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「福岡県労働委員会における個人情報の保護に関する法律施行細則」の制定について

更新日:2023年4月7日更新 印刷

「福岡県労働委員会における個人情報の保護に関する法律施行細則」の制定について

 福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第5号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで「福岡県労働委員会における個人情報の保護に関する法律施行細則」の制定を行ったので、その旨公表します。

1 意見公募手続を実施しなかった理由

 福岡県知事が行政手続条例第37条第1項の規定による手続を実施して定めた「福岡県個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年福岡県規則第15号)」と実質的に同一の規則を定めるものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第5号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 制定内容

 「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」が一部改正され、福岡県の知事部局において、「福岡県個人情報の保護に関する法律施行細則」が制定されました。

 これに伴い、当委員会が所管する規則についても、従来どおり知事部局の例によることとする旨の整理を行ったものです。

3 規則の公布日

 令和5年3月31日

4 関連資料

  福岡県労働委員会における個人情報の保護に関する法律施行細則 [PDFファイル/33KB]

 

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