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地域貢献活動評価項目(保護観察対象者等の雇用)の要件・手続き等(青少年育成課、保護・援護課)
地域貢献活動評価項目(保護観察対象者等の雇用)の要件・手続き等
評価項目等
評価項目  保護観察対象者等の雇用(保護観察対象者・更生緊急保護対象者)
評価基準  協力雇用主として保護観察者等の雇用に対して協力した場合
所管課    青少年育成課 092-643-3388  保護・援護課 092-643-3294
要件
 以下のすべての条件を満たしていること
  1 協力雇用主として、法務省 福岡保護観察所 (別ウィンドウで開きます。)に登録されていること。
  2 審査基準日(建設工事の場合は直近の決算日、物品・サービス関係の場合は申請日)以前1年の間に、更生保護法第48条に定める保護観察中の者または同法第85条に定める更生緊急保護中の者を雇用したこと。
  3 同一人の雇用で、雇用期間が3か月以上であること。
手続き等
1 必要書類等
  (1) 地域貢献活動評価申請書(保護観察対象者等の雇用)
    ※ 添付ファイルをご参照ください
 (2)添付書類(ア~イは必須、ウは必要に応じて)
    審査基準日(建設工事の場合は直近の決算日、物品・サービス関係の場合は申請日)における保護観察対象者または更生緊急保護対象者を雇用したことが確認できるもの
 ア 雇用契約書または採用通知書
 イ 賃金台帳の写しまたは出勤簿
 ウ その他法務省福岡保護観察所が指示する書類 
 (3)返信用封筒
    住所、担当者名を記入し、110円切手を貼った定形郵便の封筒
2 手続き等
   上記の必要書類等(1)~(3)を取りまとめの上、以下の提出先に提出してください。郵送による提出も可能です。
   要件等を確認後、確認印を押印した「地域貢献評価申請書(確認書)」(以下「確認書」)を郵送により交付します。
※確認に必要な書類等については、福岡保護観察所協力雇用主担当にお尋ねください。
(1)提出先
  法務省 福岡保護観察所 (別ウィンドウで開きます。)協力雇用主担当
   〒810-0044 福岡市中央区六本松4丁目2番3号 福岡第2法務総合庁舎
   電話番号 092-761-6799
    ※県庁ではありませんので、ご注意ください。  
(2)留意事項
- 提出いただいた書類の返却は行いません。
- 申請書の提出から確認書の交付まで時間を要することがあります。確認書が必要となる2週間前までに申請くださるようお願いします。
- 要件を満たすかどうかの確認は、審査基準日(建設工事の場合は直近の決算日、物品・サービス関係の場合は申請日)以降にしかできませんので、申請は審査基準日以降に行ってください。
- 内容確認の問い合わせや追加資料の提出をお願いすることがあります。
- 加点を受けるためには、このページに記載された手続きにより入手した確認書を経営事項審査の審査時に提出してください。




