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筑豊広域都市計画道路事業3・3・38-6号 中央団地会社町線及び3・4・38-9号後藤寺上伊田西線に関する補償等についてのお知らせ

更新日:2024年7月8日更新 印刷

筑豊広域都市計画道路事業3・3・38-6号 中央団地会社町線及び3・4・38-9号後藤寺上伊田西線に関する補償等についてのお知らせ

お知らせ

 筑豊広域都市計画道路事業三・三・三八―六号中央団地会社町線及び三・四・三八―九号後藤寺上伊田西線につきましては、皆さま方のご理解とご協力を賜り、事業の進捗に努めているところであります。

 本事業の起業地につきましては、都市計画法第六十二条第一項の規定に基づき、事業の認可の告示(平成二六年十二月八日九州地方整備局告示第二百四十二号)がありました。

 都市計画法第七十条の規定により、事業の認可の告示をもって土地収用法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示とみなされ、また都市計画法第七十一条第一項の規定により、事業の認定の告示があったものとみなされる日から一年以内に収用の裁決申請がないときは、その時点であらたに事業の認定の告示があったものとみなされます。

 つきましては、本事業の起業地に関する土地所有者及び関係人の皆さまに、土地収用法第二十八条の二の規定により次の事柄についてお知らせします。

一 本事業の起業地

  収用の部分 福岡県田川市大字奈良及び丸山町地内

  使用の部分 なし

  ※注 この起業地を表示する図面は、福岡県田川県土整備事務所道路建設課、田川市役所都市計画課でご覧下さい。

二 土地の価格の固定について

 前記一の土地価格については、事業の認定の告示があったものとみなされる日をもって土地の価格が固定されることになります。

三 関係人の範囲の制限について

 事業の認定の告示があったものとみなされる日以後に新たな権利を取得した方は既存

の権利を承継した方を除き関係人に含まれないこととなります。

四 裁決手続開始の登記の効果について

 裁決手続開始の登記があった後における権利の承継等は、相続による承継等を除き、手続きの対象者にはならず、補償金の支払いを受けられません。

五 損失補償の制限

 事業の認定の告示があったものとみなされる日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築等をするときは、あらかじめ福岡県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。​

六 裁決申請の請求について

 裁決申請は起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を持っている関係人は、自分が権利を持っている土地について裁決の申請を早く行うよう起業者である福岡県に対し請求することができます。

七 補償金の支払請求について

 土地の所有者及び土地に関する所有権以外の権利を持っている関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対して請求することができます。この補償金の支払い請求は、裁決申請の請求とあわせてしなければなりません。

八 明渡裁決の申立てについて

 土地所有者及び関係人の方で早期に移転を希望される方は、裁決申請がされた後、直接、福岡県収用委員会に対し明渡裁決の申立てをすることができます。

九 小冊子の配布について

 補償等に関する詳しい内容につきましては、小冊子に記載されておりますので、必要な方は、福岡県田川県土整備事務所用地課においでくだされば配布致します。

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