本文
障がいのある職員の任免状況について
障がいのある職員の任免状況について
「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)」に基づき、福岡労働局へ通報した、福岡県教育委員会における令和5年6月1日現在の障がいのある職員の任免状況は以下のとおりです。
A 任免状況
(1) 職員の数
a 職員の数(短時間勤務職員を除く) 25,868人
b 短時間勤務職員の数 368人
c 職員の総数=a+(b×0.5) 26,052.0人
(2) 除外職員の数
d 除外職員の数(短時間勤務職員を除く) 0人
e 短時間勤務除外職員の数 0人
f 除外職員の総数=d+(e×0.5) 0.0人
(3) 旧除外職員の数
g 旧除外職員の数(短時間勤務職員を除く) 12,316人
h 短時間勤務旧除外職員の数 189人
i 旧除外職員の総数=g+(h×0.5) 12,410.5人
(4) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者である職員の数
(イ) 重度身体障害者 104人 (3)
(ロ) 重度身体障害者以外の身体障害者 88人 (3)
(ハ) 重度身体障害者である短時間勤務職員 2人 (0)
(ニ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間勤務職員 1人 (0)
(ホ) 身体障害者の数=(イ×2)+ロ+ハ+(ニ×0.5) 298.5人 (9.0)
(ヘ) 重度知的障害者 1人 (0)
(ト) 重度知的障害者以外の知的障害者 1人 (0)
(チ) 重度知的障害者である短時間勤務職員 0人 (0)
(リ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間勤務職員 0人 (0)
(ヌ) 知的障害者の数=(ヘ×2)+ト+チ+(リ×0.5) 3.0人 (0.0)
(ル) 精神障害者 33人 (2)
(ヲ) 精神障害者である短時間勤務職員 1人 (1)
(ワ) 精神障害者の数=ル+ヲ 34.0人 (3.0)
※ (4)欄の( )内には内数として、本年6月1日以前1年間に新規に雇い入れた者の数を記載
B 上記に基づく計算
(5) 現在設定されている除外率 30%
(6) 基準割合={(3)i/((1)c-(2)f)}×100 47%
(7) (6)に基づく除外率 25%
(8) 適用される除外率 30%
(9) 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数=(1)c-(2)f-{((1)c-(2)f)×(8)} 18,237.0人
(10)障害者計=(4)ホ+(4)ヌ+(4)ワ 335.5人
(11)実雇用率=((10)/(9))×100 1.84%
(12)法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない身体障害者、知的障害者又は精神障害者の数 119.5人
C 障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数
視覚障害者(第1号に該当する者)
視力障害 25人
視野障害 12人
聴覚又は平衡機能障害者(第2号に該当する者)
聴覚機能障害 32人
平衡機能障害 0人
音声・言語・そしゃく機能障害者(第3号に該当する者) 3人
肢体不自由者(第4号に該当する者)
上肢不自由 34人
下肢不自由 32人
体幹機能障害 2人
上肢機能障害 0人
移動機能障害 0人
内部障害者(第5号に該当する者)
心臓機能障害 30人
じん臓機能障害 16人
呼吸器機能障害 2人
ぼうこう又は直腸機能障害 6人
小腸機能障害 0人
免疫機能障害 1人
肝臓機能障害 0人
障害者任免状況通報書(令和5年6月1日現在) [PDFファイル/116KB]
福岡県教育委員会の現状
障がいのある人の雇用率については、職種別では教育職員以外は5%を超える水準で推移しているが、教育職員は、免許を持つ障がいのある人が少ない※ために全体として、雇用率が上がっていない状況です。
教育職員や事務職員の採用試験において、障がいのある人を対象とする特別選考の実施を継続して行うとともに、障がいのある人が働きやすい職場環境の整備に努め、法定雇用率の達成に向けて取り組んでいきます。
※令和3年度大学等新規卒業者のうち障がいのある人の免許状取得者実数(全国) 249人(文科省公表資料「教育委員会月報12月号」より)