ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 県政情報 > 選挙 > 政治団体届出様式・公表データ > 政治活動用事務所に掲示する立札・看板について(証票)

本文

政治活動用事務所に掲示する立札・看板について(証票)

更新日:2023年9月29日更新 印刷

公職の候補者等の氏名が記載された立札・看板等の設置について

1つの事務所につき2枚まで設置できます。

 選挙の種類に応じて総枚数の規制があります(下の表を参照)。

大きさは150cm×40cm以内です。

 足付きの場合は足の部分も含まれます。

選挙管理委員会が交付する証票を貼る必要があります。

 両面使用は2枚として数えますので、両面に証票が必要です。

 


 公職の候補者(現職も含む)の氏名(氏名を類推できる事項)や後援団体の名称を表示する文書図画の掲示は一部のものしか認められていません。

 政治活動のため使用する事務所を表示するための立札・看板は、そのうちの一つとして、掲示が認められています。

 このような立札・看板を設置するには、事前に設置場所等を選挙管理委員会に申請し、選挙管理委員会が交付した「証票」を貼り付ける必要があります。

福岡県選挙管理委員会が証票を発行する選挙の種類

 衆議院議員(小選挙区)、参議院議員(選挙区)、福岡県知事、福岡県議会議員


 これらの選挙の候補者・後援団体に対しては、福岡県選挙管理委員会が証票の交付を行います。

 本ページ下部の各種申請書に必要事項をご記入いただき、候補者や後援団体代表者の印鑑を持参の上、福岡県選挙管理委員会窓口(福岡県庁9階行財政支援課内)までお越しください。

 

 市町村の選挙の候補者・後援団体に対しては、市町村の選挙管理委員会が証票の交付を行います。申請の方法等については市町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。

 ただし、後援団体(政治団体)を新たに設立する届出書の提出先は県選挙管理委員会になります。

立札・看板の総数及び証票の交付申請先

選挙の種類 証票の枚数

証票交付

申請先

候補者用 後援団体用
衆議院議員(小選挙区) 10枚 15枚 県選管
参議院議員(選挙区) 20枚 30枚
県知事 20枚 30枚
県議会議員 6枚 6枚
指定都市の市長 10枚 10枚 市町村選管
指定都市の市議会議員 6枚 6枚
市長・市議会議員 6枚 6枚
町村長・町村議会議員 4枚 4枚

各種申請の様式(あらかじめご記入の上、窓口へお持ちください。)

交付申請書

 新たに証票の交付を申請する際は、こちらの様式を用いてください。 交付できる枚数は上記の表のとおりです。

  候補者用  : 交付申請書 [Wordファイル/17KB] /  記載例 [PDFファイル/92KB]

  後援団体用: 交付申請書 [Wordファイル/16KB] / 記載例 [PDFファイル/106KB]

再交付申請書

 交付された証票を紛失・破損した場合、以下の手順(PDFファイル参照)により、届け出てください。

  証票紛失(破損)時の再交付手続について

  候補者用 [Wordファイル/34KB]

  後援団体用 [Wordファイル/34KB]

  理由書

異動届出書

 立札及び看板の類を掲示する政治活動用事務所に異動があった場合は、こちらの様式を用いてください。

  候補者用 [Wordファイル/25KB]

  後援団体用 [Wordファイル/24KB]

 

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)