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政党助成法に基づく使途等報告書の提出
更新日:2023年12月5日更新
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政党助成法について
政党助成法は、議会制民主主義における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続きを定めるとともに、その使途の報告その他必要な措置を講ずることにより、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、民主政治の健全な発展に寄与することを目的として制定されています。
政党交付金の使途等の報告について
国が政党助成法に基づき政党に交付する政党交付金は、国民から徴収された税金その他の貴重な財源から賄われることから、政党は政党交付金を適切に使用しなければならず、その使途を広く国民に明らかにすることが義務付けられています。
このことから、政党交付金を原資とした支部政党交付金を党本部や他の支部から受けた政党支部は、支部政党交付金に関する会計帳簿を備え、その使途等について報告書(支部報告書)を提出することになっています。
このことから、政党交付金を原資とした支部政党交付金を党本部や他の支部から受けた政党支部は、支部政党交付金に関する会計帳簿を備え、その使途等について報告書(支部報告書)を提出することになっています。
報告書の提出が必要となる政党支部
1 当該年に支部政党交付金の支給を受けた支部
2 当該年に支部政党交付金による支出をした支部
3 当該年の末日において、支部政党交付金を積み立てた支部基金の残高を有する支部
2 当該年に支部政党交付金による支出をした支部
3 当該年の末日において、支部政党交付金を積み立てた支部基金の残高を有する支部
報告書の提出期限
政党支部からの使途等報告書は、次の2箇所への提出が必要になります。
1 支部政党交付金を支給した本部又は支部への提出
翌年の2月末日まで
2 県選挙管理委員会への提出
1の提出をした日から7日以内
報告書の記載要領など、詳しくは「支部政党交付金使途報告のしおり」を参照してください。
1 支部政党交付金を支給した本部又は支部への提出
翌年の2月末日まで
2 県選挙管理委員会への提出
1の提出をした日から7日以内
報告書の記載要領など、詳しくは「支部政党交付金使途報告のしおり」を参照してください。