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「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が改正されました。(令和3年6月16日公布・施行)
更新日:2022年5月13日更新
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政治分野への女性の参画は徐々に進められているものの、諸外国と比べると大きく遅れています。
このため、平成30年5月23日に公布・施行された「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」(平成30年法律第28号)では、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどが定められています。
今回の法改正では、男女を問わず立候補や議員活動等をしやすい環境整備等を行うため、政党等の取組の促進や、性的な言動等に起因する問題(セクハラ・マタハラ等)への対応を含む、国・地方公共団体の施策の強化が盛り込まれました。
この改正を踏まえ、県では、政治分野における男女共同参画及び人権侵害に関する相談の体制の充実などに取り組みます。
【参考】内閣府男女共同参画局ホームページ(外部リンク)
令和2年度 女性の政治参画への障壁等に関する調査研究(令和3年3月)
政治分野におけるハラスメント防止研修教材の公表について(令和4年4月)
政治分野における男女共同参画及び人権侵害に関する相談窓口
(男女共同参画に関すること)
・あすばる専門相談(事前の予約が必要です) 予約:092-584-1266
弁護士、臨床心理士などの専門家が相談をお受けします。
(人権侵害に関すること)
・福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課 092-643-3325