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特定商取引に関する法律に違反した訪問販売事業者に対する業務停止命令、業務禁止命令及び指示を行いました
福岡県は、本日(令和3年10月28日)付けで、情報商材の訪問販売事業者である「株式会社Lukes」に対して、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、令和3年10月29日から令和4年1月28日までの3か月間、訪問販売に係る業務の一部を停止するよう命じるとともに、法第8条の2第1項の規定に基づき、同事業者の代表者に対して、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始することの禁止(3か月間)を命じました。
あわせて、同事業者に対して、法第7条第1項の規定に基づき、業務改善を指示しました。
認定した違反行為は、勧誘目的等不明示及び適合性原則違反です。
※ 情報商材とは~副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売される情報のこと。情報商材の形式は、PDF等の電子媒体、動画、メールマガジン、アプリケーション、冊子、DVD等がある。
1 事業者の概要
(1) 事業者名:株式会社Lukes(法人番号8290001085401)
(2) 代表者:代表取締役 鈴木 和正(すずき かずまさ)
(3) 所在地:福岡市中央区今泉一丁目21番9号
(4) 設立:令和元年6月
(5) 取引形態:訪問販売
(6) 商品及び役務:WISDOMと称する教材及びコンサルティング業務
(7) 従業員:1名(代表者を除く。)
2 処分の原因となる事実
(1) 勧誘目的等不明示(法第3条)
同事業者は、SNS等を通じて、学生などの若年者に「一度会って話をしよう。」等と告げて呼び出した喫茶店等において、「ビジネスで成功に導いてくれた〇〇さんと会ってみないか。」等と告げるのみで、勧誘に先立って、同事業者の名称、WISDOMと称する教材の売買契約及び同契約と一体のコンサルティング契約の締結について勧誘することが本来の目的であることを明らかにしていなかった。
(2) 適合性原則違反(法第7条第1項第5号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第7条第3号)
同事業者は、消費者が、学生であり、アルバイト以外の就業経験がなく、定期的な収入や資産に乏しいことを認識しているにもかかわらず、「月1万円で大丈夫だから。」、「クレジットカードを作って支払えばいいから。」等と告げ、代金を支払う資力のない消費者に、クレジットカードを作ってキャッシングやリボ払い等で支払うように提示するなど、顧客の財産状況に照らして不適当な33万円もの高額契約の勧誘を行っていた。
3 処分の内容
(1) 業務停止命令(法人)
令和3年10月29日(命令の日の翌日)から令和4年1月28日までの3か月間、同事業者が行う法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア 売買契約及び役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ 売買契約及び役務提供契約の申込みを受けること。
ウ 売買契約及び役務提供契約の締結をすること。
※ 既契約者に対する役務提供は業務停止命令の対象外
(2) 業務禁止命令(代表取締役)
令和3年10月29日(命令の日の翌日)から令和4年1月28日までの3か月間、法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、同事業者に対して行う上記3(1)の業務停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止すること。
(3) 指示(法人)
同事業者は、法第3条に規定する訪問販売における勧誘目的等の明示義務に違反する行為及び法第7条第1項第5号の規定に基づく規則第7条第3号に規定する適合性の原則に違反する勧誘行為を行っていた。かかる行為は法に違反するものであることから、同事業者は、次の事項を遵守すること。
ア 今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和3年11月29日までに、福岡県知事宛てに文書により報告すること。
イ 今回の違反行為の再発防止策及びコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、福岡県知事宛てに文書により報告すること。
4 相談状況(令和元年6月以降) 106件 ※平均年齢 21歳
5 取引事例
別紙のとおり
(別紙) 株式会社Lukesの取引事例
事例1
令和2年7月頃、消費者Aが、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用していたところ、Z男から、フリーランスとして成功してお金を稼いでいるなどと表示された投稿メッセージが届いた。消費者Aは、Z男とSNSを通じて連絡を取り合っていたところ、Z男から、「一度会って話をしよう。」などと誘われて、二人で会うこととなった。Z男とのやり取りの中で、事業者の名称は聞いておらず、商品等についての説明も一切受けていなかった。 同月下旬、消費者Aは、Z男と二人で喫茶店において会って話をした。Z男からは、住居地や大学名などの質問を受けるとともに、アルバイトの有無などの経済状況まで尋ねられた。なお、消費者Aは、就職活動に専念するためにアルバイトはしておらず、収入は一切なく、預貯金が減っていくだけの厳しい経済状況だった。Z男は、自身のことについて、フリーランスとしてビジネスで成功を収めていると話をした。消費者Aは、就職活動を続けている中で、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、就職に対して日々不安を抱えていたので、フリーランスとして成功しているZ男の話に興味を持った。Z男は、消費者Aに、「よかったら、自分をビジネスで成功に導いてくれたY男さんと会ってみないか。」などと言って、Y男と会わないかと誘った。消費者Aは、Y男と会ってビジネスというものを聞いてみたいと思い、Z男及びY男と三人で会うこととなった。なお、Z男との会話の中で、消費者Aは、事業者の名称は聞いておらず、商品等についての説明も一切受けていなかった。 同年8月上旬、消費者Aは、Z男及びY男の三人で喫茶店において直接会って話をした。Y男からも、アルバイトの有無などの経済状況について尋ねられたことから、アルバイトはしておらず、就職活動に専念していることを伝えた。Y男は、「ビジネスを教えるビジネスをしている。」、「これがその教科書だよ。」などと言って情報商材の商品を消費者Aに差し出し、「教科書は高いけど、買って一緒にビジネスをしないか。」、「教科書を買えば、ビジネスのやり方を覚えられるよ。」、「しっかりと知識が学べる。」、「セミナーもやっている。」、「アフターフォローもちゃんとしている。」などと告げて、教材を購入するように勧誘した。消費者Aは、そう簡単にお金を稼げるものではなく、上手い話に騙されているのではないかと思ったが、Y男から「頑張れば、すぐに元を取り戻せるよ。最初から月5万円くらい稼げる。」、「売上もどんどん伸びていくので、月30万円は稼ぐことができる。」、「ちゃんと教科書の教えどおりにやって、セミナーに参加すれば、ほぼ100%で稼げるよ。」、「分割もできるので、月々1万円で大丈夫だから。」などと告げられ、教材を購入すれば、簡単に、そして確実にお金を稼ぐことができるので、すぐに元が取れると勧誘をされた。消費者Aは、大学生であり、アルバイトもしておらず、預貯金を切り崩して生活していたので、商品等の代金である33万円は大金だったが、教材を購入しさえすれば、Z男及びY男がビジネスをサポートしてくれるので、簡単に、そして確実にお金を稼ぐことができると思い、契約を締結することにした。消費者Aは、Z男にビジネスを始めることを伝えたところ、後日、契約を締結することとなった。 勧誘を受けた数日後、消費者Aは、Z男及びY男の三人で事業者から指定された駅近くの喫茶店において、商品の売買契約及びビジネスサポートの役務提供契約を締結することとなった。消費者Aは、契約書の作成に当たり、Y男から代金の支払方法について尋ねられたことから、月払いで支払うことを伝えた。Y男は、「そこの商業施設でクレジットカードを作ってきたらいいよ。」などと言って、消費者Aが大学生であり、就職活動中のためにアルバイトをしていないことを分かった上で、駅近くの商業施設でクレジットカードを作り、そのクレジットカードのキャッシング及びリボ払いを利用して、代金の33万円を支払うように提示した。Y男は、消費者Aがクレジットカードを作るに際して、「職業は大学生でいいよ。」、「収入は100万円以下にしないと、親の扶養から外されてしまうよ。」などと申込書の書き方まで言い付けた。 消費者Aは、Y男から言われた通りに、駅近くの商業施設でクレジットカードを作り、そのクレジットカードを使って、コンビニエンスストアで現金を借り入れ、またクレジットカードのリボ払いを活用して、33万円を支払って、事業者と契約を締結した。 |
事例2
令和2年9月頃、消費者Bが、大学の先輩であるX男からSNSのメッセージがあり、「今度カフェで話そう。」などと誘われて、普段から仲の良い先輩であったことから、二人で会うこととなった。なお、X男から誘われたときに、事業者の名称は聞いておらず、商品等についての説明も一切受けていなかった。 同月下旬、消費者Bは、X男と二人で喫茶店において会って話をした。消費者Bは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、アルバイトもなくなり、親からの仕送りだけで生活をしており、将来の就職についても不安に感じていた。X男は、「将来したいことある。」、「自分で独立してお金を稼ぐ道もあるよ。」、「物凄い人がいて、今度、その人の体験会があるから来てみないか。」などと体験会への参加を勧めた。消費者Bは、将来に不安を抱いており、独立してお金を稼ぐ方法があれば聞いてみたいと思い、体験会に参加することにした。X男との会話の中で、消費者Bは、事業者の名称は聞いておらず、商品等についての説明も一切受けていなかった。 数日後、消費者Bは、事業者が開催する体験会に参加した。体験会には、消費者Bのほかにも20名位の若者が参加していた。Y男は、情報商材の商品である教材について簡単に説明をした後、「絶対に成功するわけではないし、保証もできない。」、「ただし、私たちがちゃんとサポートするから大丈夫。お金を稼げるようになるよ。」などと告げて、教材を購入するよう勧誘した。消費者Bは、アルバイトもしておらず、33万円もの大金は持ち合わせてはいなかったが、X男から「お金は月払いでも大丈夫だよ。」、「クレジットで支払えばいいから。」などと告げられ、手元に現金33万円がなくてもこのビジネスを始めることが出来ると勧誘された。 消費者Bは、大学生であり、アルバイトもしておらず、親の仕送りだけで生活していたので、教材の代金である33万円は大金だったが、教材を購入さえすれば、ビジネスに関する知識や経験もない大学生でも、X男及びY男がビジネスをサポートしてくれるので、簡単に、そして確実にお金を稼ぐことができると思い、X男に教材を購入することを伝えたところ、後日、契約を締結することとなった。 勧誘を受けた数日後、消費者Bは、X男及びW男の三人で事業者から指定された駅近くの喫茶店において、商品の売買契約及びビジネスサポートの役務提供契約を締結することとなった。消費者Bは、契約書の作成に当たり、X男及びW男に対して、「コロナの影響でアルバイトもなくなりました。」、「お金がないのでクレジットにします。」などと伝え、既に持っていたクレジットカードで支払うことにしていたが、上限金額の関係で利用することができなかった。W男は、「そこの商業施設でクレジットカードを作ったらいいよ。」、「即日発行してくれるから。」などと言って、消費者Bが大学生であり、新型コロナウイルス感染拡大の影響のためアルバイトをしていないことを分かった上で、駅近くの商業施設でクレジットカードを作り、そのクレジットカードのキャッシング及びリボ払いを利用して、代金の33万円を支払うように提示した。W男は、消費者Bがクレジットカードを作るに際して、「職業は大学生でいいよ。」、「収入は100万円以下にしないと、親の扶養から外されてしまうよ。」などと申込書の書き方まで言い付けた。 消費者Bは、W男から言われた通りに、駅近くの商業施設でクレジットカードを作り、そのクレジットカードを使って、コンビニエンスストアで現金を借り入れ、またクレジットカードのリボ払いを活用して、33万円を支払って、事業者と契約を締結した。 |