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令和6年度福岡県私立高等学校等就学支援金のご案内
福岡県私立高等学校等就学支援金は、授業料負担を軽減するため、「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」に基づき、就学支援金を給付する制度です。
この制度は、やむを得ない理由により従前の得ていた収入を得ることができない場合に支援する家計急変支援制度もあります。
1 制度の概要
(1)制度の趣旨
全ての高校生等が安心して教育を受けることができるよう、私立高等学校等における授業料の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、経済的負担の軽減が必要と認められる保護者等を対象に返済不要の就学支援金を給付します。
(2)対象者
次の算定基準額が304,200円未満の世帯
(保護者等が2人以上いる場合は、その全員の算定基準額を合算した額)
算定基準額=市町村民税の課税標準額(又は課税所得額)✕6%-市町村民税の調整控除の額(※)
※政令指定都市の場合は「調整控除の額」に3/4を乗じて計算すること
「市町村民税の課税標準額(又は課税所得額)」と「市町村民税の調整控除の額」は、お住まいの市町村が発行する課税証明書で確認してください。
また、マイナポータル(マイナンバーカードが必要)を活用して、同様の内容を確認することができます。
福岡県私立高等学校等就学支援金 算定基準額 試算シート [Excelファイル/16KB]で対象の有無(目安)を確認できます。
(3)給付額
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算定基準額の結果 |
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154,500円未満 |
154,500円以上 |
304,200円以上 |
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高等学校 |
全日制 |
最大 年額396,000円※1 |
年額118,800円 |
支援対象外 |
通信制 |
最大 1単位当たり12,030円 |
1単位当たり4,812円 |
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中等教育学校後期課程 |
最大 年額396,000円※1 |
年額118,800円 |
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専修学校※2 |
高等課程 |
最大 年額396,000円※1 |
年額118,800円 |
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一般課程 |
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各種学校※3 |
※1 学校の授業料の年額が396,000円未満の場合は、当該学校の授業料の年額を給付する。
※2 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号に該当する学校
※3 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第3号及び第4号に該当する学校
県内の支援対象となる学校は、令和6年 支援の対象となる学校一覧表 [PDFファイル/43KB]で確認できます。
(4)対象となる納付金
授業料
2 受給資格の申請(新入生の方)
令和6年度に入学された方は、就学支援金の4月から6月分の給付に当たって、受給資格の申請をする必要があります。
なお、受給資格の申請をされた場合、残りの給付分(令和6年7月から令和7年6月分)を令和6年7月において収入状況の届出を行う必要があります。
また、2年生時の7月及び3年生時の7月においても、同様に収入状況の届出を行う必要があります。
(1)申請の時期
4月(令和6年4月から令和6年6月分授業料)
※各学校から案内があります。
【参考:審査の対象となる税額】
令和5年度の税額(令和4年1月1日から令和4年12月31日の収入での算出)
(2)申請窓口
各学校の事務局に申請してください。
3 収入状況の届出(在校生の方)
(1)届出の時期
7月(令和6年7月から令和7年6月分授業料)
※各学校から案内があります。
【参考:審査の対象となる税額】
令和6年度の税額(令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入での算出)
(2)届出窓口
各学校の事務局に届け出てください。
4 家計急変支援制度
家計急変支援制度は、保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。
随時申請を受け付けていますので、各学校の事務局にお尋ねください。
5 就学支援金の支払い
就学支援金は、福岡県から申請があった学校に支払います。