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基本測量及び公共測量の実施及び終了のお知らせ(公示)について

更新日:2025年7月16日更新 印刷

基本測量及び公共測量の実施及び終了のお知らせ(公示)について

測量法(昭和24年法律第188号)に基づく基本測量及び公共測量の実施及び終了について、お知らせ(公示)するものです。

令和7年3月31日以前に県へ届出された測量の実施及び終了のお知らせ(公示)は福岡県公報で行っておりましたが、令和7年4月1日以降に県へ届出された測量の実施及び終了のお知らせ(公示)は福岡県ホームページで行うこととしました。

 

基本測量の実施及び終了のお知らせ

測量法(昭和24年法律第188号)第14条第1項及び同条第2項の規定により、国土交通省国土地理院長から基本測量を実施・終了する旨の通知があったので、同条第3項の規定により公示します。

 

 

公共測量の実施及び終了のお知らせ

測量法(昭和24年法律第188号)第39条において準用する同法第14条第1項及び同法第14条第2項の規定により、測量計画機関から公共測量を実施・終了する旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第3項の規定により公示します。

公共測量の実施及び終了の公示について [PDFファイル/119KB]

 

測量法(昭和24年法律第188号)【抜粋】

(実施の公示)

第十四条 国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。

2 国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。

3 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

 

(基本測量に関する規定の準用)

第三十九条 第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条第一項及び第二十三条中「国土地理院の長」とあり、並びに第十九条及び第二十条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第二十一条第三項並びに第二十四条第一項及び第二項中「国土地理院の長」とあるのは「当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十二条及び第二十六条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、第二十二条中「得ないで、」とあるのは「得ないで、当該」と、第二十四条第三項中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十五条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第二十六条中「基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、当該」と読み替えるものとする。

 

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