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生活保護法による医療機関等の指定

更新日:2021年12月24日更新 印刷

 医療扶助のための医療を担当する機関は、国の開設した医療機関については、厚生労働大臣の指定、その他の医療機関については、開設者の同意に基づき都道府県知事(政令市長)の指定を受けることとされています。

1 指定申請の方法

2 指定内容に変更が生じたときは?

  • 名称の変更、所在地・住所表示の変更等の場合は、変更届の提出が必要です。
  • 開設者が変わったとき(個人⇔法人設立の場合を含みます。)は、いったん廃止の届け出を行い、改めて新規申請の手続きが必要です。
  • 休止するとき、再開するとき、廃止するとき、辞退するときは、それぞれ届け出が必要となります。また、他法により処分を受けたときも届け出が必要です。

 ◆ 指定有効期間について(更新制)

  生活保護法の一部改正により(平成26年7月1日施行)、6年ごとの指定の更新制が導入されました。

  現在、生活保護法の指定を受けている医療機関におかれましては、6年ごとに指定更新申請の手続きが必要となりますので、ご注意ください。

 ※ ただし、医師、歯科医師又は薬剤師が個人で開設する指定医療機関であって、指定医療機関の指定を受けた日から、おおむね引き続き開設者である医師、歯科医師若しくは薬剤師のみが診療や調剤を行っている等の場合については、指定期間満了日前6月から3月の間に別段の申し出がない場合には、更新の申請があったものとみなされます。
(健康保険法による保険医療機関・薬局の指定更新の取扱いと同様です。)

3 医療費の請求は?

  • 福祉事務所から送付される医療券に基づき、省令レセプトに必要事項を転記のうえ、健康保険各法の請求と同様に医療機関所在地の社会保険診療報酬支払基金へ請求してください。
  • 医療券の発行については、被保護者の方を管轄する福祉事務所へ連絡してください。

4 医療扶助の範囲は?

  生活保護法による医療扶助の実施については、診療方針及び診療報酬を国民健康保険の例によると定められていますが、特定療養費は適用しない等、生活保護制度独自の取り扱いがありますので、詳しくは福祉事務所にお問い合わせください。

5 医療扶助の流れ

医療扶助給付のフロー図

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