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産業廃棄物の処理業を始めるには(許可に係る申請手続の御案内)

更新日:2022年9月22日更新 印刷

 他者が排出する汚泥、廃油、廃酸、廃プラスチック類、木くず、鉱さいなどの産業廃棄物の処理業(収集運搬、中間処分、最終処分)の営業を行おうとするときは、許可を受けなければなりません。

1 産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業)について

(1) 福岡県の許可の範囲

 福岡県知事の産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業を含む)の許可の範囲は、北九州市、福岡市及び久留米市(以下「政令市」という)を含む福岡県全域です。
 ただし、政令市内で積替え、保管を含む収集運搬業を行う場合は当該政令市長の許可が必要です。
 また、一つの政令市内でしか収集運搬業を行わない場合は、福岡県知事の許可は必要なく、当該政令市長の許可だけで構いません。

(2) 申請書類の提出先

 (特別管理)産業廃棄物収集運搬業に係る書類の提出先は、県内の保健福祉環境事務所です。
 許可申請手続きを検討されている方は、窓口が混雑するおそれがありますので、各保健福祉環境事務所へ事前の御連絡をお願いします。連絡がなければお待ちいただくことがあります。
提出先・問い合せ先 住所 電話番号 管轄区域
筑紫保健福祉環境事務所 大野城市白木原3丁目5-25筑紫総合庁舎内 092-513-5612 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 宗像市東郷1丁目2-1宗像総合庁舎内 0940-36-6322 中間市、宗像市、古賀市、福津市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 飯塚市新立岩8-1飯塚総合庁舎内 0948-21-4812 直方市、宮若市、小竹町、鞍手町
0948-21-4813 飯塚市、嘉麻市、桂川町
0948-21-4814 田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村
北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎 久留米市合川町1642-1久留米総合庁舎内 0942-30-1058 小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町
南筑後保健福祉環境事務所 八女分庁舎 八女市本村25八女総合庁舎内 0943-22-6964 大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町
京築保健福祉環境事務所 行橋市中央1丁目2-1行橋総合庁舎内 0930-23-2380 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、築上町、上毛町、吉富町
 保健福祉環境事務所の管轄区域外に事務所(車庫含む)がある場合は、最寄りの保健福祉環境事務所に提出してください。
 政令市からの最寄りの保健福祉環境事務所を下表に示していますので参考にしてください。

提出先・問い合せ先

政令市

筑紫保健福祉環境事務所

福岡市(西区、早良区、城南区、南区)

宗像・遠賀保健福祉環境事務所

福岡市(東区、博多区、中央区)

北九州市(八幡西区、若松区、戸畑区)

北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎

久留米市

京築保健福祉環境事務所

北九州市(門司区、小倉北区、小倉南区、八幡東区)

(3) 申請書等

各手続に係る書類及び記載例は、次のリンク先にて取得できます(リンク先は新しいウィンドウで開きます)。

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(新規・更新・変更)許可申請

(特別管理)産業廃棄物処理業廃止・変更届(収集運搬業)

(4) 提出部数

 2部(正本1、副本1)

(5) 追加資料について

 産業廃棄物収集運搬業許可申請及び産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請に当たり、次のいずれかに該当する場合には、追加資料を求めています。
 なお、次に該当しない場合でも、許可の判断に必要な書類や図面等を求めることがあります。
提出を要する者提出書類
直前期の決算期において、自己資本比率が0%以上10%未満であり、直前3期の経常利益の平均額が0円以下でありかつ直前期の経常利益が0円以下である法人事業改善計画書(様式経法第1号)
事業概況(様式経法第2号)
予想損益計算書(様式経法第3号)
予想損益計算書説明書(様式経法第4号)
直前期の決算期において、自己資本比率が0%未満の法人事業改善計画書(様式経法第1号)
事業概況(様式経法第2号)
予想損益計算書(様式経法第3号)
予想損益計算書説明書(様式経法第4号)
借入金返済予定表(様式経法第5号)
予想貸借対照表(様式経法第6号)
資産に関する調書において、資産の額が負債の額以上であり、納税証明書の直前期の納税額が0円である個人

事業改善計画書(様式経個第1号)
事業概況(様式経法第2号)
予想損益計算書(様式経個第3号)
予想損益計算書説明書(様式経個4号)
直前3年間の損益計算書(青色申告書添付資料)または直前3年間の収支内訳書(白色申告書添付資料)

資産に関する調書において、資産の額が負債の額未満である個人

事業改善計画書(様式経個第1号)
事業概況(様式経法第2号)
予想損益計算書(様式経個第3号)
予想損益計算書説明書(様式経個第4号)
借入金返済予定表(様式経法第5号)
資産に関する調書(予想)(様式経個第6号)
直前3年間の損益計算書(青色申告書添付資料)または直前3年間の収支内訳書(白色申告書添付資料)

新たに法人を設立して事業を開始する者

収支計画書(様式経新第1号)

収支計画書説明書(様式経新第3号)

新たに事業を開始する個人

収支計画書(様式経新第2号)

収支計画書説明書(様式経新第4号)

(6) 先行許可制度の利用について

先行許可制度の利用について

産業廃棄物収集運搬業の許可等の申請時に(下記ア参照)、既にお持ちの許可証(下記イ参照)を提出した場合、住民票の写し等の添付書類の一部(下記ウ参照)が省略できる制度です。

ア 先行許可制度を活用できる許可申請等

  • (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規・変更・更新)
  • (特別管理)産業廃棄物処分業の許可申請(新規・変更・更新)

イ 先行許可証として使用できる許可証

  先行許可証とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)に規定する書類を全て添付して受けた(注記1参照)、次に掲げる許可に係る許可証(注記2参照)をいい、先行許可証として用いることができる期間は先行許可証に記載されている許可の日から5年間です。また、役員等の変更があったときは新役員等の身分について確認を行う必要があるため、新役員等の住民票の写し等を添付する必要があります。なお、許可の更新の申請の場合にあっては、当該許可に係るものは先行許可証として用いることができませんのでご注意ください。

  • (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可 (新規・変更・更新)
  • (特別管理)産業廃棄物処分業の許可 (新規・変更・更新)
  • 産業廃棄物処理施設の許可(新規・変更)

(注記1) 規則に規定する書類を全て添付して許可を受けていれば、許可証の「規則第X条のY第Z項の規定による許可証の提出の有無」の欄に「無」と記載されています。

(注記2) 他の都道府県・政令市から受けた許可を含みます。

ウ  先行許可証の提出により省略することができる書類

省略できる書類

申請者

法人

個人

申請者

  • 住民票の写し
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

対象外

省略可

法定代理人(法人の場合は役員を含む)

  • 住民票の写し
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

 (これらの者が法人の場合は、登記事項証明書)

対象外

省略可

役員

  • 住民票の写し
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

省略可

対象外

株主等(発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合)

  • 住民票の写し
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

 (これらの者が法人の場合は、登記事項証明書)

省略可

対象外

政令使用人(申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10に規定する使用人がいる場合)

  • 住民票の写し
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

省略可

省略可

エ その他留意事項

  • 申請時に先行許可証の原本を確認しますので、許可証の原本を持参してください。

(7) 積替保管の許可について

 積替保管を含む産業廃棄物収集運搬業の「新規許可」又は「変更許可」の申請を考えている方は、申請前に上記保健福祉環境事務所に御連絡ください。

(8) PCB廃棄物の収集運搬許可について

 PCB廃棄物を含む特別管理産業廃棄物収集運搬業の「新規許可」又は「変更許可」の申請を考えている方は、申請前に上記保健福祉環境事務所に御連絡ください。

2 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業)について

(1) 福岡県の許可の範囲

 福岡県知事の産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む)の許可の範囲は、北九州市、福岡市及び久留米市の3政令市を除く福岡県全域です。
 上記の3政令市内で産業廃棄物処分業を行う場合は、当該政令市長の許可が必要です。
 福岡県知事の産業廃棄物処分業の許可の諸手続については、上記保健福祉環境事務所又は廃棄物対策課に御連絡ください。

(2) 申請書等

 各手続に係る書類及び記載例は、次のリンク先にて取得できます。

 (特別管理)産業廃棄物処分業許可(新規・更新・変更)申請

 (特別管理)産業廃棄物処理業変更届(処分業)

 なお、上記1(5)追加資料について、及び(6)先行許可制度の利用については、産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業)においても同様に取り扱います。

(3) 提出部数

 3部(正本1、副本2)

(注記)加えて、複数の保健福祉環境事務所の管轄区域に施設の設置又は保管がある場合、関係保健福祉環境事務所分の副本も必要になります。

3 優良産廃処理業者認定制度について

 産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物処理業)の許可更新申請とあわせて、優良認定申請を行うことができます。
 ただし、福岡県知事の許可を受けて5年以上の実績を有している処理業者にあっては、当該許可の更新期間の到来を待たずして、優良認定を伴う許可の更新申請を行うことができます。
 なお、期間の到来を待たずして優良認定を伴う許可の更新申請を行い優良産廃処理業者となった場合、新たな許可期間は更新の許可の日から7年間となります。

(1) 申請書等

 優良認定の申請には、通常の更新許可申請書と別に必要な書類を添付しなければなりません。必要書類につきましては、下記のリンク内にあります優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルに記載しておりますので、ご確認願います。なお、優良基準適合の判断に必要な書類を追加で求めることがあります。

(2) 提出部数

 産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の提出部数と同じ部数

4 お問い合せ先

 産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業)の諸手続については、下記の各保健福祉環境事務所へお問い合わせください。

問い合せ先 住所 電話番号 管轄区域
筑紫保健福祉環境事務所 大野城市白木原3丁目5-25筑紫総合庁舎内 092-513-5612 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 宗像市東郷1丁目2-1宗像総合庁舎内 0940-36-6322 中間市、宗像市、古賀市、福津市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 飯塚市新立岩8-1飯塚総合庁舎内 0948-21-4812 直方市、宮若市、小竹町、鞍手町
0948-21-4813 飯塚市、嘉麻市、桂川町
0948-21-4814 田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村
北筑後保健福祉環境事務所 久留米分庁舎 久留米市合川町1642-1久留米総合庁舎内 0942-30-1058 小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、東峰村、大刀洗町
南筑後保健福祉環境事務所 八女分庁舎 八女市本村25八女総合庁舎内 0943-22-6964 大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、大木町、広川町
京築保健福祉環境事務所 行橋市中央1丁目2-1行橋総合庁舎内 0930-23-2380 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、築上町、上毛町、吉富町

 産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業)の諸手続については、各保健福祉環境事務所又は環境部廃棄物対策課施設第二係(電話番号:092-643-3364)へお問い合せください。

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