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台湾に輸出される加工食品に関する産地証明書を発行します

更新日:2024年10月2日更新 印刷
 平成27年5月15日から台湾の日本産食品の輸入規制が、下表のとおり強化されました。このことに伴い福岡県では加工食品における産地証明書を発行することとしましたので、お知らせします。

1 台湾の輸入規制について(令和6年9月25日)

令和6年9月25日現在における日本から台湾への輸出が規制される品目と内容の一覧表

【証明書発行対象・内容】
必要な証明 品目 地域

放射性物質検査報告書

及び産地証明書

全ての食品(酒類を除く) 福島、茨城、栃木、群馬、千葉
産地証明書 全ての食品(酒類を除く) 47都道府県

 

2 証明書発行の対象となる加工食品について

 平成27年5月15日以降に日本から輸出される加工食品(酒類を除く)のうち、福岡県内において最終加工されたもの。

3 証明書の申請手続きについて

 証明書の発行を申請する者は、下記の申請書類を福岡県農林水産部輸出促進課に提出してください。

 なお、申請にあたっては、提出する輸出関係書類(インボイス等)を十分確認の上、申請書に記載してください。

申請書類

参考

申請先

〒812-8577

福岡県福岡市博多区東公園7番7号

福岡県農林水産部輸出促進課

電話番号:092-643-3525

ファックス番号:092-643-3528

メールアドレス:yusoku@pref.fukuoka.lg.jp

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