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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第45条に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準案に対する意見公募の実施について
1 目的
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という)第45条に基づき、住宅確保要配慮者居住支援法人は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、都道府県知事の認可を受けることとなっています。
審査案件が蓄積されたことに伴い、福岡県では、認可に関する基準として、法第45条に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準を設定することとしています。
つきましては、法律第45条に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準案について、以下のとおり広く県民の皆さんのご意見を募集します。
2 意見募集要領
(1) 意見募集対象
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第45条に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準案
(2)意見募集期間
令和6月11月26日(火曜日)から令和6年12月25日(水曜日)
3 資料入手・閲覧方法
意見募集対象となる「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第45条に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準案」については、次のとおり掲載するほか、建築都市部住宅計画課でも閲覧できます。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準(案) [PDFファイル/87KB]
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 [PDFファイル/186KB]
4 意見提出方法
意見書に必要事項(氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス))を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
なお、ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見はお受けしません。
(1)電子メールを使用する場合
電子メールアドレス:jukeikaku@pref.fukuoka.lg.jp
建築都市部住宅計画課民間住宅係 あて
(注) メールの件名を「審査基準案へのパブリックコメント」としてください。
(注) メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はPDFファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合わせください。))として提出してください。
(注) 電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。
(2)Faxを利用する場合
Fax番号:092-643-3737
建築都市部住宅計画課民間住宅係 あて
(注) 担当に電話連絡後、送付してください。
(3)郵送する場合
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号
建築都市部住宅計画課民間住宅係 あて
(4)持参する場合
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号
県庁南棟7階 建築都市部住宅計画課民間住宅係までご持参ください。
5 留意事項
(1) 提出していただく御意見は、日本語に限ります。
(2) 御意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
(3) 郵送、持参又はファックスの場合には、別途、御意見の内容を保存した磁気ディスクの提出をお願いする場合があります。なお、送付いただいた磁気ディスクについては返却できませんので、あらかじめ御了承ください。
(4) 提出されました意見は、後日、意見公募の結果を公示する際に、福岡県庁ホームページの「意見募集(パブリックコメント)」欄に掲載するほか、建築都市部住宅計画課において閲覧することができます。
(5) 意見を提出された方の氏名(法人等にあってはその名称)その他の情報は公表する場合があります。公表するに当たって、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。
(6) 氏名や連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡・確認といった、本案に対する意見募集に関する業務にのみ利用させていただきます。
(7) ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
6 問い合わせ先
建築都市部住宅計画課 民間住宅係
電話番号:092-643-3731
メールアドレス:jukeikaku@pref.fukuoka.lg.jp