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第218回福岡県都市計画審議会会議録について

更新日:2023年2月28日更新 印刷

1 開催日時等:

  平成24年11月16日 金曜日 10時30分から12時

  福岡県吉塚合同庁舎

2 議案:

 (1) 飯塚都市計画道路の変更(福岡県決定)

 (2) 久留米都市計画道路の変更(福岡県決定)

 (3) 宗像都市計画区域の変更(福岡県指定)

 (4) 宗像都市計画区域区分の変更(福岡県決定)

 (5) 宗像都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(福岡県決定)

 (6) 宗像都市計画区域の変更に伴う同区域内の用途地域の指定のない区域内の建築物に係る容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さ制限を定める数値の決定について

 (7) 添田都市計画公園の変更(添田町決定)

 

3 出席委員(21名):

 寺町賢一、藤井重登、田中綾子、武居一正、平井彰、角知憲、坂井猛、御園生功(代理者出席)、吉村馨(代理者出席)、広実郁郎(代理出席)、佐藤尚之(代理者出席)、吉崎収(代理者出席)、菱川雄治(代理者出席)、高島宗一郎(代理者出席)、北橋健治(代理者出席)、南里辰己、栗原渉、宮浦寛、仁戸田元氣、松下正治、武内幸次郎(以上敬称略)

4 審議内容:

  午前 10時30分 開会  
(飯田補佐) 定刻となりました。本日はお忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございます。私は司会進行を務めさせていただきます県都市計画課課長補佐の飯田と申します。よろしくお願いします。
   現在20名の委員の皆様がご出席で、当審議会は定足数に達しておりますことをご報告いたします。
   続きまして、本日の資料について確認させていただきます。本日の資料は全部で9点ございます。まず、本日の第218回福岡県都市計画審議会次第でございます。以下、次第のほうに配付資料一覧として掲げてございますが、順に申し上げます。
   1点目は、第218回福岡県都市計画審議会議案でございます。A4判横の分でございます。これには議案番号第3735号から第3741号までの7件の付議案件が記載されております。
   2点目ですが、第218回福岡県都市計画審議会委員用図面、A3判横の分でございます。資料の右上に関係議案番号を記載しております。
   3点目は、都市計画案に係る意見書の要旨というので、A4判横の分でございます。これには議案番号第3736号、第3738号及び第3739号の3件の都市計画案に対する意見書の要旨が記載されております。
   なお、以上3点につきましては、事前に送付させていただいております。
   4点目は、意見に対する県の見解と題しまして、A4判の横のものでございます。これには議案番号第3736号、第3738号及び第3739号の3件の都市計画案に対する意見書の意見に対します県の見解が記載されております。
   5点目は公聴会開催記録書、A3判横でございます。これには議案番号第3736号、第3738号及び第3739号の3件の都市計画案について開催されました公聴会の記録が記載されております。
   続きまして、当審議会の参考資料としまして、審議会委員名簿、審議会条例、配席図の3点でございます。
   以上、次第を含めまして全部で9点ございます。ご確認ください。配付漏れ等ございませんでしょうか。
   ここで注意事項を申し上げさせていただきます。先ほど、配付資料の5点目としてご紹介いたしました公聴会開催記録書でございますが、個人情報が含まれておりますので、この資料につきましては、申しわけありませんが、委員の先生方におかれましては、本審議会終了後、机の上に置いておいていただければ事務局のほうで処理いたしますのでよろしくお願いいたします。
   それでは、会議の議長につきましては、福岡県都市計画審議会条例第4条第2項の規定によりまして、会長が行うことになっております。武居会長、よろしくお願いします。
(武居会長) 定足数に達しておりますので、第218回福岡県都市計画審議会を開催したいと思います。
   議事に入ります前に、前回の審議会以降、委員2名に交代がありましたのでご紹介いたします。なお、新任委員の方にはお手元に辞令を置いております。どうぞご確認ください。
   関係行政機関職員である2号委員として、福岡財務支局長の御園生功様、九州運輸局長の佐藤尚之様、お二人が新しい委員となられました。それでは、御園生委員から順に一言ご挨拶をお願いいたします。福岡財務支局長代理の江口様、よろしくお願いいたします。
(9番・御園生委員代理) 御園生支局長の代理で、国有財産調整官をしております江口と申します。よろしくお願いいたします。
(武居会長) よろしくお願いいたします。
   九州運輸局佐藤様の代理の江上様、よろしくお願いいたします。
(12番・佐藤委員代理) 本日は九州運輸局の佐藤の代理で出席させていただいております福岡運輸支局の江上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
(武居会長) よろしくお願いします。
   それでは、議事に入らせていただきます。
   発言される委員におかれましては、速記の都合もありますので、挙手されて係の者がマイクを持って来たときに、マイクを利用の上、ご自分の番号を述べられてから発言されますようお願いいたします。
   なお、本審議会は平成13年8月開催の第171回から公開しております。傍聴者におかれましては、会場内にも掲示しております福岡県都市計画審議会公開規程第8条を遵守の上、発言を慎しむ等、静穏にご傍聴いただきますようご協力をよろしくお願いいたします。
   また、これから先につきましては、カメラ撮影等を一切お断りしております。これが守られない場合、退室していただきますのでご協力をよろしくお願いいたします。
   さて、本日審議していただく議案は、次第に掲載の7議案です。
   まず、第3735号議案「飯塚都市計画道路の変更(福岡県決定)について」です。
   それでは、都市計画課長から説明していただきます。よろしくお願いいたします。
(栗田課長) 都市計画課長の栗田でございます。
   それでは、第3735号議案についてご説明いたします。お手元にあります資料と前面のスクリーンで説明させていただきます。
   この議案は「飯塚都市計画道路の変更について」でございます。お手元の議案書の1ページをお開き願います。委員用図面の3735-1から3735-3ページに総括図、計画図及び新旧対照図を掲載しております。
   まず、スクリーンをごらんいただきたいと思います。
   既にご承知のことかと思いますが、飯塚市は福岡県中部に位置しておりまして、筑豊地域の最大の人口を擁し、筑豊地域の中心都市として発展してきたところでございます。平成18年に飯塚市、頴田町、庄内町、穂波町、筑穂町の1市4町が合併いたしまして、人口13万人の都市となったところで、福岡市、北九州市、久留米市に次ぐ県内4番目の人口規模の市となっているところでございます。市内におきましては、鉄道といたしましては、JR筑豊本線が縦走し、新飯塚駅で後藤寺線が分岐しているところでございます。主要な幹線道路といたしましては、国道200号、国道200号バイパス及び国道211号が市内を縦断し、国道201号及びそのバイパスが横断をしているところでございます。
   それでは、3・4・6号新飯塚潤野線についてご説明させていただきます。お手元の議案書では1ページから3ページに当たります。委員用図面については、先ほど申し上げたとおり、3735-1から3ページの総括図、計画図及び新旧対照図が資料となっております。
   スクリーンをごらんいただければと思います。3・4・6号新飯塚潤野線は、3・5・15号新飯塚花瀬線の新飯塚交差点を起点といたしまして、飯塚市の中心市街地を経由し、3・4・7号菰田川津線に至る幹線道路として、昭和44年に都市計画決定された路線でございます。
   今回変更いたします区間は、飯塚市の中心市街地に位置しております。当地区は平成24年3月29日に、誰もが住みやすいコンパクトなまちづくりを目指した飯塚市中心市街地活性化基本計画の認定を飯塚市が内閣府より受けておりまして、中心市街地活性化に向けた取り組みが進められているところでございます。
   この飯塚市中心市街地活性化基本計画では、西鉄バスセンター周辺の吉原町1番地区第1種市街地再開発事業、本町火災跡地周辺の飯塚本町東地区土地区画整理事業及び大丸跡地のダイマル跡地事業地区暮らし・にぎわい再生事業の三つが核となる事業として位置づけられているところでございます。
   その核となる事業の一つであります本町火災跡地周辺の飯塚本町東地区土地区画整理事業につきましては、子育て支援施設、分譲マンションや商業施設といったものを建設することで定住の促進や商業の振興を図り、にぎわいの創出を目的として、現在、計画されているところでございます。
   今回の都市計画道路の変更箇所は、この土地区画整理事業に隣接する3・4・6号新飯塚潤野線の延長約145メートル区間について、本土地区画整理事業により歩行者の増加等が見込まれますことから、安全で快適な歩行空間を確保するため、現況の2メートル75センチから歩道幅員を5メートルとする都市計画道路の変更を行うものでございます。
   詳しく説明させていただきます。当該区間につきましては、当初、都市計画決定されていました幅員12.5メートルで、既に整備は済んでいるところでございます。今回の土地区画整理事業の区域において、先ほど申し上げたような定住促進や商業の振興を図り、にぎわいの創出を目的といたしまして、子育て支援施設でありますとか分譲マンション、商業施設の建設が計画されていることから、多くの歩行者の利用が想定され、歩行者の利用が多い道路として、構造令の基準により歩道幅員を3.5メートルに拡幅して安全で快適な歩行空間の確保を図るものでございます。
   また、本箇所は飯塚市の中心市街地に位置し、多くの人が集う憩いのある場として潤いのある快適な歩行空間を創出するため、植樹帯を1.5メートル設置するものでございます。
   したがいまして、本町火災跡地周辺の土地区画整理事業に隣接いたします延長約145メートル区間について、先ほど申し上げたとおり、歩道幅員を2.75メートルから5メートルに拡幅し、それに伴いまして総幅員を14.75メートルとする都市計画道路の変更を行うものでございます。
   最後に、手続についてご説明させていただきます。平成24年6月12日から26日までの2週間、原案の閲覧を行った結果、閲覧者は4名でしたが、公述申し出がなかったため、公聴会の開催はしておりません。次に、平成24年9月7日から21日まで2週間、案の縦覧を行いまして、縦覧者は2名でございましたが、意見の提出はございませんでした。次に、関係市町村であります飯塚市への意見聴取を行い、意見なしとの回答をいただいているところでございます。
   本日、委員の皆様にご審議いただきまして、承認いただけましたら変更の告示を行う運びでございます。
   よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
(武居会長) ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何か質問やご意見はございませんでしょうか。
          〔「なし」という声あり〕
(武居会長) よろしいですか。それでは、異議がないようでしたら全会一致で承認されたこととしてよろしいでしょうか。
          〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それではそのように決します。ありがとうございました。
   次に、第3736号議案「久留米都市計画道路の変更(福岡県決定)について」です。
   それでは、県都市計画課長から説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
(栗田課長) 引き続きまして、第3736号議案でございます。この議案は「久留米都市計画道路の変更について」でございます。お手元の議案書の5ページをお開き願います。委員用図面につきましては、3736-1から4のページに総括図、計画図、新旧対照図及び計画平面図を掲載しているところでございます。
   まずはスクリーンをごらんいただければと思います。この点についても皆さん既にご承知かと思いますが、久留米市は福岡県南部に位置する中核市でございまして、現在の久留米市は平成17年に1市4町が合併し、人口約30万人となりまして、福岡市、北九州市に次ぐ県内第3位の人口規模を有する都市でございます。
   今回、都市計画道路の変更を行います3・4・16号久留米駅南町線は、JR久留米駅を起点といたしまして、西鉄天神大牟田線花畑駅を経由し、久留米都市計画の環状道路であります3・3・6号東合川野伏間線に至る幹線道路といたしまして、昭和37年に都市計画決定された路線でございます。
   当路線は順次整備を行ってきておりまして、路線延長約5.7キロメートルのうち、現在までに4.7キロメートルの整備が終わっているところでございます。今回の都市計画の変更は、この赤い部分になりますが、未整備区間約1キロメートルのうち、久留米高校前駅付近のJR九大本線をまたぐ約600メートルの区間について都市計画の変更を行うものでございます。
   この図は、今回、都市計画の変更を行う延長600メートルの区間をさらに拡大したものでございます。久留米駅南町線はJR久大本線と久留米高校前駅付近で交差をしております。この交差形状につきましては、当初の都市計画決定当時から、歩行者等の安全確保と円滑な交通処理を目的といたしまして、現在も道路が線路をまたぐ高架構造として都市計画決定されているところでございます。
   今回の都市計画変更は、沿道におけます宅地化の進行や新駅の設置等による周辺地域の状況の変化を踏まえまして、沿道の利便性や歩行者等の安全性を確保するため、道路幅員の変更や側道と本線の取りつけ形状の変更などを行うものでございます。
   まず、高架部の道路幅員の変更でございますが、久留米駅南町線は久留米市中心部と久留米市南部を連絡する主要な放射幹線道路として、南北方向の通過交通を処理することを目的とし、都市計画決定された路線でございます。決定当時は沿道の宅地化等があまり進展しておらず、沿道利用があまり見込めなかったことから、歩道につきましては高架部に設置し、側道は一方通行の交通形態としていたところでございます。これが現在の都市計画の状況でございます。
   その後、周辺地域においては宅地化が進展し、JR久留米高校前駅が新たに整備されるなど状況に大きな変化が生じております。これらの状況の変化を踏まえ、沿道の利便性や歩行者等の安全性を考慮し、歩道を高架部から側道部へ見直すとともに、一方通行であった側道を相互通行可能にするなど構造の見直しを行いまして、その結果、総幅員を20メートルから25メートルに変更することとしているところでございます。
   次に、平面部の道路幅員の変更箇所でございます。当区間は、交差点の改良に伴い右折レーンを設ける区間でございますが、歩行者や自転車の利用状況なども踏まえ見直した結果、幅員を16メートルから17メートルに変更するものでございます。
   また、その他の変更点といたしまして、本線と側道の取りつけ部の形状を変更しております。スクリーンを見ていただければと思います。これは側道を利用する方の利便性を考慮いたしまして、側道部の通行形態を、現行の都市計画におきましては一方通行となっていますが、一方通行から相互通行へ見直しを行うとともに、現行の計画では基本的に側道へ一方向からしか出入りできなかったものを、双方向の出入りができるようにするものでございます。
   また、久留米駅南町線とJR久大本線の交差部についてでございますが、歩行者や自転車のJR久大本線の横断につきましては、青色で着色しておりますが、横断歩道橋を計画しております。なお、高齢者の方々などの円滑な横断が可能となるよう、当歩道橋につきましてはエレベーター等を設置することとしております。
   以上が久留米駅南町線の変更案の概要でございます。
   引き続きになりますが、第3736号議案につきましては、原案の閲覧を行い、住民などの意見を聞くための公聴会を開催しております。また、案の縦覧を行い、住民などからも意見書の提出がされているところでございますので、それについてご説明させていただきます。
   まず、お手元にお配りしております公聴会開催記録書をごらんいただきたいと思います。都市計画原案の閲覧を平成24年7月17日から31日に行い、公聴会につきましては8月10日に開催しております。11名の方から高架化、踏切廃止により地域が分断されるとともに利便性が損なわれる、高架化に伴う治安や環境の悪化への懸念、高架化をせずに歩道設置及び交差点改良を求めるといったようなご意見をいただいております。
   これについて、高架化、踏切廃止により地域が分断されるとともに利便性が損なわれるとのご意見でございますが、まず、本都市計画道路は久留米市の主要な放射幹線道路でありまして、円滑な交通処理のためには鉄道との立体交差は必要不可欠であるというふうに考えているところでございます。そうではございますが、地域における利便性の確保につきましては、現道の利用状況などの現況を踏まえまして、側道への歩道設置や側道の相互通行化など、地域における移動の利便性に配慮しているところでございます。
   また、高架化に伴う治安や環境の悪化を懸念するとのことでございますが、治安悪化への懸念につきましては、高架下は人が自由に立ち入ることができないようにフェンス等を設ける計画をしているところでございます。
   また、高架化に伴う環境悪化への懸念につきましては、現況と比べ、高架化により環境に大きな影響を与えるような要因は特段見受けられませんことから、環境における大きな変化はないものと考えております。
   また、高架化せずに歩道の設置及び交差点改良を求めるということでございますが、先ほど申し上げましたとおり、本都市計画道路は久留米市の主要な幹線道路でございまして、円滑な交通処理を行うためには道路と鉄道との立体交差は不可欠であると考えているところでございます。
   以上のことから都市計画の変更案については原案どおりとさせていただいております。
   続きまして、9月18日から10月2日にかけて法定縦覧を行い、14通の意見書が提出されております。内容につきましては、お手元に配付されております意見書の要旨及び意見書に対する県の見解をごらんいただければと思います。前面にもスクリーンがありますが、資料もお配りしていますので、両方ごらんいただければと思います。若干長くはなりますが、これについてご説明させていただきます。
   意見でございますが、県道の高架化、踏切の廃止によって地域が分断されるとともに、鉄道を横断する際に平面で横断できなくなることや周辺地区から本線へのアクセス性が低下するなど利便性が損なわれることから、高架化及び踏切廃止に反対であるとのご意見がまず1点目でございます。
   これにつきましては、本都市計画道路は、先ほど来申し上げているとおり、久留米市の主要な放射幹線道路として交通の円滑化及び安全性の向上を目的に都市計画決定されたものでございます。今回の都市計画の変更に当たっては、地域におけます現道の利用状況などの現況を踏まえまして、側道の歩道設置、側道の相互通行化や横断歩道橋のエレベーターの設置、側道から本線への南北両方向への出入りを可能とするなど、地域の利便性や安全性について配慮をしたものとしているところでございます。なお、高架化されるわけですが、高架道路を挟んだ東西方向の往来や鉄道をまたぐ横断歩道橋の利用について不便を感じるとの地域の声もありまして、歩行者の踏切は残してほしいという要望もございますことから、地域におけますさらなる利便性の向上を図るため、高架下の東西通路の検討や久留米市によるJRへの踏切存続に向けた働きかけを引き続き行っていくこととしているところでございます。
   2番目でございますが、都市計画道路は約50年前に計画決定されたものであり、当時から交通状況などが変化していることから、当該道路を建設する理由がない。バイパス道路の建設やJRを高架化するなどの地域の意見を踏まえて計画を見直すべきであるという意見でございます。
   これにつきまして県の見解といたしまして、繰り返しになりますが、本都市計画道路は久留米市の主要な幹線道路でございまして、その必要性につきましては、現在における交通状況を勘案いたしましても、基本的にその必要性は変わっているものではございません。その一方で、沿道におけます宅地化の進行や久留米高校前駅が新設されるなどの状況の変化を踏まえ、地域におけるさらなる利便性、安全性を考慮し、側道への歩道の設置や相互通行化を行うこととしているところでございます。また、周辺市街地に及ぼす影響や事業費、前後区間の整備状況を踏まえた事業効果の早期発現等を勘案し、当都市計画道路の整備が適切であると考えているところでございます。
   続きまして、渋滞の原因は周辺の交差点であるため、踏切を廃止しても渋滞緩和の効果は少ない、平たん道路のままで歩道設置と交差点改良をする計画に見直すべきであるというご意見でございます。
   本都市計画道路につきましては、交通の円滑化、安全性の向上を目的として都市計画決定されているものでございますが、現況におきましても周辺の交差点部のみならず、踏切部において慢性的な交通渋滞が発生しているところでございます。このようなことから、交通の円滑化を図るためには、交差点部の改良のみならず、踏切部の高架化を行うことが必要不可欠であると考えているところでございます。
   続きまして、側道を通行する車両が本線へ合流する際には大きな混雑が予想され、安全面に不安があるとのご意見でございますが、交差形状等につきましては、交通管理者と協議の上、側道の出入りは左折のみとしており、円滑かつ安全な合流ができる構造に配慮しているところでございます。
   5番目になります。バス停の廃止や移動は地域住民の日常生活に支障を来すとの意見でございます。
   県道の高架化に伴いましてバス停が移設されることになるんですが、移設されることとなるバス停につきましては、平面部に移設する方向で交通事業者、市、県で協議を進めているところでございます。なお、移設位置につきましては、交通の安全性を考慮しつつ、できるだけ現在のバス停に近い位置になるよう交通事業者に求めてまいります。
   6番目になります。高架下の治安の悪化が懸念されるということでございます。高架下につきましては、先ほども触れましたが、人が自由に立ち入ることができないようフェンス等の設置を計画しているところでございます。
   最後になりますが、高架道路により粉じん、騒音、振動等が発生するおそれがあり、計画に反対であるとのご意見でございます。粉じん、騒音、振動につきましては、現況と比べまして、これらに大きな影響を与えるような要因は特段見受けらないことから、大きな変化はないものと考えているところでございます。
   次に、これまでの手続についてご説明いたします。
   先ほどもご説明したんですが、本年7月から原案の閲覧を行いまして、8月に公聴会を開催しました。その後9月から10月にかけて法定縦覧を行っているところでございます。次に、関係市町村である久留米市への意見聴取を行っております。久留米市からは都市計画の案について意見なしとの回答をいただいているところでございます。なお、久留米市から県への意見の提出に当たりましては、久留米市は市の都市計画審議会に諮問をしているところでございます。市の都市計画審議会では、都市計画そのものについては県の提示してます案のとおり採択はされていますが、今後の事業の実施に当たりましては、地域の住民の方々のより一層の理解が得られるよう十分な配慮を望むとの意見が出されているところでございます。
   県といたしましては、本都市計画道路の目的が道路交通の円滑化を図ることのみならず、歩行者、自転車を含めた踏切事故の防止など、安全性の確保を図ることもこの事業の大きな目的でございますし、道路と鉄道との交差は原則立体交差であるという道路法31条の規定も踏まえまして、踏切部につきましては横断歩道橋の設置を行うこととする都市計画決定が適切であると考えておるところでございます。
   その一方で、先ほど来申し上げておりますとおり、踏切の存続に対する地域の要望が強いことも踏まえまして、踏切の存続につきましては、久留米市により、引き続きJRに対し要望をしていくこととしているところでございます。また、繰り返しになりますが、県といたしましてもさらなる地域の利便性の確保に向けまして、高架道路下の連絡通路を検討することなどにより、引き続き地域住民の方々のより一層のご理解が得られるよう、久留米市とも協力をしながら事業を進めてまいりたいと考えているところでございます。
   今後の予定としましては、本日のご審議によりご承認いただけましたら、変更の告示を行う予定でございます。
   以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
(武居会長) ありがとうございました。
   それでは、質疑の前に委員の方々にお願いいたします。審議会冒頭に事務局から説明がありましたように、公聴会開催記録書には個人情報が含まれております。そのため記者クラブ及び傍聴者には配付しておりません。委員におかれましても、これから当該資料について関連して発言される場合には、個人の特定につながらないように留意のほどお願いいたします。よろしくお願いいたします。
   それでは、本議案の説明につきまして何かご意見やご質問、またはご異議はございませんでしょうか。
(26番・松下委員) 26番の松下でございます。1点確認をさせていただきたいんですけれども、この議案に関しましては、公聴会でも多数の意見が寄せられていますし、意見書に関してもほんとうに多数の意見が寄せられております。
   先ほどご説明のあった久留米市の都市計画審議会でもいろんな意見があったと聞いております。久留米市の市議会議員もこの都市計画審議会の委員になっている方がいると思うんですけれども、今回、その方がこの議案に対して一番ネックだと思っていることは何なのかということを確認したいと思います。
   あともう一つ、今までずっと地域住民の方にいろんな説明会等を開いてきて、さまざまな意見が出ているんですが、これだけはという地域住民の思いというのを把握していると思います。それが一体何なのかということを教えていただければと思います。
(武居会長) ありがとうございました。それでは、今の確認について説明をお願いいたします。
(栗田課長) まず久留米市都計審の中での議論でございますが、公聴会、意見書の提出等ございますので、一つ大きな意見としては、もう少し時間をかけてやっていったらいいのではないかというご意見がございました。確かに地域の方々に一部ご迷惑をおかけすることがございますので、できるだけ対応したいと思いますが、その一方で、やはり踏切に起因する交通渋滞等が発生しているところもございまして、当地域校区の方々からは、必ずしも反対だけではなくて、まちづくり協議会というのが組成されて、その中から整備促進の要望も出されているところでございます。
   このようなことから、そもそも久留米市の中での主要な幹線道路であるということで、整備の必要性は変わらないと思っておりますので、まずは都市計画決定をして整備を促進していく。しかしながら、地域の方々の声につきましては、引き続き細かな部分も含めてできるだけ応えていくようにしていきましょうということが久留米市都計審の中で行った主な議論でございます。
   また、地域の方々からいろんなご意見あります。一応誤解のないようにご説明しますと、今の都市計画決定は既に高架で都市計画決定はされてはおるんですが、まだ事業がされてませんので、現道は高架になっておりません。ですから、現況と比べたときに地域の移動の利便性とかが低下するのではないか、ちょっと不便になるということについて、特に踏切の横断に対するご意見が強いのではないかなと認識しております。要は、横断歩道橋設置をして踏切を除却することによって上下の動きが出てきますから、横断が少し面倒くさくなるといいますか、時間がかかるというところが大きな意見だと思っております。
   長くなって恐縮なんですが、それにつきましては、先ほどご説明したとおり、都市計画といたしましては、やはり道路法や他の法令との整合性を図る必要がございますし、もともと都市計画自体が交通の円滑化のみならず、歩行者、自転車の踏切事故というのは全国的にも発生しているところでございますので、基本的に踏切事故を防止し、将来にわたって安全な都市基盤を形成していくという観点から、あくまで横断歩道橋を設置するという形の都市計画決定を行うということにさせていただきたいと思います。
   ただ、何度も言うように、踏切残存に対する非常に強い要望もあることから、踏切の残存につきましては、別途引き続きJRと協議を要請していくということで、できるだけ地域の方々の声を踏まえた対応をさせていただきたいと考えているところでございます。
(武居会長) ありがとうございました。松下委員、今の説明でよろしいですか。まだご質問ありますか。
(26番・松下委員) 今ご説明いただきまして、地域住民の方にとっては移動に関してかなり大きな要望があるということです。今回の計画でちょうど地元自治会の真ん中のあたりを分断する形になるものだから、そこの横断で現行の踏切を何とか残してほしいというご意見が強くあるお聞きしております。
   というのも、今、高齢化社会で高齢化が進んでおりまして、この地域の住民の方も多分に漏れない状況にございまして、足の弱い高齢者が一々歩道橋を渡ると。エレベーターを設置するにしても、迂回しないといけない状況には変わりませんので、できるだけそういうことは避けたいと、目の前に見えている向こう側の道路に従来どおりすんなり渡れるような踏切を、久留米市がJRと協議するということなんですけれども、ぜひとも県としても後押しをお願いしたいと思います。
   以上、要望でございます。
(武居会長) それでは、松下委員から要望が出ましたけれども、今の説明の中でも配慮するとおっしゃっていましたが、それでよろしいですね。
(26番・松下委員) はい。
(武居会長) それでは、県としても十分配慮して進めたいということだったと思いますので、要望は要望として承るということで、そのようにお願いいたします。
   そのほかに意見等ございませんか。
(3番・田中委員) 3番の田中です。これは確認ですけれども、先ほど久留米市の都市計画委員のほうからいろんなコメントが出たというお話だったんですが、この手続きの中には「意見なし」と書かれていて違和感を覚えました。このあたりの書き方を確認させていただきたいんですが、具体的に意見なしと書かれた意味合いを教えていただければと思います。
(武居会長) よろしくお願いします。
(栗田課長) あくまで県が意見を照会しているのは久留米市ですから、久留米市から都市計画決定権者である県に対して「意見なし」という回答が来ているということでございます。久留米市は県に回答をするのに際して久留米市の都計審に付議をしているわけです。今後事業を実施する際には、引き続き地域の方々にそういう配慮をしたほうがいいというご意見は、あくまで久留米市の都計審から久留米市に出されたということで、久留米市から県に対しては意見なしという回答をいただいております。手続的にはそういうことでございます。ただ、「意見なし」と久留米市から書いてきているものの、久留米市の都計審からもそういう話もありましたし地域の声もありますから、先ほど申し上げたように、今後いろいろ検討しながら進めてまいりたいということでございます。
(武居会長) 今の説明でよろしいでしょうか。
(3番・田中委員) はい、結構です。
(武居会長) そのほかにご意見ございませんでしょうか。
          〔「なし」という声あり〕
(武居会長) よろしいですか。それでは、ご異議がないようでしたら全会一致で承認されたこととしてよろしいでしょうか。
          〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それではそのように決します。ありがとうございました。
   次に、第3737号議案「宗像都市計画区域の変更(福岡県指定)について」、第3738号議案「宗像都市計画区域区分の変更(福岡県決定)について」及び第3739号議案「宗像都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更(福岡県決定)について」の3議案につきましては、それぞれ関連しておりますので一括して上程いたします。
   それでは、県都市計画課長から説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
(栗田課長) それでは、第3737号議案から3739号議案、関連しておりますので一括して説明を申し上げます。
   これらの議案は都市計画区域の変更とそれに伴います区域区分の変更、都市計画区域整備、開発及び保全の方針の変更でございます。
   まず、宗像市の概要についてご説明いたします。これについても皆様ある程度ご承知かと思いますが、宗像市は北九州市、福岡市の両政令指定都市のおおむね中間に位置しており、市内を東西に横断いたしますJR鹿児島本線や国道3号線の発達により、福岡、北九州への交通アクセスが充実し、住宅団地が開発され、大学、大型商業施設が相次いで進出するなど、両市のベットタウンとして現在に至っているところでございます。
   最近の市の変遷としましては、平成15年に旧宗像市と旧玄海町が合併し、平成17年には旧大島村と合併をしてるところでございます。
   市域面積は約120平方キロメートル、人口は平成22年度の国勢調査によると約9万5,000人となっております。市の北西側は玄界灘に面しており、鐘崎漁港と神湊漁港で水産業が営まれております。
   また宗像大社や沖ノ島などを含めた宗像・沖ノ島と関連遺産群がユネスコの世界遺産暫定リストに記載されるなど、多くの歴史的遺産を有している地域でございます。
   今回変更を考えているのは、玄海地域でございます。宗像大社、鐘崎漁港がこちらにあり、2級河川の釣川が貫流してるところでございます。また、さつき松原などの玄海国定公園を有しており、豊かな自然環境や田園風景が広がっている地域となっております。面積は約36平方キロメートル、人口は平成17年度の国勢調査によると、約9,300人となっております。宗像市における他の地域に比べまして、第1次産業の占める割合が全体の約2割と高く、漁業、農業が盛んな地域でございます。
   次に、宗像市の都市計画の概要についてご説明いたします。委員用図面は右下に3737-1、3738-1と記載されている図面になります。
   青枠で示しております部分が旧宗像市の宗像地域で、昭和36年に都市計画区域の指定を行っております。その後、昭和49年に区域区分、いわゆる線引きを行っております。宗像地域の着色部分は、いろんな色で着色されておりますが用途地域をあらわしており、市街化区域となっております。それ以外の白地地域――白い部分は市街化調整区域となります。赤枠で示しております部分が、ちょうど水色で網掛けされておりますが、旧玄海町の玄海地域で、平成21年度末に準都市計画区域の指定を行っております。
   このたび都市計画の変更に至る理由といたしましては、宗像地域と玄海地域は平成15年の市町村合併を機に旧市町の垣根を越え社会的、経済的なつながりが強くなるなど、一体としてのまちづくりが求められているところでございます。しかしながら都市計画におきましては、両地域間で土地利用規制に大きな違いが生じており一体のまちづくりを行うに当たっての支障となっているところでございます。
   また、他の市町村と同様に、少子・超高齢化社会を迎えるとともに、社会保障費の増加といった行政コストの負担増などが予想されているところでございます。
   このような状況を背景にいたしまして、都市の構造におきましては、これまでのような拡散をし続ける拡散型の都市構造ではなく、さまざまな都市機能が適切に集約された都市づくりを行うことなどにより、高齢者をはじめといたしました人と環境に優しいまちづくり、さらには行政経営コストの適正化、効率化を図ることなどが求められているところでございます。
   一方で、さつき松原をはじめとする玄海国定公園などの豊かな自然環境や、世界遺産登録を目指している宗像・沖ノ島と関連遺産群などの歴史資産を有しており、それらを将来にわたって保全していくことが重要な課題となっております。
   これらの状況を踏まえまして、宗像市全体を一体的に整備、開発し、保全することにより、さまざまな都市的な課題に対応し、宗像市の将来の都市像でございますコンパクトで魅力的な地域がネットワークする生活交流都市の形成を図るため、今回の変更を行うところでございます。
   まず一つ目の3737号議案、都市計画区域の変更について説明をいたします。
   これは現在の宗像都市計画区域を玄海地域も含めて拡大するものでございます。議案書は9ページから10ページになります。引用図面は右下に3737-1、3738-1、次のページの3737-2、3738-2と記載されている図面となります。スクリーンでご説明させていただきます。
   都市計画区域とは、都市計画法第5条におきまして「自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量などの事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発し及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする」と定義されているところでございます。また、都市計画運用指針におきましても、「合併後の市町村が同一の都市圏を形成している場合には、合併後の市町村区域が同一の都市計画に含まれるよう指定を行い、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全を行うことが望ましい」とされているところでございます。
   宗像都市計画においては、このようなことから市町村合併を機に一体の都市として都市計画区域を指定するものでございます。
   先ほど説明しました宗像市の図面でございます。現在、宗像地域に指定している都市計画区域を玄海地域に拡大するものでございます。次は玄海地域の部分を拡大したものでございます。現在、玄海地域には大規模集客施設の立地抑制のための準都市計画区域の指定が行われているところでございます。
   玄海地域へ都市計画を拡大するに当たり、都市計画法第5条などに基づきまして、都市の一体性を総合的に判断するため、スクリーンに表示しておりますような五つの主な項目について検討を行っております。
   まず一つ目の地形等の自然的条件でございます。
   宗像市の標高区分図を表示しておりますが、現在の都市計画区域を青色で、変更する区域を赤色で囲んでおります。玄海地域と宗像地域は標高200メートルから400メートル前後の山々や丘陵に囲まれ、海に向けて広がる一つの一体的な盆地状の地形をなしているところでございます。
   二つ目の土地利用の状況でございます。
   直近の資料であります平成19年度の都市計画基礎調査による土地利用状況図を表示しております。青枠で囲っている部分が現在の宗像都市計画区域で、赤枠で囲っている部分が今回の区域拡大を行う玄海地域でございます。現在の宗像都市計画区域の市街化区域につきましては、住宅地や商業地などの都市的な土地利用がなされ、市街化調整区域については、田畑などの自然的な土地利用が中心となっております。玄海地域については、公園通りや鐘崎地区などの既存集落を除き、田畑などの自然的な土地利用が中心でございまして、宗像都市計画区域の市街化調整区域と同様の土地利用がなされているところでございます。
   三つ目の日常生活圏でございます。
   通勤・通学の動きについて見てみますと、旧玄海町と旧宗像市の間では、通勤・通学者が他の地域と比べて最も多く、日常生活の中でつながりが深いことが見てとれると考えております。
   続きまして、四つ目の主要な交通施設の状況でございます。
   スクリーンには鉄道・道路ネットワーク状況図を表示しております。宗像市の幹線道路は宗像地域の国道3号と玄海地域の国道495号が東西方向に横断しており、両国道を2本の主要県道で結んでいるところでございます。
   次に、バスネットワーク状況図でございます。ちょっと見にくいかもしれませんが、赤い路線が西鉄路線バス、青い路線がコミュニティバスでございます。合併前は玄海地域にコミュニティバスはなくて西鉄バスのみでございましたが、合併を機に玄海地域にもコミュニティバスが運行されるようになりまして、宗像市の中心地である赤間や東郷へのアクセスが可能となり、その一体性が高まっているところでございます。
   五つ目の社会的・経済的な区域の状況でございます。
   公共公益施設を赤丸、3,000平米以上の大規模の店舗を青丸で示しております。ごらんのとおり、多くの公共公益施設及び商業施設は宗像地域に立地しており、玄海地域においては両地域を結ぶ交通網等を活用し、これらを利用している状況でございます。
   以上、五つの主な視点を総合的に勘案した結果、一体の都市として、玄海地域と宗像地域のつながりは非常に強く、総合的に整備開発し及び保全する必要がある区域と判断しまして、今回、都市計画区域を変更するものでございます。
   以上が宗像都市計画区域の変更の説明でございます。
   続きまして、二つ目の宗像都市計画区域区分の変更についてご説明いたします。議案書は11ページから14ページになります。図面といたしましては、右下に3737-1、3738-1と記載されている図面となります。こちらもスクリーンでご説明させていただきます。
   区域区分とは、都市計画法第7条により「都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる」と定義されております。宗像都市計画区域には区域区分を設けているため、都市計画区域の拡大を行った区域、つまり玄海地域について、市街化区域か市街化調整区域かを区分する必要がございます。
   1の市街化区域及び市街化調整区域の区分の変更につきましては、図面を1枚戻っていただきまして、区域区分を設定するに当たり、都市計画法省令第8条により定められております人口密度や面積要件などの市街化区域の設定に必要な基準を満たす必要がございます。今回の玄海地域において検討しました結果、市街化区域設定の基準を満たす地域はございませんでしたので、全域を市街化調整区域と設定させていただきます。
   しかしながら、今回、市街化調整区域となる地域においても、既存の住宅地など良好な環境保全を行いながら今後とも計画的に集落を形成する必要のある地区がございます。これらの地区につきましては、宗像市として、地域の集落の維持、活性化を図るという観点から、市街化を促進しない範囲で一定の建築物の立地を許容する地区計画の策定を予定しているところでございます。
   次に、人口フレームでございます。
   人口フレームとは、市街化区域のエリア設定の際に居住人口を指標として用いるためのものでございます。現在の人口フレームは、平成17年の国勢調査の人口及びその10年後の平成27年の人口を推計し、設定しております。今回の変更箇所は、計画書の中の人口フレームを変更しております。赤書きが変更後で括弧書きは変更前の人口でございます。今回の変更によりまして、玄海地域の人口約9,300人を都市計画区域内人口に追加しております。なお、玄海地域は市街化調整区域として設定されるため、市街地内の人口につきましては変更はございません。
   以上が宗像都市計画区域区分の変更の説明でございます。
   三つ目、最後になりますが、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について説明いたします。議案書は15ページから55ページになります。スクリーンで説明させていただきます。
   都市計画法第6条の2第1項におきましては「都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めること」とされており、これがいわゆる都市計画区域マスタープランでございます。
   都市計画区域マスタープランは、当該都市の発展の動向、都市計画区域における人口や産業の現状や将来の見通しなどを勘案しまして、長期的視点に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けて大きな道筋を明らかにするもので、都市計画の基本的な方向性を示すものでございます。なお、現在の宗像におけます区域マスタープランにつきましては、平成23年4月に見直しを行ったところでございます。
   前方のスクリーンをごらんいただければと思います。宗像都市計画区域マスタープランの変更の概要です。都市計画法第6条の2第2項の規定によりまして、区域マスタープランには丸1から丸3にあるような都市計画の目標、区域区分の決定について、主要な都市計画の決定の方針について定める必要がございます。
   わかりやすいように新旧対照表でご説明いたします。
   お手元の議案書の38ページから39ページにかけまして、都市計画の目標について記載がございます。見直しの内容につきましては、玄海地域が含まれることによる自然環境や産業について赤字で加筆修正をしております。
   次に、40ページから41ページにかけまして、区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針の記載がございます。見直し内容は、先ほど説明いたしましたとおり、玄海地域の人口を都市計画区域内の人口へ追加しております。
   次に、41ページから51ページにかけまして、主要な都市計画の決定等の方針の記載がございます。見直し内容につきましては、地域ごとの市街地像、土地利用に関する方針などに玄海地域を赤で加筆修正しているところでございます。
   以上が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更でございます。
   第3738号議案及び第3739号議案につきましては、法で定められているとおり、原案の縦覧を行い、住民などの意見を聞くための公聴会を開催しております。また、案の縦覧を行い、住民などから意見書の提出がされております。
   まず、お手元にお配りしております公聴会開催記録書をごらんいただければと思います。都市計画原案の縦覧を3月1日から14日に行い、公聴会を3月22日に開催しております。11名から市街化調整区域指定の必要性、所有している土地評価の低下・売買制限、住民説明不足や期限延長のご意見をいただいております。
   区域区分の必要性についての意見でございますが、先ほどご説明いたしましたとおり、一体の都市として総合的に整備し開発し及び保全する必要がある区域として検討・整理を行った結果、区域区分は必要であると判断しているところでございます。
   所有している土地評価の低下・売買制限についてのご意見でございますが、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図り、都市全体の発展と公共の福祉の増進に寄与するという都市計画上の理念を踏まえまして、この点についてはご理解いただきたいと考えております。
   住民の説明不足や期限延長についてでございますが、平成20年度から都市計画区域拡大に向け住民説明会を開始しておりますが、地元の方々に十分な説明を行う必要性から、もっと早くこの計画決定、変更を行う予定ではあったんですが、平成21年度に改めて手続きの延期を行って、3年間かけて地域の方々に対して、できるだけご理解いただけるような説明等を行ってきたところでございます。その後、今のこの案の申し出までに何度も繰り返し説明会を実施し、地域住民の一定の理解が得られる段階に達したと判断したため、このたび法手続きを進めているところでございます。
   続きまして、今年の7月3日から17日にかけて法定縦覧を行っております。区域区分の変更は7名、区域マスタープランの変更は6名の方が縦覧され、3通の意見書が提出されております。内容につきましては、お手元に配付されております意見書の要旨及びそれに対する県の見解及び前面スクリーンをごらんいただければと思います。
   まず、第3738号議案の区域区分の変更に対する意見及びそれに対する県の見解についてご説明いたします。
   一部住民は変更内容について理解ができていない。また、反対意見を無視したまま計画を進めているとのご意見でございますが、住民のご理解を得るため、玄海地域を四つに分け説明会を行うとともに、地元の要望に応じて、少人数単位での説明会を何度も開催するなど、きめ細やかな対応により住民の理解に努めているところでございます。また、反対意見者に対しましても、都市計画変更の必要性について繰り返し説明を行っているところでございます。
   若干詳しくなりますが、宗像市による現在までの説明状況について具体的にご説明いたします。
   宗像市では、先ほど申し上げたとおり、都市計画の変更に向けて平成20年5月から法定手続きまでの間に玄海地域を四つのコミュニティに分けて地元説明を行っております。また、地元の要望により四つのコミュニティをさらに細分化して自治会ごとの説明会を行うなどきめ細やかな対応を行い、説明会開催の回数は約90回、参加人数は約2,000人となっております。
   法定手続き開始後におきましても、公聴会での意見や地元からの要望により、随時、地区ごとで個別の説明会を行うなど、地元に対し繰り返し説明を行ってきているところでございます。
   また、ほかにも宗像地域まで含めた市内住民へは変更内容などを市広報やホームページに掲載するなど行い、周知を図るほか、市外の地権者に対しましては、原案の縦覧前や法定縦覧の前に変更内容を記載したパンフレットを発送するなど、住民理解や周知について対応を行っているところでございます。
   以上のような対応を行っているところであり、住民地権者に対して十分な説明は行ってきているものと考えているところであります。
   次に、2番目になります。今回の変更により過疎化が進行し、自然環境が損なわれるとのご意見でございますが、この意見の趣旨につきましては、集落の荒廃とともに自然環境も荒廃することを懸念するご意見でございます。玄海地域におきましては、今回の変更で市街化調整区域に編入はされるものの、市街化を促進しない範囲で開発が可能となる地区計画制度や開発許可の条例を活用することとしておりまして、既存集落の維持・活性化を図っていくこととしているところでございます。したがいまして、急速な過疎化による自然環境への影響はないものと考えているところでございます。
   次、3番目でございます。現行の土地利用規制のままでよいとのご意見でございますが、玄海地域における近年の世帯数や着工件数を勘案しますと、一定の開発圧力は引き続き存在しており、無秩序な開発の可能性は残存しているところでございます。玄海地域に現在指定しております準都市計画区域は、主に1万平方メートルを超える大規模集客施設の立地規制するためのものであり、スプロールの防止等による計画的な都市の形成や自然環境の保全を行うには必ずしも十分ではございません。このようなことから、区域区分による土地利用の規制を行っていくことが適切であると考えているところでございます。
   続きまして、住民参加で都市計画を考える必要があるとのご意見でございますが、都市計画区域拡大につきましては、平成19年に策定されました合併後の宗像市の都市計画マスタープランにも、この区域の拡大について記載をされているところでございます。このマスタープランにつきましては、パブリックコメントや住民とのワークショップなどを重ねながら策定されたものでございまして、住民の意見を十分に反映するためにそのような措置を行ってきたわけでございますので、住民参加のプロセスのもと検討がなされたものであると考えております。
   次、今回の変更により資産価値が下がるというご意見でございますが、先ほどもご説明したところでございますが、将来の宗像市の都市像を実現するために、適切な制限のもと土地の合理的な利用を図り、都市全体の発展と公共の福祉の増進に寄与するという都市計画上の理念を踏まえた上で、この点についてはご理解いただきたいと考えているところでございます。
   次に、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に対する意見でございます。
   県といたしましては、前段にもご説明いたしましたとおり、宗像市全体を一体的に整備、開発し保全することにより、さまざまな都市的な課題に対応し、宗像市の将来の都市像でありますコンパクトで魅力的な地域がネットワークする生活交流都市の形成を図ることを目的に、必要な対策といたしまして、都市計画区域の変更及び区域区分の変更を今回行うものでございます。したがいまして、これに伴う都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更も必要であると考えております。
   最後になりますが、今までの手続についてご説明いたします。
   今回、宗像市からの申し出を受けまして都市計画区域の変更、区域区分の変更及び都市計画区域マスタープランの変更の手続を同時並行で進めているところでございます。都市計画区域の変更と区域区分の変更、都市計画区域マスタープランの変更は、法により手続が異なります。都市計画区域の変更については、原案確定後に大臣同意の事前協議を行っております。区域区分の変更と都市計画区域マスタープランの変更については、原案確定後、本年3月に原案の閲覧を行い、公聴会を開催いたしたところでございます。その後、5月から6月にかけて大臣同意の事前協議、7月に法定縦覧による住民周知を行っております。同7月、全ての変更案について宗像市に意見聴取を行い、宗像市からは意見なしとの回答を得まして、本日、都市計画審議会へ付議しているところでございます。
   今後の予定といたしましては、本日のご審議によりご承認いただけましたら、国土交通大臣へ協議を行い、同意の後、変更の告示を行うことでございます。
   説明は以上でございます。何とぞご審議よろしくお願いいたします。
(武居会長) ありがとうございました。
   それでは、質疑の前にお願いをしたいことがあります。先ほども申し上げましたが、公聴会開催記録書には個人情報が含まれておりますので、それに触れられる場合には個人の特定がないように、よろしくお願いいたします。
   それでは、本議案の説明につきまして、何かご意見やご質問、ご異議はございませんでしょうか。
(28番・武内委員) ご説明いただきましたので、この計画は、全体的に考えますと効率的な都市計画を行っていくという意味では十分理解できますけれども、今回、調整区域に区分をされる部分の方々の意見がかなり出ています。私はその方々の意見というのはごもっともだろうと思っております。特に調整区域に編入される部分の方々につきましては、説明では、地区計画制度等を利用すれば、地域に見合ったさまざまな過疎化進行に歯どめができるという説明もあったんですけれども、現実的には、私は地区計画を策定してそういう方向づけができるというのはほぼ難しいだろうと思います。そういったことを十分承知をしておるのかなと、若干疑問を感じておるわけであります。
   私どもの地域にもそういった設定をされておりまして、いわゆる調整区域を市街化に進めるには、かなり大きなハードルがあってなかなか難しい状況で、今回さまざまなご意見が出ていますけれども、今説明いただいたように、地区計画の制度、あるいは開発許可などの条件を活用するということまで地域の方々に周知できておるのかなという不安がありますので、その点につきましてご説明をいただければありがたいと思います。
(武居会長) ありがとうございました。では、ただいまのご質問につきまして説明してください。
(栗田課長) まず、市街化調整区域は、基本的には市街化を抑制していくことではあるのですが、先ほど来申し上げているとおり、既存の集落等がございますから、さまざまな都市計画制度等を活用して維持、活性化に努めていきたいということでございます。
   宗像市の具体的な例で申し上げれば、例えば、今のところ、既存の集落を中心に約10近くの地区で、今回の県の都市計画の変更にあわせまして、若干時間的な差はあるかもしれませんが、随時地区計画というものを都市計画決定をしていく動きがございます。ですから、制度として活用の可能性があるということを一般論で申し上げているだけではなくて、現実として、宗像市で今のところ10地区近くを念頭に置きながら、今回の都市計画決定の変更にあわせ、随時変更地区計画を行っていく計画しておりますので、そういった既存集落の維持・活性化という観点から、具体的な動きはあります。
   また、説明につきましても、4年近くにわたって逐次何回も何回も説明をしてきているわけですが、今回の地区計画制度みたいなものも活用してという話も含めてご説明もしてきております。さらには、できるだけ地域の方々にこういう地区計画なり何なりの手法の活用もできるということも含めて法定手続き後についてもご理解をいただくような説明を行ってきていますので、基本的に調整区域は抑えるんですけど、こういった制度を活用しながらやっていくことにつきましては、地域の住民の方々には一定のご理解はいただいているものと考えております。
(武居会長) 武内委員、今の回答でよろしいでしょうか。
(28番・武内委員) はい。もう1点だけちょっとお聞きしたいんですけれども。
   ありがとうございます。説明は十分よくわかります。しかし、調整区域に指定をされますと、自分の土地についてもかなりの制約を受けることになります。そういったことを十分周知をされているのかなという心配がありますのでお尋ねをしたということです。
   自分の土地に自分の家を建てることに関してもかなりの制約があることも生まれてまいりますので、そのあたりもしっかり地域住民に周知ができておるのかということをもう一回お聞かせいただければありがたいと思います。
(武居会長) それでは、今のご質問につきましてご回答をお願いします。
(栗田課長) 地域住民に対する周知は相当程度できているものだと理解しております。先ほども説明しましたとおり、当初、平成21年度に変更を行うスケジュールで進んでいたのですが、まだまだ周知を図る必要があるだろうということで、3年間、先ほど申し上げたような形で何回も何回も地域に入って説明を行っていますので、地域住民の方々の理解については、相当程度得られているものと考えております。
(武居会長) 今の回答でよろしいでしょうか。
(28番・武内委員) わかりました。
(武居会長) では、そのほかにご質問やご異議、ご意見ございませんでしょうか。
          〔「なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、ご異議がないようでしたら、全会一致で承認されたこととしてよろしいでしょうか。
          〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それではそのように決します。ありがとうございました。
   続きまして、第3740号議案「宗像準都市計画区域の指定に伴う同区域内の用途地域の指定のない区域内の建築物に係る容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さ制限を定める数値の決定について」を上程いたします。
   それでは、県建築指導課長からご説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
(乗松課長) 福岡県建築指導課長の乗松と申します。よろしくお願いいたします。
   第3740号議案についてご説明いたします。お手元の議案書56ページをお開きください。
   宗像都市計画区域の変更に伴う同区域内の用途地域の指定のない区域内の建築物に係る容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さ制限を定める数値の決定について、建築基準法第52条第1項第6号、第53条第1項第6号、第56条第1項第1号及び同項第2号(に)の規定に基づきまして付議するものです。
   それでは、本議案についてスクリーンでご説明いたします。
   まず一般論でございますが、建築基準法におきまして用途地域の指定のない区域、いわゆる用途白地地域におきまして、容積率、建蔽率、そして建築物の各部分の高さを制限する道路斜線、隣地斜線について、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めることになっております。
   そのため、本日、宗像市計画区域の変更が予定されている宗像市の用途白地地域に関し、容積率、建蔽率、建築物の各部分の高さ制限の規制数値の決定について、都市計画審議会に付議させていただき、都市計画区域の変更とあわせて適用を開始するものでございます。
   続きまして、議案書の57ページに記しております計画書の構成等について説明いたします。スクリーンにも映しております。
   計画書には、区域と決定する数値を示しております。
   区域は規制値を決定する範囲を示しており、今回の案件では、宗像都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域、このうち二つの区域に分けておりまして、上段が神湊及び鐘崎を除く区域の全部、下段が神湊及び鐘崎の区域としております。
   決定する数値は、左から容積率、建蔽率、道路斜線、隣地斜線の順で表記しております。
   続きまして、建蔽率、容積率などの用語について、簡単にご説明いたします。建蔽率、容積率は建築物の規模を規制し、市街地の環境を保全するために設定するものでございまして、建蔽率は建築物の建築面積、いわゆる水平投影面積の敷地面積に対する割合を示すものでございます。容積率は建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を示すものでございます。また、道路斜線、隣地斜線は建築物の高さを規制するために設定するもので、道路斜線は敷地に接する前面道路の反対側の境界から敷地に向かって立ち上がる斜線の勾配を示すものでございます。隣地斜線でございますが、当該敷地に隣接する敷地の境界上31メートルのところから立ち上がる斜線の勾配を示すものでございます。
   以上で計画書の構成について説明を終わります。
   次に、規制値の決定方針についてご説明いたします。
   当該区域内の既存の建築物の状況を勘案し、宗像市の意向も聞きながら定めております。
   委員図面右肩の3740号をお開きください。同じものをスクリーンに映しております。中央部のグレーになっている部分は市街化区域であり、今回の数値を定める区域ではありません。白地になっている区域と赤に塗られている区域について数値を定めるものでございます。
   建蔽率については、基本的には現行の宗像都市計画区域で定めております同じ数値である60%といたしました。図の白地の区域になりまして、計画書の上段にある部分でございます。次に図の赤色の区域である神湊及び鐘崎の区域につきましては70%としております。計画書の下段に当たります。この区域は漁港のある漁村でありまして、建蔽率に関しまして不適格建築物が多くございますので、そのような土地利用の状況を考慮して、建築基準法の中で選択できる一番規制の緩い70%で定めております。
   なお、容積率、道路斜線、隣地斜線につきましては、現在の用途白地地域で定めております、容積率200%、道路斜線1.5、隣地斜線2.5としております。今回も同じ数値としております。
   最後になりますが、本議案について7月3日から7月31日までの4週間、福岡県と宗像市のホームページ及び窓口においてパブリックコメントを実施しております。パブリックコメントにおいて意見は寄せられておりません。
   また、適用開始時期につきましては、宗像都市計画区域の指定にあわせて開始することとしております。
   以上で本議案についての説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
(武居会長) ありがとうございました。ただいまの説明につきまして何か質問やご意見はございませんでしょうか。
          〔「なし」という声あり〕
(武居会長) それでは、異議がないようでしたら全会一致で承認されたこととしてよろしいでしょうか。
          〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それではそのように決します。ありがとうございました。
   続きまして、第3741号「添田都市計画公園の変更(添田町決定)」についてです。
   この議案は町決定案件ですが、添田町には都市計画審議会が置かれていないため、都市計画法において、当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都市計画審議会の議を経て都市計画を決定するものとされていることから、本審議会へ付議されたものです。
   それでは、添田町のほうから説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
(木戸室長) 田川郡添田町地域産業推進課の木戸と申します。
   それでは、お手元の第3741号案件につきまして説明させていただきます。
   第3741号議案、豆塚都市計画公園の変更(添田町決定)に係るものでございます。議案は58ページから61ページの間に載せています。スクリーンはございませんので、委員用図面で説明させていただきます。委員用図面につきましては、3741-1から同じく3741-7になっております。
   まず、3741-1をお開きください。添田町位置図及び総括図でございます。添田町は福岡県の中央部に位置しまして、田川郡に属しており、筑豊地区を構成する自治体の一つであります。田川郡川崎町、大任町など県内6市町村と隣接しておりまして、大分県との県境にあります面積132.1平方キロメートル、人口約11,200人の町でありまして、町内には6カ所の都市公園が設置されております。
   周囲の赤の縁取りと黒の縁取りが添田町となっておりまして、赤の縁取りの内側が添田都市計画区域内でございます。今回、設置場所を変更する豆塚都市計画公園はこの都市計画区域の中に位置しまして、添田町北側の中心部に設置されております。黄色で示している部分が変更前及び変更後の豆塚公園でございます。
   次に、3741-2をお開きください。これが詳細な位置図になります。図面の下の部分になりますが、現在、設置しております豆塚都市計画公園は、添田町役場庁舎敷地内の駐車場に隣接しています0.1ヘクタールの公園でございます。本公園は都市計画公園として昭和50年10月22日に県知事決定され、本町の街区公園として町民の憩いの場、役場来庁者のふれあいの場として多くの方に利用され、親しまれてきた公園でございます。
   次に、移設先の豆塚都市公園が図面上の部分になります。現在の場所から約200メートルの場所に遊具、植栽などが整備された広場が平成元年に設置されております。現在の都市公園を利用されている方も近くにありますので、引き続き利用が可能であること、またJR添田駅、町立図書館、小学校とも隣接しておりまして、さらに多くの利用が見込まれるなどの理由から、この広場を豆塚公園として新たに計画決定したいと考えておりまして、決定後につきましては、施設整備を積極的に実施し、公園機能の充実を行い、都市公園の利用促進を図っていきたいと考えております。
   次に、3741-3をお開きください。変更前の都市公園の平面図でございます。内容についてご説明したいと思います。
   変更前の豆塚公園につきましては、昭和50年度に添田町役場庁舎の建設に伴い庁舎駐車場と同時に整備された都市公園で、植栽や遊具の設置を行い、多くの利用に供してまいりましたが、現在では公園機能の低下も相まって利用者数は大きく減少している状況でございます。
   今回、都市計画公園を変更する主な理由の一つに駐車場の拡張計画がございまして、これは多くの町民や来庁者からの意見や要望でございまして、本町ではこの解決策として駐車場拡張事業の実施に向けた用地の確保のため、今まで隣接する土地の地権者に対して内容説明等や土地の売買、借地等について協議を行ってきたところでございます。しかし、地権者からの了解は得られず、用地の確保には至っていないのが現状でございまして、今後の話し合いにつきましても協議成立は非常に困難であると考えられます。
   以上のことから、利用者数の少ない豆塚都市公園を移設しまして、その跡地を庁舎駐車場として整備することが問題解決を図る上で最善の策であると考えております。
   次に、3741-4をお開きください。変更後の計画図でございます。この広場は旧国鉄用地を町が買収し整備を行ったもので、約0.25ヘクタールの面積がございまして、変更前の公園と比べますと0.15ヘクタールの面積が増加しております。
   次に、3741-5をお開きください。変更後の平面図でございます。現在桜、ツツジ、ケヤキ等の植樹に加えまして、あずまやや各種遊具等も設置されておりまして、都市公園機能を十分に満たした広場となっております。また、今回の移設によりまして面積も広くなることから、今後は新たな都市公園としてさらに充実した施設整備を行い、利用者に喜ばれる都市公園を整備していきたいと考えております。
   次に、現地の状況について写真での説明をいたしたいと思います。3741-6、次のページでございます。
   変更前の豆塚都市公園で、1番の写真が東側から見た全景写真でございます。写真中央奥に現在設置されている駐車場がございます。2番の写真が北側からの写真でございます。右側に現在の駐車場がありまして、駐車台数は73台となっております。今回、写真中央の公園を駐車場に拡張することで、約25台から30台程度の駐車が可能となります。これで利用者からの要望である駐車場不足の解消が見込まれるものでございます。
   次に、3741―7をお開きください。変更後の豆塚都市計画公園でございまして、3番の写真が東側から撮影したもので、手前の町道側を含め、周囲には植樹が行われております。ちょっと見にくいんですが、写真の左側には遊具並びに東屋等が設置されております。4番は西側から撮影したものでございまして、公園奥には図書館、その右側に小学校、そのさらに右側にはJR添田駅がございます。人の往来がさかんな場所でございまして、今以上の多くの方に利用していただけるものと考えております。
   以上が委員用図面の説明でございましたが、この案件につきましては、平成24年7月23日から平成24年8月6日までの2週間、計画案の事前閲覧を行うとともに、公述人の募集を行っております。しかし、閲覧者、公述希望者ともになく、公聴会は開催しておりません。また、平成24年9月14日から平成24年10月1日までの2週間、縦覧に供しましたところ、縦覧者、意見書の提出はともにございませんでした。
   以上、豆塚都市計画公園の変更(添田町決定)についてご説明いたしました。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
(武居会長) ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何か質問やご意見はございませんでしょうか。
          〔「なし」という声あり〕
(武居会長) ご異議がないようでしたら全会一致で承認されたこととしてよろしいでしょうか。
          〔「異議なし」という声あり〕
(武居会長) それではそのように決します。ありがとうございました。
   本日の審議は以上ですが、ここで、運営規則第8条の規定により、本審議会議事録の署名委員の指名をさせていただきます。議事録の署名は2番の藤井委員と8番の坂井委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
   なお、次回審議会につきましては、後日事務局から連絡させますが、おそらく年内はもうないということで、私が聞いておりますところでは1月の終わりぐらいではなかろうかということであります。委員の皆様におかれましては、次回につきましてもぜひご出席くださいますようお願いいたします。
   最後になりましたが、委員及び傍聴者の皆様、本日は長時間にわたる審議にご参加いただき、大変お疲れさまでした。ありがとうございました。
   これにて散会いたします。
                             正午 閉会

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