本文
小規模施設特定有線一般放送の届出について
1. 小規模施設特定有線一般放送の概要
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。
「小規模施設特定有線一般放送」とは、有線一般放送のうち、以下の全てに該当する場合を指します。
(1) 有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
(2) 基幹放送の同時再放送のみを行うもの
(3) 有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
(4) 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの
上記に該当する場合、法令上、放送法に係る業務(ソフト関係)については、県への届出が必要です。
なお、放送に係る設備(ハード関係)については、有線電気通信法により、国(総務省)へ手続きが必要となります。
詳細については、総務省ホームページ(別ウインドウで開きます)に記載されている参入マニュアル(小規模施設特定有線一般放送事業者向けのマニュアル)を参考にしてください。
2. 届出が必要な場合
ア 小規模施設特定有線一般放送の業務を行おうとするとき
開始届 他
イ 届出した小規模施設特定有線一般放送業務開始届に記載した事項を変更しようとするとき
変更届 他
ウ 小規模施設特定有線一般放送事業者の地位を承継したとき
承継届 他
エ 小規模施設特定有線一般放送の業務を廃止したとき
廃止届 他
オ 小規模施設特定有線一般放送事業者たる法人が解散したとき
解散届 他
(注) ア、イについては、事前に届出が必要です。ウ、エ、オについては、遅滞なく届出をしてください。
3. 届出書類
必要な書類は、以下のとおりです。
(1) 必要書類一覧
(2) 届出様式
ア 開始届
イ 変更届
ウ 承継届
エ 廃止届
オ 解散届
カ その他
委任状については規定された様式はありませんので、記載例をご参照の上、作成してください。
4. 届出方法
届出には、必要書類を揃え直接持ち込み、郵送又は電子メールにより、福岡県庁情報政策課へ提出してください。写し証明印を求められる場合は、書面にて正本・副本の2部及び切手を貼付した返送用の封筒を提出してください。代理人による提出の場合は、委任状(委任元が代理人に対して、届け出手続きについて、代理人に代理権を授与する旨が確認できるものをいう。)をあわせて提出してください。
なお、上記の他、電磁媒体(DVD-RW等)による様式の表部分の提出も可能です(総務省の告示(平成23年総務省告示第274号)。
また、届出いただいた事業者名(代表者氏名含む)、事業者所在地等については、放送法の円滑な施行のため、福岡県個人情報保護条例等に従い、定期的に総務省と情報連携されます。
5. 提出先
〒812-8577
福岡県福岡市博多区東公園7-7
福岡県企画・地域振興部情報政策課