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林業・木材産業制度金融
林業者・木材産業事業者の方が、経営の改善や合理化等を推進するためにご利用いただける資金には、次のようなものがあります。
資金名等 | 内容 |
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(1)林業・木材産業改善資金 | 林業・木材産業において、新しく事業を始める、機械や施設を充実させる、働く環境を整えるなどの取組に必要な資金を県が無利子で融資するものです。 |
(2)木材産業等高度化推進資金 | 木材の生産、流通を担う事業者が行う事業の合理化を推進するのに必要な運転資金を低利で融資するものです。 |
(3)(株)日本政策金融公庫資金 | 林業者に対し、林業の生産力を維持増進するために必要な資金を長期かつ低利で融資するものです。 |
(1)林業・木材産業改善資金
貸付対象事業
貸付対象(林業改善措置) | 具体的な事業例 | |||||||
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新たな林業・木材産業部門の経営の開始 |
新たに素材生産事業、木炭生産やきのこ栽培などを開始するために必要な機械や施設を導入する場合 | |||||||
林産物の新たな生産方式の導入 | 生産性の向上・品質の向上などに役立つ林業生産機械や木材加工施設を新たに導入する場合 | |||||||
林産物の新たな販売方式の導入 | 売上高の向上などに役立つ販売用機械や施設を導入する場合 | |||||||
林業労働に係る安全衛生施設の導入 |
防振装置付きチェーンソー・刈払機など林業労働に係る災害を防止するために必要な機械や施設を導入する場合 | |||||||
林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入 |
休憩室、更衣室、浴場、シャワー、トイレなど林業労働に従事する者を確保するために必要な施設を導入する場合 |
※補助残融資としての貸付には利用できません。
林業・木材産業改善資金貸付事例集(林野庁HP) (林業・木材産業の制度金融→お知らせの「林業・木材産業改善資金」内にあります)
貸付対象者
- 林業に携わっている方
森林所有者、林業労働従事者、森林組合、素材生産業者等
〈会社の場合は、資本金の額もしくは出資の総額が1,000万円以下のもの、または、常時使用する従業者の数が300人以下のものに限られます。〉
- 木材産業を営んでいる方
木材製造業、木材卸売業、木材市場業を営んでいる個人、会社、団体
〈資本金の額もしくは出資の総額が1,000万円以下の会社、または、常時使用する従業者の数が100人(木材製造業を営む者にあっては300人)以下の会社もしくは個人、これらの者が組織する団体に限られます。〉
貸付利率
無利子
貸付限度額
区分 | 林業従事者 | 木材産業事業者 |
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個人 | 1,500万円 | 5,000万円 |
会社 | 3,000万円 | 5,000万円 |
団体 | 5,000万円 |
5,000万円 |
償還期間
原則として10年以内(3年以内の据置期間を含む)
償還方法
均等年賦支払。(ただし、償還期間を1年以内とした貸付金については一時払い。)
連帯保証人及び担保
貸付金額に応じて連帯保証人及び担保(抵当権が設定されていない不動産)が必要です。
※600万円を超える貸付については連帯保証人2人以上(1,000万円を超える貸付については3人以上)と担保を提供していただくことが条件となります。
申請手続
- 貸付を受けるには、貸付資格認定申請書及び貸付申請書の作成が必要です。申請書の作成にあたっては、お近くの農林事務所林業振興課普及係の担当者がご相談に応じます。
- 申請書の提出期限は、原則として、5月末、9月末、11月末、1月末の年4回となっておりますので、余裕をもって申請されるようお願いします。
林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請書 [Wordファイル/42KB]
林業・木材産業改善資金貸付申請書 [Excelファイル/26KB]
基本的事項の公表 (令和6年3月31日現在)
貸付勘定 |
112,855,000円 (うち国庫相当額 75,237,000円) |
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業務勘定 | 11,326円 |
合計 | 112,866,326円 |
貸付残高 | 20,704,633円 |
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(2)木材産業等高度化推進資金
資金の概要(主なもの)
事業経営改善合理化資金 ※利率は令和4年9月15日現在
資金種類 | 資金内容 | 貸付対象者 | 貸付条件 | |||||||
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貸付限度額 |
利率(保証なし) |
利率(保証付き) |
償還期間 | |||||||
素材生産等促進資金 |
●施業集約化に係る経費、立木購入代金、素材生産を行うための作業道の開設又は改良に必要な費用、作業委託費
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森林組合、森林所有者、素材生産業者、木材製造業者、木材卸売業者、木材市場開設者など | 1億円 | 1.30% ~ 1.60% |
0.90% ~ 1.20% |
1年以内 | ||||
資金の詳細については、お近くの農林事務所林業振興課普及係にお問い合わせください。
資金お借入れの際には(独)農林漁業信用基金による機関保証の利用が可能です。
借入手続
資金を借り入れるためには、経営の合理化や事業規模の拡大等についての計画を作成し、県知事の認定を受けることが必要です。
計画の認定を受けた後、県の指定する金融機関に認定書類を添えて借入申込を行ってください。
金融機関において融資審査を行った後、必要な資金の貸付を受けることができます。
※作成した計画書は、お近くの農林事務所林業振興課へご提出ください。
※現在、福岡県の指定する取扱金融機関は福岡銀行、西日本シティ銀行、筑邦銀行の3行です。
(3)(株)日本政策金融公庫資金
- 株式会社日本政策金融公庫は、林業を営む方に対し、林業の生産力を維持増進するために必要な資金の長期かつ低利な融資を行っています。
- 詳細は(株)日本政策金融公庫福岡支店(電話番号 092-451-1780)へお問い合わせください。
- 日本政策金融公庫の融資制度のご案内(株式会社日本政策金融公庫ホームページ)