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選挙権と被選挙権について知ろう

更新日:2025年7月3日更新 印刷

​​選挙権 投票は18歳から!

 「選挙権」とは、私たちの代表を選挙で選ぶことができる権利です。

 選挙権を持つためには、次の条件を備えていなければなりません。

 1 日本国民であること

 2 年齢が満18歳以上であること

 3 地方公共団体(都道府県や市町村)の選挙では、その市町村内に継続して3か月以上居住していること

 ※ 同じ都道府県内で転居した場合、都道府県の選挙の選挙権は失われません。

​引っ越し後は住民票の手続きを忘れずに

選挙で投票するためには選挙人名簿に登録される必要があります

 選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

 選挙人名簿とは、市区町村の選挙管理委員会が有権者を登録する台帳のことです。

 市区町村の選挙管理委員会は、この名簿によって投票のときに本人かどうかを確認し、二重に投票してしまうことがないように管理しています。この名簿に登録されていないと選挙権があっても投票できません。

 

選挙人名簿に登録されるためには

 選挙人名簿に登録されるためには、その市区町村に住民票を作成した日(他の市区町村から転入された方は転入届出をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている必要があります。

 異なる市区町村に転出された方で、住民票を移していない場合、または住民票を移してから3か月経過していない場合は新住所地で投票できません。

 住民票は、選挙人名簿のほか様々な行政サービスの基礎となる重要な情報です。進学や就職等に伴う引っ越しにより住所移転した際は、正確な住民票異動の届出を行うようにしてください。

 

転居から3か月経過する前に選挙がある場合は

国政選挙の場合(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)

 転出先が国内である限り、旧住所地に3か月以上住んでいれば、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として名簿登録の旧住所地の市区町村で投票ができます。

 

都道府県選挙の場合(都道府県議会議員及び知事選挙)

 転出先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、名簿登録のある旧住所地の市区町村で投票ができます。

 投票の際は、引き続き同一の都道府県内に住所を有していることを証明する書類を提示する、または引き続き同一の都道府県内に住所を有していることについて確認を受ける必要があります。

 なお、異なる都道府県へ転出された場合は、投票できません。

 

市町村選挙の場合(市町村議会議員及び首長選挙)

 転出先が同一の市町村内の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されているため、投票することができます。

 なお、異なる市町村へ転出した場合は、投票ができません。

 選挙の種類や転出・転入の期間等によって投票できる市区町村が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。

 

不在者投票

 投票日当日に投票所へ行けない方で、選挙人名簿登録地以外の市区町村に転居している方は、転居先の市区町村で不在者投票ができます。

 この場合、投票用紙等は、あらかじめ名簿登録されている市区町村の選挙管理委員会に請求し、取り寄せておく必要があります。

・不在者投票のできる期間

 公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで(期日前投票の期間と同じ)

・不在者投票の手順

 (1)名簿登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等を請求する。

 (2)転居先の不在者投票会場で、投票用紙に記載し、専用の封筒に入れて提出します。

 

総務省周知チラシ表総務省周知チラシ裏

※ 上記チラシは総務省が作成したものです。

​被選挙権

 「被選挙権」とは、選挙により議員や首長に選ばれることのできる権利です。

 被選挙権を持つための条件は、日本国民であることに加え、公職の種類によって次のとおり定められています。 

衆議院議員

満25歳以上

 

参議院議員

満30歳以上

 

都道府県知事

満30歳以上

 

都道府県議会議員

満25歳以上

その都道府県議会議員の選挙権を持っていること

市町村長

満25歳以上

 

市町村議会議員

満25歳以上

その市町村議会議員の選挙権を持っていること

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