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監査委員制度の概要
監査委員の職務
監査委員は、普通地方公共団体では必ず設置することとされている独立した執行機関で、その定数は、都道府県にあっては4人と定められています(地方自治法(以下「法」といいます。)第195条)。
監査委員の職務は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行などについて監査することですが、最少の経費で最大の効果を挙げているか、組織及び運営の合理化に努めているかといった点について、特に意を用いることとされています(法第199条第1項~第3項)。
監査委員の構成
監査委員は、次の者のうちから議会の同意を得て選任されます(法第196条第1項)。
識見委員:人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者
議選委員:県議会議員
その任期は、識見委員については4年、議選委員については議員の任期によることとされています(法第197条)。
福岡県の監査委員は4人で、識見委員3人及び議選委員1人で構成され、各委員が対等な立場で監査を行っています。また、監査委員を補助する機関として、監査委員事務局が設置されています。
区分 | 氏名 | 備考 | |
識見委員 | 常勤 | 塩川 正一(しおかわ しょういち) | 代表監査委員 |
非常勤 | 世利 洋介(せり ようすけ) | 大学教授 | |
非常勤 | 森 行一(もり こういち) | 公認会計士 | |
議選委員 | 非常勤 |
原中 誠志(はらなか まさし) |
福岡県議会議員 |
監査基準について
監査委員は、その職務を遂行するに当たって、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準に従い、常に公正不偏の態度を保持して監査等を行うこととされています(法第198条の3第1項)。
この監査基準は、監査委員が合議により策定し、公表することとされています(法第198条の4第1項~第3項)。
本県における監査基準は、以下のとおりとなっています。