ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 環境・まちづくり・県土づくり > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地

本文

指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地

更新日:2023年7月24日更新 印刷

1 指定区域について

福岡県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削その他の土地の形質変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのある区域を指定区域として指定しております。また、指定区域を指定した際には、指定区域台帳を調製しております。

2 指定区域台帳について

指定区域の指定状況

福岡県内(福岡市、北九州市及び久留米市を除く。)の指定区域の指定状況は、以下のとおりです。

※1 一般廃棄物の最終処分場跡地も含みます。

※2 指定区域の指定状況には、指定年月日及び所在地のみが記載されております。その他の詳細な情報を把握されたい方は、後述する「指定区域台帳の閲覧」の案内をご覧ください。

指定区域台帳の閲覧

福岡県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の18第1項の規定に基づき、指定区域台帳を調製し、保管しております。

指定区域台帳には、以下の情報が記載されております。

 

 (1)指定区域に指定された年月日

 

 (2)指定区域の所在地

 

 (3)指定区域の概況

 

 (4)埋立地の区分

 

 (5)土地の形質の変更の実施状況

 

 (6)地下にある廃石綿(石綿含有廃棄物)、廃水銀等の数量


指定区域台帳は、次の場所で閲覧することができます。

 

閲覧場所

福岡県庁環境部廃棄物対策課(福岡県庁3階南棟)

住所:福岡県福岡市博多区東公園7番7号

電話:092-643-3364

3 土地の形質の変更の届出

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19第1項の規定により、指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者(施行者)は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに都道府県知事に届出を行わなければなりません。

※土地の形質の変更とは、土地の形状又は性質の変更のことであり、例えば、宅地造成、土地の掘削、開墾、盛土等の行為をいいます。

なお、指定区域内での土地の形質の変更の届出について、その形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19第4項の規定により、都道府県知事は届出者に対して、届出を受理した日から30日以内に、施行方法に関する計画の変更を命ずることができます。

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19第1項ただし書に該当し、事前の届出を要しない土地の形質変更もございますので、届出の際には必ず事前に廃棄物対策課にご相談ください。

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)