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原油価格・物価高騰に関する農林漁業者の支援制度について

更新日:2025年3月14日更新 印刷

原油価格・物価高騰等の影響を受けた農林漁業者等を支援するための制度をご案内します。

資金融資に関すること

 
対象者 制度の種類 制度の内容

農業者、林業者、漁業者

農林漁業セーフティネット資金

社会的・経済的変化等により売り上げが減少し、資金繰りに支障を来している方は、経営の維持安定に必要な資金の融資が受けられます。((株)日本政策金融公庫)

  1. 融資限度額・・・600万円(特認 年間経営費等の6/12以内)ただし、その他の融資とは通算しない。
  2. 融資利率・・・0% ※貸付当初5年間は実質無利子(※林業者の場合、貸付当初10年間は実質無利子)
  3. 融資期間・・・15年以内(据置期間3年以内)
  4. 担保・・・実質無担保(担保は融資対象物件に限る。運転資金の場合は不要。)
  5. 保証人・・・実質無保証
農業者、林業者 農林漁業施設資金

経営環境の変化に対応するために必要な共同利用施設等の施設資金について、融資が受けられます。((株)日本政策金融公庫)

  1. 融資限度額・・・負担額の80%
  2. 融資利率・・・0% ※貸付当初5年間は実質無利子
  3. 融資期間・・・15~20年以内(据置期間は3年以内)
農業者

農業経営基盤強化資金

(スーパーL資金)

農業経営用施設・機械等の改良、造成、取得等の資金が必要な方は融資を受けられます。((株)日本政策金融公庫)

  1. 融資限度額・・・個人 3億円、法人 10億円
  2. 融資利率・・・0% ※貸付当初5年間は実質無利子
  3. 融資期間・・・25年以内(据置期間10年以内)
  4. 担保・・・実質無担保(担保は融資対象物件に限る。運転資金の場合は不要。)
  5. 保証人・・・実質無保証人
農業者 農業近代化資金

畜舎、農機具など農業用の機械・施設等の改良、造成、復旧又は取得のための資金が必要な方は融資を受けられます。

  1. 融資限度額・・・個人 1,800万円、法人 2億円
  2. 融資利率・・・金利情勢により異なります。
  3. 融資期間・・・認定農業者 15年以内(据置期間7年以内)、
    一般農業者 15年以内(据置期間3年以内)
農業者 経営体育成強化資金 農地等の取得、改良、造成等の資金が必要な方は融資を受けられます。((株)日本政策金融公庫)
  1. 融資限度額・・・負担額の80%(※個人1.5億円、法人・団体5億円が上限)
  2. 融資利率・・・0% ※貸付当初5年間は実質無利子
  3. 融資期間・・・25年以内(据置期間3年以内)
  4. 担保・・・実質無担保(担保は融資対象物件に限る。運転資金の場合は不要。)
  5. 保証人・・・実質無保証人
農業者 農業経営負担軽減支援資金

償還負担の軽減を図る資金が必要な方は融資を受けられます。

  1. 融資限度額・・・営農負債の残高
  2. 融資利率・・・0% ※貸付当初5年間は実質無利子
  3. 融資期間・・・10年以内(据置期間は3年以内)
  4. 担保・・・実質無担保
  5. 保証人・・・実質無保証人
農業者 就農支援資金の支払猶予 就農支援資金の償還が困難になった方は、支払猶予が受けられます。ただし、法定据置期間及び償還期限内となっています。
農業者 農業近代化資金の措置期間及び償還期限の延長 農業近代化資金の償還が困難になった方は、据置期間及び償還期限の延長が受けられます。ただし、法定据置期間及び償還期限内となっています。
林業者 林業改善資金の支払猶予 林業・木材産業改善資金を既に借り受けている方は、定期償還金の償還猶予が受けられます。ただし、法定据置期間内及び償還期限内となっています。
漁業者 漁業近代化資金の償還期間延長 漁業近代化資金の貸付を受けた漁業者で、償還期間中の者が天災等特別の理由により償還が困難になった場合に、法定の期間(期限)内で償還期間の延長を行います。
漁業者 沿岸漁業改善資金の償還金支払猶予 沿岸漁業改善資金の貸付を受けた漁業者で災害等やむを得ない理由により貸付金の償還が困難と認められる場合に償還金の支払いを猶予します。
漁業者 漁業共済制度 魚価安などにより一定の減収があった漁業者に共済金が支払われる共済制度です。共済金を受給するためには、事前に共済に加入していることが必要です。

 

【国のセーフティネット(燃料価格高騰)】

 
対象者 事業名 事業内容
農業者

施設園芸等燃料価格高騰対策

(施設園芸セーフティネット構築事業)

(茶セーフティ構築事業)

施設園芸及び茶において、燃料価格高騰の影響を受けにくい経営への転換を進めるため、計画的に省エネルギー化等に取り組む産地を対象に、農業者と国で基金を設け、燃料の価格が一定の基準を超えた場合に補塡金を交付します。

〇補填金

月ごとの平均燃料価格が発動基準価格を超えた場合、この差額に補填対象数量(当該月購入数量の70%)を乗じた補填金を交付。  

〇事業実施主体

一般社団法人日本施設園芸協会

漁業者

漁業経営セーフティーネット構築事業

燃油・配合飼料の価格が上昇した場合にその影響を緩和するための備えとして、漁業者・養殖業者と国の拠出により、燃油・配合飼料価格が上昇した場合に補塡金を交付する制度です。

〇補填基準

四半期ごとに、当該四半期の燃油又は配合飼料の平均価格が7中5平均値を超えた場合に交付

〇事業実施主体 

(一社)漁業経営安定化推進協会

【国の補助金・助成金】

 ○農林水産省の支援策

 

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