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選挙権と被選挙権について知ろう

更新日:2024年2月21日更新 印刷

選挙権 投票は18歳から!

 「選挙権」とは、私たちの代表を選挙で選ぶことができる権利です。

 選挙権を持つためには、次の条件を備えていなければなりません。

 1 日本国民であること

 2 年齢が満18歳以上であること

 3 地方公共団体(都道府県や市町村)の選挙では、その市町村内に継続して3か月以上居住していること

 ※ 同じ都道府県内で転居した場合、都道府県の選挙の選挙権は失われません。

引っ越し後は住民票の手続きを忘れずに

 「選挙人名簿」に登録されていないと投票できません!!

 選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

 選挙人名簿とは、市区町村の選挙管理委員会が有権者を登録する台帳のことです。 市区町村の選挙管理委員会は、この名簿によって投票のときに本人かどうかを確認し、二重に投票してしまうことがないように管理しています。この名簿に登録されていないと選挙権があっても投票できません。

 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳の記録に基づいて行われます。住民基本台帳は、選挙人名簿のほか様々な行政サービスの基礎となる重要な情報です。進学や就職等に伴う引っ越しにより住所移転した際は、正確な住民票異動の届出を行うようにしてください。

周知用チラシ1周知用チラシ2

※ 上記チラシは総務省が作成したものです。

被選挙権

 「被選挙権」とは、選挙により議員や首長に選ばれることのできる権利です。

 被選挙権を持つための条件は、日本国民であることに加え、公職の種類によって次のとおり定められています。 

衆議院議員

満25歳以上

 

参議院議員

満30歳以上

 

都道府県知事

満30歳以上

 

都道府県議会議員

満25歳以上

その都道府県議会議員の選挙権を持っていること

市町村長

満25歳以上

 

市町村議会議員

満25歳以上

その市町村議会議員の選挙権を持っていること

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