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畜産経営環境調和推進資金
更新日:2022年12月26日更新
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畜産経営環境調和推進資金
1資金の目的
- 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」等に基づき、家畜排せつ物の管理の適正化・利用促進のための施設・機械等の整備や施設利用料の一時払い、家畜排せつ物の利用促進を行う法人への出資等に必要な資金を円滑に融通するための資金です。
2貸付対象者
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畜産業(畜種は牛、豚、鶏、馬に限る)を営む者で、法に基づく処理高度化施設整備計画を作成し、知事の認定を受けた者
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畜産業を営む者、農業協同組合、農業協同組合連合会が組織する5割法人・団体で共同利用施設整備計画を作成し、知事の認定を受けた者
3資金使途
- 「処理高度化施設整備計画」に基づいて行う次の事業
(1) 処理高度化施設(堆肥舎、排水施設、畜舎、農産物処理加工施設、未利用資源活用施設、農機具及び運搬用機具等の改良・造成・取得) (2)処理高度化施設の利用料等の全額の一時支払に必要な資金又は法人に参加するための現物出資に必要な処理高度化施設・機械の取得費等(いずれも畜産業を営む者に限る。) - 「共同利用施設整備計画」に基づいて行う共同利用施設の改良・造成・取得
4貸付条件
1. 貸付限度額
(1)処理高度化施設整備計画
個人3,500万円 (特認)1億2千万円
法人7,000万円 (特認)4億円
※融資率:80% 特認は融資率:90%
(2)共同利用施設整備計画 負担額の80%
2. 貸付利率 貸付利率表を参照のこと
3. 償還期間 20年以内(うち据置期間3年以内)
*賃借料・利用料の一時支払い及び法人への出資に係る償還期間は15年以内(うち据置期間3年以内)
5手続き
- 農協、農林事務所普及指導センター、(株)日本政策金融公庫等に相談
- 処理高度化施設整備計画等を県へ提出(計画書の写しを農協等融資取扱窓口又は(株)日本政策金融公庫へ提出)
- 県知事の計画認定後、借入申込書を融資取扱窓口に提出
6債権の保全
- 物的担保及び人的担保は原則として必要ですが、詳しくは(株)日本政策金融公庫でご相談ください。