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高等学校等就学支援金の支給実績証明書発行手続

更新日:2023年3月27日更新 印刷

 高等学校等就学支援金の受給権者である生徒の受給権が退学、転学等により消滅した場合は、各学校設置者から「受給資格消滅通知」が発行されます。

 この受給資格消滅通知は、生徒が転学や再入学、海外留学からの帰国等により高等学校等に在籍することとなり、就学支援金を再び受給する際に必要となりますが、受給資格消滅通知を紛失等した生徒は、これに代わる書類として、就学支援金の支給を受けていた県から「支給実績証明書」の発行を受ける必要があります。

(修業年限が3年未満の課程の卒業、通算在学期間が36月未満での卒業、退学及び転学、海外に留学し日本に住所を有しなくなる場合等を対象とし、36月在学した上で卒業しもしくは修了した者、又は私立高等学校に在学した期間が通算して36月を超える者は除く。)

 なお、県内の公立高等学校の「支給実績証明書」の発行につきましては、通われていた公立高等学校にお問い合わせください。

請求手続

1 提出書類

(1)高等学校等就学支援金の支給実績証明書発行申請書(別添様式28)

(2)福岡県領収証紙

  証明書1部につき証明手数料として400円の証紙が必要です。

  福岡県領収証紙を購入できない場合は、必要金額の「郵便小為替」を送付してください。

  (注)現金、切手、印紙では発行できません。

     ※福岡県領収証紙についてのページはこちら

 

(3)返信用封筒(住所氏名を記入の上、切手を貼ったもの)

  証明書を郵送しますので、必要な額の切手を貼付してください。

  (注)お急ぎの場合は、速達料金を追加して貼付してください。

 

(4)生徒本人と分かる書類

  生徒本人の健康保険証の写し、運転免許証の写し等本人と分かる書類を提出してください。

 

(5)戸籍抄本

  在学時の姓と現在の姓が異なってる場合に必要となります。

2 提出先及び問合せ先

〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7(県庁専用郵便番号のため住所の記載省略可)

 福岡県人づくり・県民生活部 私学振興・青少年育成局 私学振興課 修学支援係

 Tel092-643-3139

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