございます。

   3719-5ページをお開きください。変更後新旧対照図でございます。

   赤斜線の部分を道路敷地に変更する計画でありますので、公園面積は縮小となりますが、嘉麻市は総合計画施策の方針で、公園・緑地の整備を通して、自然との共生の場の提供や良好な住環境を形成するいやし空間の形成を図ることとしていることから、貴重な都市計画公園としての空間を維持するために、緑斜線でお示ししております公園北側にあります稲築中学校の学校敷地に隣接いたしました市有地と公園西側にある現在閉鎖中の市営屋外プールの市有地一部を公園敷地として拡張することにより、公園面積を約1.9ヘクタールに増やすとともに、区域の変更を行うものでございます。

   次に、現地の状況について写真でご説明いたします。図面上の丸囲み数字から矢印の方向に向かって写真を撮影しております。

   3719-6ページをお開きください。稲築都市計画公園東側からの遠景写真でございます。

   緑の縁取りの内側が丘陵地を生かした稲築都市計画公園でございます。

   赤斜線の部分が、隣接する嘉麻市立稲築中学校への新たな進入路として、道路敷地に変更する計画箇所でございます。

   写真右側の橋梁が、かけかえを行います宮前橋であります。左側には新しく橋脚が設置されております。

   3719-7ページをお開きください。稲築都市計画公園西側からの遠景写真でございます。

   写真奥側の全体が稲築都市計画公園でございます。手前側が現在閉鎖中の市営屋外プールの敷地で、緑に示しています市有地一部を公園敷地として拡張する計画箇所でございます。

   配付資料には添付しておりませんが、前方のスクリーンをごらんください。稲築都市計画公園の現地参考写真でございます。

   (3)は、国道211号線に接した稲築都市計画公園入り口の現況写真でございます。

   (4)は、稲築都市計画公園頂上付近の現況写真でございます。

   写真の説明は以上でございます。

   以上、本案件につきまして、平成23年5月11日から平成23年5月25日までの2週間、案の事前閲覧を行うとともに、公述人の募集を行いましたところ、閲覧者、公述希望者はともになく、したがって公聴会を開催しておりません。

   また、平成23年7月13日から平成23年7月27日までの2週間、縦覧に供しましたところ、縦覧者、意見書の提出はともにございませんでした。

   以上、稲築都市計画公園の変更、嘉麻市決定について、ご説明いたしました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

(武居会長) ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何かご質問なり、ご異議はございませんでしょうか。よろしいですか。

          〔「異議なし」という声あり〕

(武居会長) ご異議がないようでしたら、全会一致でご承認いただいたこととしてよろしいでしょうか。

          〔「異議なし」という声あり〕

(武居会長) ありがとうございました。それでは、そのように決します。

(永水嘉麻市住宅公園課課長補佐) ありがとうございます。

(武居会長) ご苦労さまでした。

   それでは、次に、第3720号議案「久留米市藤山町に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について」です。

   建築基準法第51条では、都市計画区域において、産業廃棄物処理施設の建築物は、特定行政庁、本件の場合は久留米市が、都道府県都市計画審議会の議を経て、その位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合には建築することができるとされています。このため、本審議会に付議されたものです。

   それでは、久留米市から説明をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

(本山久留米市建築指導課長) 皆様こんにちは。久留米市の建築指導課長の本山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。

   今回付議させていただきます議案は、議案第3720号の「久留米市藤山町に設置する産業廃棄物処理施設の敷地の位置について」でございます。

   今回の案件の法的位置づけにつきましては、ただいま会長からご説明があったところですが、もう少し概要を含め説明させていただきます。

   まず、建築基準法第51条の概要ですが、火葬場、汚物処理場、ごみ焼却場、そして、本案件も該当する産業廃棄物処理施設などは、都市の機能上、なくてはならない施設ですが、周辺地域の影響が大きいため、十分な検討を要するものでございます。

   したがいまして、これらの施設の建設場所は、原則、都市計画でその位置を決定したものでなければなりません。ただし、都市計画審議会の議を経た上で、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、その限りでないと定められております。

   今回の処理施設は、産業廃棄物の破砕施設に該当しまして、木くずや廃プラスチック類等の破砕施設で、処理容量が廃掃法の一定の基準を超えるため、建築基準法第51条ただし書き許可が必要な施設に該当いたします。

   なお、今回の申請者は、計画敷地内において現在、法に定める容量の基準未満で操業をされておられます。今回、処理容量の拡大計画に伴いまして、都市計画審議会に付議させていただいた次第でございます。

   議案の立地場所は、市街化調整区域に位置しておりますが、敷地周辺の300メートル圏内には農業、住宅、事業場、本市の斎場とか本市の旧一般廃棄物最終処分場等が存在しております。

   また、廃棄物処理法に基づく設置許可が必要な施設でございますので、廃棄物処理法の設置許可に先立ちまして、久留米市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例というものがございまして、これに基づきまして、環境調査書の告示・閲覧及び地元説明会等の手続を終えております。

   この紛争予防条例の手続の結果、地元の合意に基づく地元町内会と申請者との間で、久留米市が立会人となり、ことし平成23年5月27日に環境保全協定書が締結されております。

   以上のことから、計画敷地の位置について支障がないということで久留米市のほうは考えております。

   それでは、議案第3720号について、資料のとおり説明させていただきます。

   議案1の6ページをお開きください。ページの中に枠組みをした部分がございます。そちらのほうをごらんください。

   今回の申請者は、有限会社アトム代表取締役古賀富彦、敷地の位置は久留米市藤山町字鉾立220番47外24筆、そして、敷地面積は5,114.52平方メートルでございます。

   今回の対象施設は、産業廃棄物破砕処理施設で、破砕の許可対象となっております産業廃棄物は、木くず及び廃プラスチック類の2品目で、それぞれ単独での最大処理能力は、1日当たり、木くずが21.9トン及び廃プラスチック類が27.8トンとなっております。

   それから、下段部分に明記しております理由についてですが、建築基準法第51条の趣旨は先ほどご説明させていただいたとおりでございまして、今回の計画では、許可対象の木くず及び廃プラスチック類の破砕容量がそれぞれ1日当たり5トンを超えるため、許可が必要となるというものです。

   今回の計画は、既に稼働している破砕機のメインコンピューターである操作盤を交換し、回転速度を上げ、これに伴い処理能力がアップするものとなっております。

   なお、当該施設は、産業廃棄物の最終処分量の減量を推進することにより、資源循環型社会の構築に貢献すべく、木くずや廃プラスチック類等の再資源化をこれまで以上に推進するために処理能力の向上を図るものとなっております。

   次に、A3サイズになりますが、委員用図面の3720-1ページをごらんください。申請地の位置図でございます。

   申請地は、右下のほうに黄色い吹き出しで示している部分でございます。JR久留米駅や西鉄久留米駅がある市街地より約6キロメートル南東に離れた市街化調整区域に位置しております。

   続きまして、3720-2ページをごらんください。付近見取図及び搬出入経路図でございます。

   申請地は、赤色で囲った黄色の部分となります。搬出入経路は緑色の矢印で示しています。また、青色の円は、申請地より半径300メートルの円をあらわし、このエリアの周辺住民に対し地元説明会等を実施し、さきにも申しましたとおり、環境保全協定書が締結されております。

   なお、この半径300メートルは、紛争予防条例によりまして指定地域を定めたものとなっております。

   続きまして、3720-3ページをごらんください。2500分の1の地図で、少々わかりにくいかと思いますので、次のページ、3720-4ページをごらんください。

   先ほどの周辺土地利用状況図の航空写真でございます。これは、平成20年度に撮影されたものでございます。

   黄色の申請地北側には、農地、果樹園、そして、がれき類の産業廃棄物中間処分場もございます。東側に斎場、そして、こちらは旧一般廃棄物最終処分場ですね。南側、こちらが公園になっております。西側に、ここのオレンジの枠で示した部分になりますけれども、住宅、事業場などがございます。

   なお、東側の旧一般廃棄物の処分場、表面仕上げてきれいになっておりますけれども、平成15年3月に埋め立て終了をしております。

   続きまして、3720-5ページをごらんください。全体配置図となっております。

   図面中央、こちらの部分になりますが、処理機械設置建物と示された部分に、今回の破砕施設が設置されております。その西側に木くず及び廃プラスチック類等の破砕前の産業廃棄物置き場を、東側──こちらのほうが処理前のストックヤードであります。こちらのほうが処理後のストックヤードということになります。

   続きまして、3720-6ページをごらんください。配置詳細図でございます。

   この配置図は、破砕前のストックヤードと処理機械設置部分、製品チップストックヤードの詳細図となっております。

   図面中央の処理機械設置建物には、騒音対策のため防音壁を設置し、粉じんの飛散防止のため、4カ所から散水いたします。

   また、図面左側の産業廃棄物置き場には、木くず、廃プラスチック等のストックヤードの面積及び保管量、積み上げ高さを書いております。図面右側の製品チップ置き場には、製品チップストックヤードの面積及び保管量を示しております。

   続きまして、3720-7ページをごらんください。これは処理工程図でございます。

   左上から順番、右に行きますけれども、左上から右下へ工程が続いていきます。左上、パワーショベルで木くずと廃プラスチック類をビッグバスと呼ばれる破砕機に投入いたしまして、二軸破砕ロール歯で引き裂かれ、磁力選別により鉄くずを取り除いております。次に、振動ふるい機にかけられ、オーバーサイズのものは再度破砕機に戻されて処理工程を繰り返されることになっております。アンダーサイズのものは製品チップとなり、バイオマス発電の燃料として現在再利用されることになります。

   続きまして、本日追加資料としてお手元に配付させていただいておりますA3判の2枚ものの資料をごらんください。

   この写真は、各方向から申請地を撮影して、周辺の状況をごらんいただくための資料となっております。

   まず、1番目の写真は、敷地内から公園方向に向けて撮影しております。

   2番目の写真は、逆に公園内から敷地方向に向けて撮影しております。

   敷地と公園は、高いところで約6メートルほどの高低差がございます。公園のほうが高くなっております。

   3番目の写真は、敷地の南側の公園部分と西側の道路部分をパノラマ状に撮影したものです。

   4番目の写真は、敷地の北側に位置する搬出入口を撮影しています。

   5番目の写真は、敷地の東側に位置する道路を撮影しております。

   6番目の写真は、敷地の南側と西側の道路部分をパノラマ状に撮影しております。

   委員用図面の3720-4の航空写真とあわせてごらんいただければ、これらの写真からもおわかりいただけるかと思いますが、敷地の西側が道路側を除いて、三方が竹林または雑木林等で囲まれており、景観上問題ないというふうに考えております。

   以上で本件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

(武居会長) ありがとうございました。

   ただいまの説明につきまして、何かご質問なり、ご異議はございませんでしょうか。どうぞ。

(3番・田中委員) 3番・田中です。施設の中の仮置き場のところの、一応、高さが図面上書かれていたんですけれども、これは協定の中に、一応、高さ等の明記というのはされているんでしょうか。

   どうしてそういうことを申し上げるかというと、どうしても規模が大きくなると、受け入れ量が多くなって、塀を越えて積み上げたりすることがあると思うんですよね。そうすると、やっぱり見た目とか景観上とか、あるいは積み上げると火災の発生とか、そういうことになると思うので、そのあたりが協定上、きちんと明記をされていればいいかなと、安全上もいいかなと思うんですけど。

(武居会長) どうぞ。

(本山久留米市建築指導課長) 処理後のチップ材については、高さの要件が1.9メートル以下というふうに協定書の中で決められております。地元の協定のもとにですね。

   ただし、処理する前の高さについては、そこまでの規定は地元との協定書にはうたっておりません。また、なおかつ、規制も今のところは高さについてはないんですけど、ただし、50%以上の勾配をつけなさいということでの規制しかございません。

   以上でございます。

(3番・田中委員) それから、もう1点よろしいでしょうか。

(武居会長) どうぞ。

(3番・田中委員) それから、この地区は一廃の最終処分場と火葬場と産廃処理場とか、かなり集積している場所のように見受けるんですが、これから先もなんですけれども、こういうところって、どうしてもそういうところが集中しやすくなるんですよね。ですけれども、今回、最終処分場は旧処分場で、どちらかというと公園とか、いろんな公共のための施設に多分生まれ変わる場所だと思うんですね。そういう面も含めて、今回もそうなんですが、これから先ですね、そういう土地利用、最終処分場だったからいいんだよという表現ではなくて、やっぱり、将来的な変わり得るものも含めて、景観上とか土地利用上どうかというご判断をしていただきたいなという。これは今後に向けての要望です。今の状態では、多分いいと思うんですけど。

   それと、公園側のほうが少し見た目というか、低いところに建物が見えたりしますので、できたら、あっち側のほうに植林とか少しですね、緩衝帯みたいな形でつけていただけるほうがいいかなというふうには思います。

   以上、要望です。

(武居会長) 今、要望が出されましたけど、いかがですか。

(本山久留米市建築指導課長) 最終処分場の跡地でご指摘ありましたけれども、野球場が写真のほうに写っておりますけれども、埋立処分場の跡に野球場をつくり上げて、最終処分場は一般廃棄物についてはガス等も発生するもんで、いっとき時間を置いて圧縮しまして、そういうふうな転用できる施設を、今後も久留米市は計画、実施いたしております。

   そして、また2点目のご指摘ございました植林、特に道路側の部分についても、申請者のほうと協議し、できるだけそういうふうな旨、指導したいというふうに考えております。

(武居会長) 田中委員、今の回答でよろしいでしょうか。

(3番・田中委員) はい、結構です。

(武居会長) ありがとうございました。

   そのほかに何かご意見、ご質問等ございませんでしょうか。

          〔「なし」という声あり〕

(武居会長) それでは、ご異議がないようでしたら、全会一致でご承認いただいたこととしてよろしいでしょうか。

          〔「異議なし」という声あり〕

(武居会長) それでは、そのように決したいと思います。ありがとうございました。

   それでは、続きまして、第3721号「京築広域景観計画の策定(福岡県策定)について」です。

   この議案は、景観法第9条第2項において、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ都道府県都市計画審議会の意見を聞かなければならないとされていることから、本審議会へ付議されたものです。

   それでは、県都市計画課長から説明をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

(栗田課長) 福岡県都市計画課長の栗田でございます。

   それでは、お手元の3721号案件につきまして説明させていただきます。座って説明させていただきます。

   お手元の議案集(2)をお開きいただければと思います。

   第3721号議案「京築広域景観計画の策定について」でございます。

   前面のスクリーンとこちらの資料のほうでご説明させていただきたいと思います。まずは前面のスクリーンのほうをごらんいただきたいと思います。

   京築地域、ご承知のとおり、福岡県東部に位置する地域でございます。雄大な山々や穏やかな海など多くの自然景観が残る地域でございます。これらの景観を守り育てるため、本県では京築地域の広域景観ルールづくりに取り組んでまいったところです。

   引き続きまして、この議案書を数ページめくっていただきまして、右肩上に資料1と書かれております、京築広域景観計画(案)と書かれているところ以降が景観計画の具体的な中身になるんですが、この資料1の7ページをごらんいただきたいと思います。

   前面のスクリーンでも同じものを見せておりますが、平成21年には、京築地域の景観像と景観形成の方向性を示しました京築広域景観基本方針を策定したところでございます。また、昨年5月には、景観形成を総合的に進めるためのマスタープランとなります京築広域景観テーマ協定を締結したところです。今回は、このような良好な景観形成の取り組みをさらに進めるため、景観法に基づく京築広域景観計画を策定するものでございます。

   それでは、計画の中身についてご説明させていただきます。8ページをごらんいただきたいと思います。

   本計画の位置づけと役割についてでございますが、京築地域は、山並み、河川、海等の広域的に連続する景観を共有しており、修験道でありますとか歴史的建造物など、地域の歴史や文化を伝える景観資源が多数存在しているところでございます。

   こうした景観を保全するため、京築広域景観計画は、景観法に基づく事項を規定するとともに、そこの8ページの下に(1)から(3)まで書かれておりますが、市町の境界を越え、相互に連携しながら調和と整合を図る計画、京築地域の市町における独自の景観まちづくりの取り組みを支援する計画、景観資源を生かした地域の活性化を促進する計画としての役割を担っております。

   続きまして、隣の9ページをごらんください。本計画は、市町の境界を越えて、相互に連携し、調和と整合を図る役割を担う計画であることから、対象は京築地域の七市町としております。ただ、景観法に基づく景観形成基準など、この景観計画の中の第3章から第5章の事項につきましては、景観行政団体であります行橋市と豊前市を除く五つの町の区域が対象となります。

   続きまして、計画の構成でありますが、10ページ、11ページをごらんいただきたいと思います。

   昨年の5月に締結されました京築広域景観テーマ協定に位置づけられております「みち文化と清流文化の連帯が奏でる“豊姫の国”の景観」というテーマ及び四つの目標と七つの方針を踏まえ、調和のとれた景観を誘導するための景観形成基準等のルールと、地域と連携して取り組む活動、11ページに書かれております、このルールと活動を景観形成の両輪として位置づけまして、景観づくりを推進するという構成になっております。

   次に、このルールの中で、特に行為の制限にかかわる景観形成基準についてご説明いたします。まずは、届け出が必要な行為と対象規模についてご説明いたします。ちょっと飛びますが、41ページを開いていただければと思います。

   景観行政団体であります行橋市、豊前市を除く区域におきましては、県知事あてに建築物の建築等一定の行為を行う場合は届け出を行っていただくことになります。

   届出対象行為といたしましては、41ページの(1)から(5)にありますように、建築物の建築と工作物の建設と都市計画法に基づく開発行為などとなっております。

   また、届け出の対象規模でございますが、広域的に影響のある一定規模以上のものを対象といたしておりまして、例えば、建築物につきましては、延べ床面積が1,000平米以上、または高さ10メートル以上のもの等となっております。

   また、工作物につきましては、高さ10メートル以上のもの、開発行為等につきましては3,000平米以上のものなどを対象としているところでございます。

   続きまして、届け出がなされました行為が適合しなければならない基準についてご説明いたします。1ページ戻ります。40ページをごらんいただければと思います。

   本計画では、地域の景観特性を踏まえ、良好な景観形成のための一般基準と特定基準、この二つの景観形成基準を設定しているところでございます。

   一般基準は、景観特性ごとに四つの景域に区分しまして、その区域、景域ごとに定めている基準でございます。特定基準は、国道10号や東九州自動車道の沿線など、広域的に連続する景観を保全・形成するため、一般基準に重ねて適用する基準でございます。

   また、重点的に良好な景観形成を図ることが望ましい地区につきまして、景観形成重点地区として、よりきめ細やかな基準を定めているところでございます。

   それでは、それぞれの基準の具体的な内容について、若干ご説明させていただきます。45ページをごらんください。これは、先ほどご説明いたしました一般基準についてでございます。45ページ右上の、この凡例になります。ちょっと小さい字になりますが、一般基準の適用区分という凡例をごらんいただきたいと思います。

   山と谷筋の景域から工業市街地の景域まで四つの景域に区分いたしまして、その景域ごとに一般基準を設定し、面的な景観誘導により地域全体の景観の向上を図っていこうとしております。

   例といたしまして、山と谷筋の景域でございますが、次の46ページ、47ページをごらんいただきたいと思います。ここに、山と谷筋の景域の一般基準を示しております。ここにありますように、建築物や工作物、開発行為等につきまして、配置や形態意匠、色彩などの適合すべき基準を定めているところでございます。

   例えば、周辺の緑豊かな自然環境に配慮するために、建築物や工作物の配置につきましては、棚田や谷筋沿いの自然景観を阻害しない配置とするといったことでありますとか、いわゆる形態意匠につきましては、棚田や山村集落等が残る地域においては、地域の基調となっている伝統的な形態意匠と調和させるといったような基準を設けているところでございます。

   46ページから53ページまでは、こうした基準を一般基準としまして、先ほどご説明いたしました四つの景域ごとに定めているところでございます。

   次に、その上乗せ基準となります特定基準についてご説明いたします。54ページをごらんいただきたいと思います。

   特定基準は、地域で広域的に連続する重要な景観を保全・形成するための基準でございます。この基準について若干ご説明いたします。

   山並みや谷筋への眺め、広がりのある田園景観、市街地のにぎわいを感じさせる景観などにつきましては、主要な幹線道路からの眺めというものが京築地域を印象づける強い要因となると考えられますことから、主要な幹線道路の道路境界線から30メートルをみちの軸と位置づけまして、この範囲において連続する沿道の良好な景観が保全・形成されるよう上乗せの基準を設けております。

   具体的な基準の内容につきましては、56ページをごらんいただきたいと思います。

   例えば、建築物、工作物の形態意匠につきまして、道路からの見え方や通りとしての連続性に留意するなどといった基準を設定してございます。

   54ページ、55ページ、また戻りますが、この赤線で記載されているようなところがみちの軸として今回、特定基準を上乗せで設定するところでございます。

   続きまして、色彩の基準についてご説明いたします。58ページ、59ページをごらんいただきたいと思います。

   本計画における色彩の基準につきましては、色彩の全国的な、標準的な尺度としてよく使われておりますマンセル表色系を用いております。その具体的な中身については、若干専門的になりますが、60ページ、61ページのほうに基準があります。こういった、全国的に標準的に非常に活用されておりますマンセル表色系を活用しております。

   例えば、山と谷筋については、奇抜な色彩が特に目立つこととなりますので、自然と調和した色彩となるよう、より細やかな基準としております。また、市街地につきましては、ある程度、にぎわいの創出が必要であるということから、山や谷筋に比べれば色彩の基準について幾分緩く設定をしているところでございます。

   次に、景観形成の重点地区についてご説明いたします。62ページと63ページをごらんいただきたいと思います。

   景観形成重点地区でございますが、北九州空港周辺を対象区域としているところでございます。この区域は、平成18年の北九州空港開港にあわせて、北九州空港周辺景観形成ガイドラインを県、北九州市、苅田町で策定し、既に良好な景観形成に取り組んでいる区域でございます。

   このガイドラインの基準は、先ほどご説明いたしました一般基準などより厳しいものとなっておりますが、今後も北九州・京築地域の新しい玄関口にふさわしいもてなしの景観づくりを進めるために、従前のガイドラインと同様の基準をもって、引き続き良好なまち並みの形成を図っていきたいというふうに考えているところでございます。

   次に、66ページをお開きいただければと思います。協働して守り育てる景観の保全・整備という項目でございます。

   66ページ以降になりますが、京築地域の良好な景観を協働して保全・整備していくため、歴史や文化を物語る建造物や樹木を景観重要建造物、景観重要樹木として指定する際の方針を定めているところでございます。また、地域内外をつなぐ主な道路や地域の特徴的な谷筋などを形成する河川を景観重要公共施設として指定し、その整備方針等を定めているところでございます。

   次に、景観形成につながる活動の推進についてご説明させていただきます。78ページをお開きいただきたいと思います。

   今までご説明したようなルールづくりとあわせて、やはり地域の景観形成を積極的に進めていくためには、地域の景観形成につながる活動というものを推進していく必要があると考えております。こういった地域で推進する景観づくりの活動といたしまして、地域活性化につながる活動でありますとか、景観形成の啓発・継承活動などを引き続き推進してまいりたいと考えておるところでございます。

   次に、86ページをごらんいただきたいと思います。実現に向けたパートナーシップの推進という項目でございます。

   地域の住民、地域団体、NPO、事業者、行政などがそれぞれの役割を担いながら、連携、協働のもと、持続的に良好な景観形成を推進していくために、今後、京築広域景観協議会を中心に、良好な景観形成に努めてまいりたいと考えております。

   最後になりますが、お手元の資料の最後のほうに、折り込みで資料2というふうに書かれているA3のスケジュール表がございます。こちらをごらんいただければと思います。

   本案件につきましては、市町や地域団体等の参加によるフィールドワークでありますとかワークショップ等を重ね、さらには学識経験者による検討委員会などを重ねてまいりまして、本年5月に地元説明会、さらには意見募集を実施してまいりました。その中で、地域の景観資源を守ることへの取り組みについて、多数の地域からの賛同意見も伺っているところでございます。

   また、住民や関係市町等の意見を反映してまとめました京築広域景観計画(案)につきまして、8月23日になりますが、福岡県景観審議会でご意見をいただき、内容につきましてご承認をいただいたところでございます。

   今後は、本審議会でのご意見を踏まえた上で、今後、告示の手続や周知を進めまして、平成24年の4月に本計画について施行してまいりたいと考えているところでございます。

   以上が京築広域景観計画(案)についてでございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

(武居会長) ありがとうございました。

   ただいまの説明につきまして、何かご質問なり、ご意見はございませんでしょうか。よろしいですか。

          〔「なし」という声あり〕

(武居会長) 特にご意見がないようでしたら、当審議会では意見なしとしてよろしいでしょうか。

          〔「異議なし」という声あり〕

(武居会長) それでは、そのように決したいと思います。ありがとうございました。

   それでは、続きまして、第3722号議案「うきは市景観計画の策定(うきは市策定)について」です。

   景観法第9条第2項において、市町村が策定する景観計画は、市町村都市計画審議会が設置されている場合は当該審議会の、設置されていなければ都道府県都市計画審議会の意見をあらかじめ聞かなければならないとされております。この議案は、市策定案件ではありますが、うきは市に都市計画審議会が設置されていないため、本審議会へ付議されたものです。

   それでは、うきは市から説明をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

(金子うきは市企画課企画調整係長) 私は、うきは市企画調整係長の金子でございます。よろしくお願いいたします。

   本来であれば、課長が出席しましてご説明申し上げるべきところでございますけれども、本日が本市の9月定例市議会と重なっておりますので、私のほうから説明をさせていただきます。着席して説明をさせていただきます。

   引き続き、お手元の資料の議案3をお開きください。第3722号議案でございます。

   うきは市の景観計画区域に含まれる土地の区域につきましては、うきは市内全域となっております。

   資料1について、まず説明を申し上げます。

   市景観計画の策定手続につきましては、京築広域景観計画にかかわる審議の際に説明があったところでございます。

   うきは市は現在、市の大部分が準都市計画区域となっております。先ほど会長から説明がありましたとおり、市に独自の都市計画審議会が設置されておりませんので、県の都市計画審議会に議案を提出し、意見を求めるものでございます。

   それでは、うきは市について、ご存じの方もおられると思いますが、簡単に紹介をさせていただきます。

   うきは市は、平成17年3月20日に旧浮羽町と吉井町が合併して誕生した市でございます。福岡県の南部、筑後平野の最東部に位置し、西は久留米市、東は大分県日田市と接しております。北は、筑後川を挟んで朝倉市、南は八女市の星野村と接しております。

   人口は、平成22年度の国勢調査の速報値で3万1,653名、世帯数が1万207世帯でございます。市の面積が117.55平方キロ、そのうち山間地の森林地帯が約60平方キロ、農耕地が約30平方キロで、農耕地と森林合わせまして市の面積の75%を占める田舎の田園都市でございます。

   特に農業に関しましては、耳納連山の山すそ一帯に果樹園が広がりまして、柿、巨峰、ナシ、桃等の県下でも有数のフルーツの一大産地となっております。

   続きまして、うきは市の景観の特徴ですが、ごらんのとおり、地形的に見てみますと平野部、それから傾斜地、山間部の三つの地区に分類されます。

   平野部におきましては、市街地及び田園地帯が広がっておる状況でございます。耳納連山の傾斜地におきましては、柿畑、ブドウ畑などの果樹園が広く広がっておる状況でございます。山間部におきましては、森林地帯が大部分ですけれども、谷合いに石垣で築かれた棚田が残り、農村集落が川辺に沿って山間部の奥地まで点在をしておる状況です。これは、うきは市の景観の大きな特徴でもございます。

   続いて、景観の歴史的特性を見てみますと、平野部におきましては、江戸時代に築かれました農業用水であります大石長野水道が市内を東西に縦断をしております。そして、水辺の景観を多く残しております。

   山間部におきましては、先ほど申し上げましたとおり、江戸時代から築かれました棚田が残り、かやぶき屋根の民家も多く、日本の里山の原風景を残しております。

   また、豊後街道の宿場町として栄えました吉井地区には、白壁のまち並みが残り、文化庁の伝統的建造物群保存地区として、福岡県で最初に指定を受けたところでございます。

   次に、人々の暮らしの中でつくり上げられた風景がございます。山間地の農業、営農によって築かれました棚田や農村風景、また商業で形成されました街道の風景がございます。

   スクリーンの左下の写真は、吉井の伝建地区の様子でございます。昨年度、国道210号線沿いの約800メートルにつきまして、電線の地中化工事が完了したところでございます。

   続いてのスクリーンですが、うきは市は農業地帯でございます。農業の営み、生業によってつくられた風景として、平野部の田園地帯、果樹園、それから傾斜地の果樹園がございます。

   続いて、本市の山間地では、林業によって営まれた山林風景が多く残っております。また、市街地の国道沿いにおきましては、今風の市街地や住宅もある状況でございます。

   続いて、市内で毎年行われます祭りやイベント、そして桜やハゼ並木、また、筑後川沿いの菜の花なども、うきは市の重要な景観の一部でございます。

   そうしたうきは市の景観の特性を示したものが、お手元の資料1の30ページに示しております断面図でございます。吉井地区と浮羽地区の2点を断面図で示したところでございます。耳納連山のほうから筑後川に向かって、いろいろな景観特性を示した地域が示されております。

   以上、うきは市の景観の現状及び特性についての説明でございました。

   続いて、こうした景観特性を持つ本市におきまして、景観形成の基本方針について説明を申し上げます。

   資料1の31ページに上げていますように、大別して二つの基本方針を掲げております。

   一つには、自然と歴史が調和した個性ある田園都市としての景観形成を図る。うきは市は、豊かな自然や農地に囲まれたまちであり、そこで培われた地域の歴史や文化を守りながら、個性ある田園都市としての景観形成を進めます。施策として三つを上げております。

   二つ目といたしまして、景観づくりのための組織体制づくりでございます。景観は、それを形成するさまざまな要素の相互関係によって形づくられた総合的な評価でございます。うきは市の景観計画は、市民、事業者、行政の協働による総合的なまちづくりとして着実に前進を図ります。施策として二つを上げております。

   景観形成の基本方針の施策を市内地域別に示した図が、資料1の32ページでございます。また、地域別の景観形成方針をまとめたものが35ページでございます。

   この中で、うきは市の特徴的なものが、35ページの山間部の一番下にあります文化的景観の保全でございます。この景観計画の中で、文化的景観範囲を定めまして棚田景観や山村景観の保全・形成に努めるところでございます。

   続いて、本市の景観形成に関する重要景観要素として、山間地の棚田、吉井のまち並み、筑後川と農業水利、それから果樹園等の景観があるわけでございます。資料1の39ページから45ページにかけまして説明をしておるところでございます。次のスクリーンが、こうした重要景観要素が存在する場所を示した地図でございます。資料の46ページでございます。

   続いて、資料では55ページになりますが、景観形成基準に基づく届け出対象行為の範囲図でございます。

   この中で、先ほど申し上げました文化的景観範囲が下のほうの山間地の部分で、緑の太い線で囲んだ部分でございます。この部分、この地域でございます。この地域を新川・田篭地区といいます。棚田やかやぶき屋根等の伝統的民家が多く残されており、また、大規模な農地整理も行われず、日本の山村の原風景を残した地域でございます。

   本市では、この地域を文化財保護法の第2条第1項第5号の文化的景観地区として文化庁に選定の届け出の手続を進めているところでございます。したがいまして、本市の景観計画では、この地域を文化的景観範囲として届け出対象行為及び景観形成基準を別に定めているところでございます。

   続いて、届け出対象行為についてですが、一般景観範囲と文化的景観範囲に分けているところでございます。

   一般景観範囲につきましては、市街地、平野部、傾斜地、それから山間部の文化的景観範囲を除く地域でございます。資料の56ページの上段の表でございます。建築物の場合、延べ床面積500平米以上、高さ10メートル以上、山間部のみ延べ床面積300平米以上を届け出の対象としておるところでございます。工作物については、高さ10メートル以上、山間部のみ5メートル以上を対象としております。以下、ごらんのとおりでございます。

   続いて、文化的景観範囲における届け出対象行為ですが、本市の目的いたしまして、棚田やかやぶき民家等が残る新川・田篭地区の文化的景観範囲につきましては、先ほど申し上げましたとおり、文化的景観地区として申請するために、平成21年度より現地の家屋の調査、それから住民説明会等を重ねながら、準備を進めているところでございます。したがいまして、文化的景観範囲の届け出対象行為につきましては、かなり厳しい基準を設けております。

   資料の56ページの下段の表にありますように、建築物につきましては、100平米以上を届け出対象行為としております。また、工作物につきましては高さ5メートル以上、築造面積10平米以上を届け出の対象としております。以下、ごらんのとおりでございます。

   続いて、資料57ページの届け出の手続の流れを示したものでございます。

   スクリーンのほうに示しておりますけれども、届け出に際しましては、事前に事前相談を行っていただくことをお願いしたいと考えております。

   続きまして、景観形成基準の市街地の基準表でございます。資料の58ページでございます。

   続きまして、同じく平野部の基準表でございます。資料の59ページでございます。

   続きまして、同じく傾斜地の基準表でございます。資料の60ページでございます。

   続きまして、同じく山間地の基準表でございます。資料の61ページでございます。

   続いて、文化的景観範囲における建築物の景観形成基準でございます。資料の62ページでございます。

   文化的景観範囲におきましては、文化財保護法に基づく文化的景観地区を目指しておりますので、周囲の山村景観と調和し、歴史的な景観に配慮するよう求めております。

   続いて、文化的景観範囲における工作物の景観形成基準でございます。資料の63ページでございます。

   工作物につきましても、文化的景観地区として配慮するよう、周囲の景観と調和することを求めているものでございます。

   続いて、文化的景観範囲における、その他の届け出行為に関する景観形成基準でございます。資料の64ページでございます。土地の区画、形質、用途の変更に関する基準、それから木竹等の伐採等に関する基準でございます。

   続いて、特定基準についてですけれども、うきは市は、県を初め関係自治体と筑後川流域景観テーマ協定を結んでおります。筑後川周辺及び幹線道路の沿道につきまして、連携した景観形成を図るため、そのための上乗せの基準でございます。

   一つは、筑後川周辺の河川景観ゾーンとして、堤防から200メートルの範囲としております。また、主要道路の沿道景観ゾーンといたしまして、国道210号、国道210号バイパス、県道151号沿いの30メートルを範囲といたしております。

   続きまして、こちらが特定基準の対象となる地域図でございます。

   最後に、景観資源のうち、景観上、特に重要と認められる建造物や樹木につきまして、景観法に基づく景観重要建造物あるいは景観重要樹木として指定を行います。その指定の方針でございます。資料の67ページでございます。

   また、資料の最後につけております資料2につきまして、スケジュール関係でございます。現在までパブリックコメント、それから素案の市民説明会等を行ってきております。今後、景観計画、景観条例を9月議会に提案して、10月に景観計画の告示を行い、本年10月より6カ月間の周知期間を設けております。その間、市民や事業者への周知を行いながら、平成24年4月1日より実施をしていく予定でございます。

   以上で、うきは市の景観計画についての説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。

(武居会長) ありがとうございました。

   ただいまの説明につきまして、何かご質問なり、ご異議はございませんでしょうか。

   どうぞ、2番・藤井委員。

(2番・藤井委員) 特に山間地の棚田の保全のことで、ちょっとお伺いいたしますけれども、皆さんご案内のとおり、棚田は平地の農地よりも作業効率が悪く、狭くもあり、機械も小さいものしか使われないというのが現状でございますけれども、最近、とみに山に隣接するところでイノシシの害が多発しているというふうに考えますが、これも含めて、保全が今後とも維持される、また農家がその保全を適切に、また意欲的にされておられるものかどうか。

(金子うきは市企画課企画調整係長) 委員さんのご指摘のとおり、棚田の保全につきましては非常に苦労をしておるところでございます。

   ご存じの方もいらっしゃると思いますけれども、うきは市におきましては、棚田百選に選ばれております、つづら棚田という非常に有名な棚田がございます。こちらの農家は、以前は20軒ほどございましたけれども、現在はもう5軒になっております。そういった地域で約3ヘクタール、枚数にして約300枚の棚田がある状況でございます。5軒の農家でそういった棚田を維持管理していくのは限界が来ております。そういった中で、地元で棚田保存グループというチームをつくりながら、地元の農家の皆さんと一緒に管理を行っております。

   また、棚田オーナー制度というのをつくりまして、都会の方にオーナーになっていただきながら、田植え、あるいは収穫時にその地域の棚田においでいただきまして、一緒に農作業していただくという棚田オーナー制度を用いながら管理を行っています。実は、昨日はそこで収穫祭をやったところでございますけれども、その地域以外の方の棚田の管理・保全グループがうきは市にできております。そういった方のご協力、それから、棚田オーナー制度を利用しながら、今管理に努めておるところでございます。

(武居会長) 今の説明はいかがでしょうか。

(2番・藤井委員) 今、5戸の方々が残ってあるということですけれども、その5戸の方々も高齢が進んでおるんじゃないかというふうに感じます。そういうことで、今後持続的に景観が保全されるような施策なり方法を待ち望んでおるというふうに考えております。

(武居会長) 要望を出されましたけれども。

(金子うきは市企画課企画調整係長) うちのほうとしても、棚田の保全については、ぜひ取り組んでいきたいと思っております。

(武居会長) 2番の藤井委員、ただいまの回答でよろしいでしょうか。

(2番・藤井委員) はい。

(武居会長) ありがとうございました。

   そのほかに、何かご意見等ございませんでしょうか。3番、どうぞ。

(3番・田中委員) 3番の田中です。今ご質問あったのと関連するんですが、重要文化や景観を保存する地域というのは里山とかで、そういうところはやっぱり人が少ないと思うんですが、建物とか居住者というのはどの程度残っているんですか。例えば、10戸あるうちのほとんどがそこに居住してあるのか、それとも空き家が結構あるのかとか、そのあたりはどうなんでしょうか。

(金子うきは市企画課企画調整係長) 新川・田篭地区につきまして調査しましたところ、現在、240軒ほどの農家住民の方がいらっしゃいます。

   九州大学の菊地先生が、平成21年度からその住宅をすべて調査をいたしております。現在8割程度の住宅の調査が終わっておるところでございますけれども、高齢化もあり、空き家もかなりございます。空き家だけ調査いたしましたら、これはそのほかの地域もあわせた山間地全部でなんですけれども、約40軒の空き家があるという状況でございます。

   市のほうとしても、そういった状況を把握しながら、しかも、市のほうといたしましては、そういった山間地の古い伝統的なかやぶき屋根につきましては、文化的景観地区とあわせまして、伝統的建造物群保存地区の指定も目指して一緒にやっていこうと思っております。

   山間地の川辺沿いに、そういった貴重なかやぶき屋根の家が多数、現在残っておりますので、そういったものをぜひ生かしながら、高齢化はしておりますけれども、別の意味で、そういった指定を受けることにより、うきは市の活性化を進めていきたいと考えておるところでございます。

(武居会長) いかがですか。よろしいですか。

(3番・田中委員) はい。

(武居会長) そのほかに何か、ご意見とか、ご異議とかございませんでしょうか。どうぞ。

(8番・坂井委員) 坂井です。ちょっと確認だけさせていただきたいんですが、62ページの文化的景観にちょっと興味がありましたので読んでいましたら、形態意匠、屋根のところで、両側の勾配屋根を基本とするとあります。この両側の勾配屋根というのは、私初めてなものですから、どういったものか。切り妻、入母屋、寄せ棟と勾配を持った屋根ありますけれども、両側の勾配屋根というのは大体どういったものか、ご説明いただけたらありがたいと思います。

(金子うきは市企画課企画調整係長) 形でいきますと、三角の、こういった形を一応基本とするということでございます。

(8番・坂井委員) 両側に向かって屋根が勾配をつけているということを指している言葉ですね、これは。今おっしゃったようなことですね。

(金子うきは市企画課企画調整係長) そうですね、三角屋根のこういった……。

(8番・坂井委員) わかりました。ありがとうございました。

(武居会長) よろしいですか。

(8番・坂井委員) はい。

(武居会長) ありがとうございました。

   そのほかに何か、ご意見とかご質問ございませんでしょうか。よろしいですか。

          〔「なし」という声あり〕

(武居会長) それでは、ご意見がないようでしたら、当審議会では意見なしとしてよろしいでしょうか。よろしいですか。

          〔「異議なし」という声あり〕

(武居会長) それでは、そのように決します。ありがとうございました。

(金子うきは市企画課企画調整係長) どうもありがとうございました。

(武居会長) どうもご苦労さまでした。

   本日の審議は以上ですが、ここで運営規則第8条の規定により、本審議会議事録の署名委員の指名をさせていただきます。議事録の署名は、2番の藤井委員と8番の坂井委員にお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。

   なお、次回審議会につきましては、後日事務局から連絡させていただきますが、委員の皆様におかれましては、次回につきましても、ぜひご出席いただきますようお願いいたします。

   最後になりましたが、委員及び傍聴者の皆様、本日は長時間にわたる審議にご協力いただき、ありがとうございました。

   では、これにて散会いたします。ありがとうございました。

                             午後 3時19分 閉会

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