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労働相談を行っています

ページID:0809049 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 労働者、使用者の双方から労働問題に関するご相談をお受けしています。

 職場でのお悩み、困りごと、トラブルなどについて、解決に向けた情報提供や助言を行います。

 相談は無料、秘密厳守です。どうぞお気軽にご相談ください。

 【注】対面での相談は予約優先となります。事前に来所される日時をお知らせください。

■労働相談の例
 ・賃金、残業代、退職金を払ってもらえない
 ・職場でのいじめ、ハラスメントに悩んでいる
 ・解雇、雇止めをされそうだ
 ・退職したいが、会社が認めてくれない
 ・有給休暇を取らせてもらえない
 ・パートタイム労働や派遣労働のルールを知りたい
 ・労働組合について知りたい、作りたい など

相談の方法と日時

1 対面・電話等による相談

 【受 付】 月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く)

       8時30分から17時15分まで

 【住 所】 北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号 AIMビル4階

 【電 話】 093-967-3945

2 夜間電話相談

 毎週水曜日は20時まで電話による相談受付を行っています。

 (水曜日が休日の場合は翌日に実施します)

3 ふくおか電子申請サービスによる労働相談受付

ご相談は24時間受け付けています。回答は電話又はメールにより行います。
お急ぎの場合は事務所に電話または来所にてご相談ください。

【受付フォーム】

 

4 特別労働相談

今年度は以下のとおり「日曜労働相談会」「職場のハラスメント集中相談会」「解雇・雇止め集中相談会」を開催します。
また、各相談会において、必要に応じて弁護士相談を行います。

○ 日曜労働相談会
  日程 令和8年6月21日(日曜日)、11月15日(日曜日)
  時間 10時から18時まで(受付は17時30分まで)
  場所 北九州労働者支援事務所

○ 職場のハラスメント集中相談会
  日程 令和8年9月15日(火曜日)、9月16日(水曜日)
  時間 9時から20時まで(受付は19時30分まで)
  場所 北九州労働者支援事務所

○ 解雇・雇止め集中相談会
  日程 令和9年2月16日(火曜日)、2月17日(水曜日)
  時間 9時から20時まで(受付は19時30分まで)
  場所 北九州労働者支援事務所

5 出張労働相談

〇  北九州西部地区 出張労働相談会
    開催日  令和8年5月18日、7月13日、9月7日、11月9日
           令和9年1月18日、3月8日 各16時~18時
        (※)別日時でも対応可能な場合があります。
             別日時での開催希望があれば電話等でご相談ください。
    場  所  八幡西生涯学習総合センター(コムシティ)202号室
          (北九州市八幡西区黒崎三丁目15番3号 コムシティ2階)
    申込先  北九州労働者支援事務所(TEL 093-967-3945)へ
         (※)相談日の4日前までに要予約

〇  行橋(京築) 出張労働相談会
  開催日 令和8年4月20日、6月8日、8月17日、10月19日、12月7日
         令和9年2月8日 各16時~18時
        (※)別日時でも対応可能な場合があります。
           別日時での開催希望があれば電話等でご相談ください。
   場 所  行橋公民館 展示室(行橋市西宮市2-1-7)
        JR行橋駅そば
   申込先  北九州労働者支援事務所(TEL 093-967-3945)へ
        (※)相談日の6日前までに要予約

〇 中間・遠賀地区出張労働相談会
    開催日 令和8年6月29日(月)遠賀町(おんがみらいテラス2階 応接室)
          9月29日(火)岡垣町 (いこいの里 母子相談室)
                       12月15日(火)水巻町 (水巻町役場 203会議室)
              令和9年3月17日(水)芦屋町 (中央公民館4階 41会議室)

              (※)6月に相談をご希望の方は、開催日の4日前までに、
                      それ以降の月に相談をご希望の方は、開催日の前日までに
                      お電話ください。
              (※)別日時でも対応可能な場合があります。
                       別日時での開催希望があれば電話等でご相談ください。
    申込先 北九州労働者支援事務所(TEL 093-967-3945)へ

6 あっせん

 労働相談だけでは労使間で自主的な解決を図ることが難しい場合、労使いずれかの申立てにより、 労働者支援事務所職員が当事者双方の間に立って意見の調整を図る「あっせん」を行い、個別労使  紛争の早期解決を支援します。
 あっせんは非公開で、プライバシーは保護されます。
 あっせんにより労使双方が合意に至った場合、当事者にはその合意を履行する責任が生じます。​

 なお、専門的知見に基づく判断を要する事案の場合、委員あっせん(労働委員会委員(※)による   あっせん)を検討します。
(※)公益委員(大学教授や弁護士など)、労働者委員(組合役員など)、使用者委員(会社役員など)
   各1名の三者で構成

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