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選挙運動のルール
選挙運動にはルールがある!
選挙に立候補した人や支援者などは、政策や主張を有権者に訴え、投票をお願いすることができます。これを「選挙運動」といいます。
もし、選挙運動にルールがなかったらどうなるでしょう。お金をたくさん持っている人が有利になって、私たちの代表者としてふさわしくない人が選ばれるかもしれません。
選挙が公平・公正に行われるために、選挙運動には様々なルールがあります。
選挙運動のスタート
選挙運動は、立候補の届出が受理された時から投票日の前日までの間でしか行えません。
したがって、立候補の届出前のすべての選挙運動は禁止されます。
また、この期間中も選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時までの間でしか行えません。
主な選挙運動
ルール違反に気をつけよう
18歳になったら選挙運動ができる
選挙運動ができるのは候補者本人だけではありません。例えば、応援している候補者への投票を友人に呼びかけることも選挙運動と見なされます。特に、インターネットを使用していると、何気ない行動が法律に違反してしまうことがあるかもしれません。
18歳になったら選挙運動を行えるようになります。有権者として、できること・できないことを理解しておきましょう。
18歳になったらできる選挙運動の例
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18歳未満でも政治に参加できる
投票や「選挙運動」は18歳にならないとできませんが、選挙と関係のない「政治活動」なら誰でも行えます。
例えば、18歳未満でも市町村長や議員に意見を伝えたり、市町村長などと対話する集会に出席したりすることができます。また、メールやSNS、ブログなどを使って政治家に自由に意見を届けることも可能です。
普段から政治や行政について一人ひとりが考えておくことは、自分の住む社会を作るために大切です。福岡県の市町村でも若者の声を取り入れる取組が行われています。
地域の課題解決や活性化を目指し、町長と意見交換を行う高校生(県立新宮高校、新宮町) |
「嘉麻市高校生議会」で市職員に一般質問を行う高校生(県立稲築志耕館高校、県立嘉穂総合高等学校嘉麻市立大隈城山校、嘉麻市) |
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インターネットを利用した選挙運動
18歳以上の有権者は、インターネットを利用した選挙運動を行うことができます。
ただし、電子メールを利用した選挙運動ができるのは、候補者や政党等に限られますので、注意してください。
有権者が選挙運動に利用できるインターネットサービス
・ホームページ、ブログ、掲示板など
・動画配信サイト(YouTube、ニコニコ動画など)
・SNS(LINE、X、Facebookなど)
※ SNSのトークやダイレクトメッセージ機能も利用可能。
やってはいけない!選挙運動のNG集
メールを使っての選挙運動はNG! メールで選挙運動用の文書や写真などを送ることができるのは、候補者や政党等だけ。 候補者や政党等から送られてきたメールを転送してもいけません。 |
ホームページやメールなどを印刷して配るのはNG! 選挙運動用のホームページや候補者・政党等から届いた選挙運動用のメールなどをプリントアウトして配ってはいけません。 |
名前などを偽って送信するのはNG! 候補者を当選させる、またはさせない目的で、ウソの名前や身分を名乗って、情報を発信することは禁じられています。 |
候補者に関するウソの情報の公開はNG! 候補者を当選させる、またはさせない目的で、候補者に関する虚偽の情報や、真実を歪めた情報を広めたりすることは、罰せられます。 |