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実際に投票してみよう
投票はどうするの?
〇 投票所入場券
投票日が近づくと、市区町村の選挙管理委員会から投票所入場(整理)券が届きます。これを持って指定された投票所に行きましょう。なくしてしまった場合でも、本人確認ができれば投票できます。
〇 投票の流れを確認しよう!
1 受付・投票用紙の交付
投票所入場券を受付に提出します。
選挙人名簿に登録されている本人か確認後、投票用紙が交付されます。
2 投票用紙の記載
投票記載台で投票したい候補者の名前を正しく書きます。
※ 選挙によって投票の方法が少し異なります
3 投票
投票用紙を投票箱に入れます。
投票日に投票所に行けないときはどうしたらいいの?
〇 投票日に予定があるときは…期日前投票
旅行、アルバイト、部活動など、投票日に予定があるときや台風が迫っているときなどは、投票日前でも投票できます。最近の選挙では多くの有権者が期日前投票を利用しています。
・期日前投票のできる期間
公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
・期日前投票所の場所
主に市役所や町村役場に設置されます。ショッピングモールや高校・大学などに設置されることもあります。
〇 出張中や入院しているときは…不在者投票
選挙期間中に他の市区町村に滞在している場合や病院に入院しているなどの場合は、お住いの市区町村から投票用紙などを事前に取り寄せて投票することができます。不在者投票ができる病院や老人ホーム等は都道府県の選挙管理委員会が指定します。
・不在者投票のできる期間
公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで(期日前投票の期間と同じ)
・不在者投票の手順
滞在地の不在者投票会場で、投票用紙に記載し、専用の封筒に入れて提出します。
〇 その他の投票制度
・郵便等による不在者投票
身体に一定程度を超える重度の障がいや要介護状態にある方が自宅などから投票できる制度
・代理投票・点字投票
ケガや障がいで自分で投票用紙に記載できない方が投票所の係員に代筆してもらう制度。また、投票所には専用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできます。
投票用紙の書き方 選挙によって違う、一票の届け方
投票用紙に「候補者の氏名」を書く選挙と「政党等の名称」を書く選挙があります。投票用紙を記載する机には、候補者の氏名等が掲示されていますので、よく確認して正確に記載しましょう。
・衆議院議員選挙
小選挙区 候補者1人の氏名
比例代表 1つの政党等の名称や略称
・参議院議員選挙
選挙区 候補者1人の氏名
比例代表 候補者名簿に記載された1人の氏名または1つの政党等の名称や略称
・地方の選挙
候補者1人の氏名 (候補者名に「〇」をつける記号式投票を採用している市町村もあります。)
こんな投票は「無効」に!
せっかく投票された貴重な一票も、次のような場合は無効になってしまいます。気持ちを込めた一票を届けたくてもメッセージを書いたら逆効果!正確にきちんと書こう!
1 所定の投票用紙を用いないもの
2 立候補していない者の氏名を記載したもの
3 「誰」を記載したか確認できないもの
4 候補者の氏名のほか他事を記載したもの
5 2人以上の氏名を記載したもの
6 候補者の氏名を自書しないもの
運命の開票~当選人の決定
投票が終わると、すべての投票箱が各投票所から開票所に運ばれます。開票作業ではすべての投票を混同して、有効な投票と無効な投票に分類します。開票が終わると、「選挙会」で正式に当選者が決定し、当選証書が授与されます。