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森林経営管理制度(森林経営管理法)について
更新日:2023年11月10日更新
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森林経営管理制度(森林経営管理法)について
林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図るため、新たな法律である「森林経営管理法」が平成31年4月から施行され、森林経営管理制度が運用されています。
◯森林経営管理制度の概要
1.森林(民有林)は、これまでは森林所有者自ら、又は民間事業者に委託し経営管理されていました。
2.新しい制度では、森林所有者自らが森林管理を実行できない場合には、意向を確認の上、市町村が森林の経営管理の委託を受け、
3.林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託、
4.再委託できない森林や再委託に至るまでの森林は、市町村が経営管理を実施。
また、所有者が不明な森林については、一定の手続きにより市町村に経営管理を可能とする特例が措置。
◯森林所有者の方へ
適切な森林づくり(経営や管理)が行われないと、土砂災害の防止や水源涵養等へ影響を及ぼすことが懸念されます。このため平成31年4月から「森林経営管理制度」がスタートし森林の適切な経営や管理を進めることとしています。
市町村から森林所有者の皆さんに森林の管理状況などを調査することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
この制度に関して、御不明の点は、下記の問合せ先か、所有している森林が所在する市町村へお問い合わせください。
林野庁ホームページ(森林経営管理制度(森林経営管理法)について)