ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > しごと・産業・観光 > 中小企業 > 海外ビジネス > 台湾に輸出される加工食品に関する産地証明書は不要となりました
現在地 トップページ > 防災・くらし > 食品・生活衛生・動物愛護 > 食品衛生 > 台湾に輸出される加工食品に関する産地証明書は不要となりました
現在地 トップページ > しごと・産業・観光 > 農業 > 福岡の農業 > 台湾に輸出される加工食品に関する産地証明書は不要となりました
現在地 トップページ > しごと・産業・観光 > 農業 > 食の安全、家畜衛生、環境保全型農業 > 台湾に輸出される加工食品に関する産地証明書は不要となりました

本文

台湾に輸出される加工食品に関する産地証明書は不要となりました

更新日:2025年12月1日更新 印刷

 平成27年5月15日から台湾の日本産食品の輸入規制が下表のとおり強化されたことに伴い、福岡県では加工食品における産地証明書を発行していましたが、令和7年11月21日に台湾が日本産食品の輸入規制を撤廃することを公表し、産地証明書が不要となったため、産地証明書の発行を停止します。

日本から台湾への輸出が規制されていた品目と内容

 
必要な証明 品目 地域

放射性物質検査報告書

及び産地証明書

全ての食品(酒類を除く) 福島、茨城、栃木、群馬、千葉
産地証明書 全ての食品(酒類を除く) 47都道府県

 

リンク

担当窓口

〒812-8577

福岡県福岡市博多区東公園7番7号

福岡県農林水産部輸出促進課

電話番号:092-643-3525

ファックス番号:092-643-3528

メールアドレス:yusoku@pref.fukuoka.lg.jp

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。