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(平成31年3月21日掲載)「設計業務等変更ガイドライン(案)」の策定について
更新日:2019年3月21日更新
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県土整備部では、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号;平成26年6月4日最終改正)の基本理念及び発注関係事務の運用に関する指針(平成27年1月30日 公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議申し合せ)に基づき、発注者と請負者が対等な立場で適正な設計変更を行うことができるよう、設計変更や履行期間の変更に係る手続きの流れ等を明確化したガイドラインを策定しましたのでお知らせします。
1.ガイドラインの概要
1)設計業務等変更ガイドライン(案)
設計変更に係る業務を円滑に進めるため、基本的な考え方、変更手続きの流れ、設計変更の対象となり得るケース・対象とならないケース等を示したもの。
2.適用年月日
2019(平成31)年4月1日以降に起工する工事