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自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳のお知らせ
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(お知らせ)
令和7年4月1日から、JRグループで精神障害者割引制度が導入されます。
対象者:精神障害者保健福祉手帳の所持者
・ 割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳の備考欄に、 第1種精神障害者または第2種精神障害者のいずれかの表記が必要です。
・割引制度を利用される方は事前に、お住いの市町村役場の窓口で、お手持ちの手帳に表記していただくようお願いします。
・手帳に顔写真が貼付されていない場合や手帳の有効期限が切れている場合は、「第1種・第2種」の表記があっても、割引が受けられません。下記の手続きを行ってください。
手帳に顔写真が貼付されていない場合:手帳の再交付申請(写真あり)
手帳の有効期限が切れている場合:更新申請又は新規申請(写真あり)
【参考】
第1種精神障害者:精神障害者保健福祉手帳 1級
第2種精神障害者:精神障害者保健福祉手帳 2級、3級
※割引についてのお問合わせは、JR窓口へ直接おたずねください。
自立支援医療(精神通院医療)について
一般には、公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減します。また、この1割の負担が過大なものとならないよう、世帯の所得状況に応じて月額上限額が定められています。
1 対象となる方
精神疾患(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある方が対象となります。
対象となるのはすべての精神疾患で次のようなものが含まれます。
統合失調症/うつ病/てんかん/薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
高次脳機能障がい/発達障がい/その他の精神疾患
2 申請窓口
3 申請手続き
申請は市町村の担当窓口で行ってください。市町村によって担当課の名称は異なりますのでお住まいの市町村にお尋ねください。
担当窓口に次の書類を提出してください。
1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
2)診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)(診断書作成日から3か月以内のもの)
3)世帯を確認できる書類(健康保険証の写し)
4)世帯の所得を確認できる書類(課税・非課税証明書や障害年金などの年金の金額の分かるもの)
注)申請の際にマイナンバーの記載が必要です。本人確認のための書類が必要ですので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
4 有効期間
受給者証の有効期間は1年間です。新規の場合は、市町村が申請を受付た日から1年が経過する日の属する月の前月末日までとなっています。1年ごとに更新の手続きが必要になりますが、治療方針に変更がなければ、2回に1回は診断書を省略できます。更新は、有効期限の3か月前から申請できます。
また、医療機関や薬局・所得区分などに変更があった場合は、変更届を出す必要があります。詳しくは市町村の担当窓口にお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障がいの状態にあることを認定するものです。精神障がい者の自立と社会参加の促進を図るために、手帳を持っている方々には、様々な支援等が講じられています。
1 対象となる方
精神疾患(知的障がいを除く)のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(障がいがある方を対象としています。年齢による制限や在宅・入院の区別はありません。その精神疾患による初診から6か月以上経過していることが必要となります。
2 申請窓口
申請は市町村の担当窓口で行ってください。市町村によって担当課の名称は異なりますのでお住まいの市町村にてお尋ねください。
3 申請手続き
担当窓口に次の書類を提出してください。
1)精神障害者保健福祉手帳申請書
2)写真(縦4cm×横3cm)脱帽して上半身を写したもの
3)添付書類(ア、イのいずれか)
ア)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(初診日から6か月以降/診断書作成日から3か月以内のもの)
イ)年金照会用の同意書
注)申請の際にマイナンバーの記載が必要です。本人確認のための書類が必要ですので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
4 有効期間
手帳の有効期間は2年間です。新規の場合は、市町村が申請を受け付けた日から2年が経過する日の属する月の末日までとなっています。
更新は、有効期限の3か月前から申請できます。更新申請に必要な書類は、新規申請の場合と同じです。
5 その他
精神障害者保健福祉手帳を所持していることを証する旨の証明書(英訳を含む。)の交付を希望される方はお問い合わせください。(1件につき400円の手数料が必要です。)
申請書等の変更のお知らせ(令和6年度から)
精神障害者保健福祉手帳申請書及び年金照会用の同意書、障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書について、令和6年度から様式を変更していますので、御確認ください。
なお、旧申請書等については、申請書の内容が満たされていれば使用できます。