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【就労継続支援A型】(令和4年度決算事業所)就労支援事業別事業活動明細書等及び経営改善計画書を提出してください。

更新日:2023年5月19日更新 印刷

県が所管する就労継続支援A型事業所の運営の実態を把握するため、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、下記1のとおり報告を求めます。

 また、当該報告において、就労支援事業別事業活動明細書中「就労支援事業活動費用計」が「就労支援事業活動収益計」を上回っている事業所については、下記2又は3のとおり経営改善計画書又は四要件確認書(自主点検)の提出をお願いします。

 

1 報告書の提出について

  就労継続支援A型事業所の運営実態を把握するため、法第48条第1項の規定に基づき以下のとおり報告を求めます。

  対象となる事業所については、依頼文書を送付します。

(1)対象事業所

 すべての就労継続支援A型事業所

 

(2)報告を求める件名及び添付書類

 ○「就労支援事業別事業活動明細書等」(報告書類)

   事業活動明細書等(就労継続支援A型のみ) [Excelファイル/46KB]

   事業活動明細書等(多機能型事業所用) [Excelファイル/62KB]

   事業活動明細書等(記載例) [Excelファイル/63KB]

 ○「就労支援事業に係る財務諸表」(添付書類)

※ 「就労支援事業別事業活動明細書等」については、事業所の形態や年間売上高等により作成する書類が異なります。別添1のチェックリスト [Excelファイル/35KB]で提出すべき書類を確認してください。

※ 「就労支援事業に係る財務諸表」については既存のものを添付してください。なお、就労支援事業別事業活動明細書等への記載内容と財務諸表の内容が異なる場合は、あわせて財務諸表と明細書等の数字が異なる補足説明資料(任意様式)を添付してください。

 

 

(3)その他

 毎年度報告をお願いします。

 

 

 

2 経営改善計画書等の提出について

(1)対象事業所

 上記1の報告において、就労支援事業別事業活動明細書中「就労支援事業活動費用計」が「就労支援事業活動収益計」を上回っている事業所

 

(2)提出書類

 1 指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書別紙様式1 [Excelファイル/31KB]

 2 経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等別紙様式2-1又は2-2 [Excelファイル/19KB]

   経営改善計画書 記載例 [Excelファイル/42KB]

(3)経営改善計画書等の作成の意義

 就労支援事業会計において「就労支援事業活動費用計」が「就労支援事業活動収益計」を上回っている状況にある事業所については、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)第192条第2項を満たしていないこととなり、法第50条第1項第4号に該当することから指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の対象となりますが、経営改善計画書等を提出していただくことで1年間を経営改善のための猶予期間としています。

 なお、計画期間中に改善が見込まれない場合には、法第49条の規定に基づき、勧告・命令の措置を講じ、指定の取消しや効力の停止を検討することとなりますので留意願います。

 また、経営改善計画書等を提出しない場合や経営改善計画書等の記載内容に虚偽がある場合も、同様となります。

 

(4)経営改善計画書の作成に当たっての留意点等

ア 計画期間は、上記1の報告の対象となる貴事業所の会計年度の「次の会計年度」としてください。

イ 「指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書(別紙様式1)」中の「現在」は、上記1により提出する就労支援事業別事業活動明細書の会計期間(「上記1の報告の対象となる貴事業所の会計年度」)を指します。

ウ 「経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等」の様式について

㋐ 別紙様式2-1

 上記1の報告において、「(表1)-1就労支援事業別事業活動明細書」または「(表5)-1就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)」を提出する場合

 

㋑ 別紙様式2-2

 上記1の報告において、「(表1)-2就労支援事業別事業活動明細書」または「(表5)-2就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)」を提出する場合

 

エ 「経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等(別紙様式2-1又は2-2)」の「前年度実績」の表は、上記1により提出する就労支援事業別事業活動明細書の会計期間における月別の内訳を記載してください。

   なお、上記1により提出する就労支援事業別事業活動明細書の様式が「就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)」(表5-1、表5-2)である場合は、就労支援事業別事業活動明細書の対象期間における就労継続支援A型分の月別の内訳を記載してください。

オ 「就労支援事業活動費用計」が「就労支援事業活動収益計」以下となるようにすること。すなわち、「生産活動に係る事業の収入」から「生産活動に係る事業に必要な経費」を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上になるようにすることを最終的な目標として、1年間の経営改善計画における目標や具体的改善策を検討してください。

  なお、別紙様式1の事業内容や具体的改善策には、過去の実績を踏まえ現在の状況について分析し、詳細かつ具体的に記載してください。

カ 利用者の退所や賃金の引き下げ等を不当に行うことで収益改善を図るような経営改善計画については認められません。そのような経営改善計画書が提出された場合には、再提出を求めます。

 

キ 県に提出した経営改善計画書については、貴事業所のホームページに掲載し、公表してください。

(5)その他

 対象事業所に該当する場合、毎年度、報告をお願いします。

 また、必要に応じて、内容について、ヒアリングを実施します。

 

3 四要件確認書(自主点検)の提出について

(1)対象事業所

 これまでに経営改善計画書を提出している事業所であり、上記1の報告において、就労支援事業別事業活動明細書中「就労支援事業活動費用計」が「就労支援事業活動収益計」を上回っている事業所

 ※2年以上連続で「就労支援事業活動費用計」が「就労支援事業活動収益計」を上回っている事業所が対象となります。

 

(2)提出書類

 ○「四要件確認書(自主点検)」 [Excelファイル/19KB]

 

(3)四要件確認書(自主点検)の作成の意義

 「指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例について」(平成29 年3月30日障障発0330第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長障害福祉課長通知。以下「平成29年通知」という。)及び「指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱いについて」(平成30年3月2日障障発0302第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長障害福祉課長通知。以下「平成30年通知」という。)においては、経営改善計画の計画終期において事業者が指定基準を満たさない場合であっても、次のア~エのいずれかの要件を満たす場合には、「更に1年間の経営改善計画を作成させることを認めること」とされています。

ア 生産活動に係る事業の収入額が増加している場合で、かつ、今後収益改善の見込みがあると県が認める場合

イ 生産活動にかかる事業に必要な経費が減少している場合で、かつ、今後収益改善の見込みがあると県が認める場合

ウ 生産活動に係る事業の収入額が利用者に支払う賃金総額以上である場合

エ 提出済みの経営改善計画に基づく改善の取り組みについて、具体的に実施している

  かつ、今後経営改善の見込みがあると県が認める場合

 従って、本件依頼において、前回依頼時に提出された「経営改善計画書等」の計画期間に対応する「就労支援事業所別事業活動明細書等」について、当該指定基準を満たさない状態が解消されたことが確認できない事業所のうち、上記ア~エいずれかを満たす事業所については、別途「経営改善計画書等」を作成していただき、その計画期間(1年間)を経営改善のための猶予期間とします。

 一方、当該指定基準を満たさない状態が解消されたことが確認できない事業所のうち、上記ア~エのいずれも満たさない場合は、平成29年通知及び平成30年通知に言う、経営改善のための猶予期間を認める場合に該当しませんので、状況によっては、指定基準に違反するものとして勧告・命令の措置を講じ、指定の取り消し又は停止を検討することとなります。

(4)その他

 対象事業所に該当する場合、毎年度、報告をお願いします。

 また、必要に応じて、内容について、ヒアリングを実施します。

 

4 提出期限

  貴事業所の決算後4か月以内(例:4月末決算の事業所にあっては、毎年8月末までに提出)

5 提出先及び提出方法

  下記の宛先まで郵送で提出してください。

 

   〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7

    福岡県庁障がい福祉課障がい福祉サービス指導室指導係 宛

  TEL:092-643-3838

 

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