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新公益法人制度に係る法人県民税・事業税及び特別法人事業税の取扱い
新しい公益法人制度における法人県民税・事業税及び特別法人事業税の取扱いについて
平成20年12月1日より、従来の社団法人・財団法人及び中間法人は廃止され、登記だけで設立できる一般社団法人・一般財団法人と、公益性が認定された公益社団法人・公益財団法人が創設されました。
新しい公益法人制度における法人県民税・事業税及び特別法人事業税の取扱いは、以下のとおりです。
法人県民税・事業税及び特別法人事業税の課税について
区分 |
法人県民税 |
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法人税割 |
均等割 |
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公益社団法人 |
収益事業に係る法人税額に課税 (公益目的事業は収益事業から除外) |
最低税率(年21,000円) (博物館の設置・学術研究を目的とする法人が、収益事業を行わない場合は非課税) |
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一般社団法人 |
非営利型法人 |
収益事業に係る法人税額に課税 | 最低税率(年21,000円) |
非営利型法人 |
全所得に係る法人税額に課税 | 最低税率(年21,000円) |
区分 |
法人事業税・特別法人事業税 |
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公益社団法人 |
収益事業により生じた所得に課税 (公益目的事業は収益事業から除外) |
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一般社団法人 |
非営利型法人 |
収益事業により生じた所得に課税 |
非営利型法人 |
全所得に課税 |
福岡県における均等割の減免について
均等割の減免対象は、収益事業を行わない公益社団法人・公益財団法人及び特例民法法人で知事が認めるものに限ります。
具体的な手続きについては、所管の県税事務所へお尋ねください。
※一般社団法人・一般財団法人は、非営利型法人であっても減免の対象となりません。
設立・異動等届出書について
法人の設立の場合は、「法人設立(設置)届」を、名称・法人の区分が変更となった場合は「法人異動届」を所管の県税事務所へ提出してください。
<添付書類>
- 設立・・・・・履歴事項全部証明書の写し、定款、税務署へ提出した届出書の写し
- 名称・法人の区分の変更・・・・・履歴事項全部証明書の写し、定款、税務署へ提出した届出書の写し
※旧有限責任中間法人について
一般社団法人への名称変更の届出については、法務局での登記完了後に履歴事項全部証明書の写しを添付して提出してください。
なお、非営利型法人に該当することとなった場合は、税務署へ提出した届出書の写しを添付して法人の区分の変更の届出も行ってください。
関連リンク
※国・都道府県公式 公益法人行政総合情報サイト 公益法人information(新しいウインドウで開きます)
※国税局ホームページ 新たな公益法人関係税制の手引(新しいウインドウで開きます)