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森林経営管理制度(森林経営管理法)について

ページID:0700074 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

森林経営管理制度(森林経営管理法)について

 林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図るため、「森林経営管理法」が平成31年4月から施行され、森林経営管理制度が運用されています。また、令和8年4月の法改正により、従来の仕組みに加え、地域の関係者が森林の将来像を共有し、経営管理の集約化を通じた森林資源の循環利用を進める「集約化構想」などの仕組みが措置されました。

 

◯森林経営管理制度の概要

・森林(民有林)は、これまでは森林所有者自ら、又は民間事業者に委託し経営管理されていました。

・森林所有者自らが森林管理を実行できない場合には、意向を確認の上、市町村が森林の経営管理の委託を受け(集積計画)、

・林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託(配分計画)、

・再委託できない森林や再委託に至るまでの森林は、市町村が経営管理を実施。

 また、所有者が不明な森林については、一定の手続きにより市町村に経営管理を可能とする特例が措置。

 

〇令和8年4月から始まった「新しい仕組み」

・森林所有者、林業経営体、木材関連事業者や市町村、県といった地域の関係者が話し合い、森林の将来像や整備方針を定める「集約化構想」を作成出来るようになりました。「集約化構想」を作成することで、集積計画と配分計画を一括で作成可能となり、従来に比べ効率的かつ迅速な森林整備が期待されます。

・市町村が「経営管理支援法人」を指定出来るようになりました。所有者の探索や境界の明確化などの実務を専門的に代行・サポートしてもらえるようになります。

 

◯森林所有者の方へ

 適切な森林づくり(経営や管理)が行われないと、土砂災害の防止や水源涵養等へ影響を及ぼすことが懸念されます。このため平成31年4月から「森林経営管理制度」がスタートし森林の適切な経営や管理を進めることとしています。

 また、令和8年4月の法改正により、市町村での経営管理や林業経営体への委託が進むよう措置がなされたところです。

 市町村から森林所有者の皆さんに森林の管理状況などを調査することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

 この制度に関して、御不明の点は、下記の問合せ先か、所有している森林が所在する市町村へお問い合わせください。

 

 

 

 

 

林野庁ホームページ(森林経営管理制度(森林経営管理法)について)

 

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