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災害支援ナース派遣協定関連資料について
更新日:2024年8月2日更新
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災害支援ナースは、医療法の一部改正(令和6年4月施行)により、DMAT・DPATと同様に、「災害・感染症医療業務従事者」として位置づけられました。
災害支援ナースの派遣は、県と派遣協定を締結した医療機関との調整の上、実施します。
派遣に係る要綱、要領については、現在作成中です。
(1) 協定書
福岡県災害支援ナースの派遣に関する協定書 [Wordファイル/36KB]
1 福岡県災害支援ナースとして活動するための要件
以下の2つの条件をいずれも満たす必要があります。
(1) 福岡県と派遣協定を締結している医療機関に所属していること。
(2) 厚生労働省が実施する「災害支援ナース養成研修」を修了すること。
※ 「災害支援ナース養成研修」は、厚生労働省の委託を受けた日本看護協会が企画し、
福岡県看護協会が開催します。
2 派遣の流れ
(1) 県内派遣
(2) 県外派遣
3 様式
(1) 連絡票(医療機関→県)
4 その他
(1) 身分保障について
災害支援ナースの派遣を要請する際は、県が傷害保険に加入し、災害支援ナースに付保します。
(2) 費用負担
災害時等派遣による看護支援活動に要した費用については、災害救助法等により県が支弁します。