本文
タイ向け生果実輸出に係る生産園地及び選果こん包施設の登録について
更新日:2024年1月29日更新
印刷
タイへの輸出実績がある13品目(りんご、日本なし、もも、さくらんぼ、かき、キウイフルーツ、いちご、ぶどう及びなす、並びにメロン、すいか、きゅうり及びトマト)について、2019年5月10日までに、タイにおいて上記の13品目すべての植物検疫条件の設定に係る規則が施行されたため、これらの輸出を継続するためには、県を通じて、国へ生産園地及び選果こん包施設の登録が必要となります。
つきましては、タイ向けに上記13品目の輸出を希望する生産園地又は選果こん包施設がある場合は、下記締め切り日までに、下記お問い合わせ先まで申請書をご提出ください。
(1)りんご、なし、かき、キウイフルーツ及びいちご:毎年6月30日
(2)もも、さくらんぼ、ぶどう及びなす:毎年1月31日
(3)メロン、すいか、きゅうり、及びトマト:4半期ごと(3月31日、6月30日、9月30日及び12月31日)
要領や申請様式等については、下記の国の植物防疫所ホームページをご参照ください。
※令和3年1月14日に、輸出検疫に係る申請様式の押印が廃止されましたので、ご留意願います。