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林業・木材産業制度金融
更新日:2023年2月16日更新
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林業者・木材産業事業者が経営の改善や合理化等を推進するためにご利用いただける資金は次のようなものがあります。
資金名等 | 内容 |
---|---|
(1)林業・木材産業改善資金 | 林業・木材産業において、新しく事業を始める、機械や施設を充実させる、働く環境を整えるなどの取組に必要な資金を県が無利子で融資するものです。 |
(2)木材産業等高度化推進資金 | 木材の生産、流通を担う事業者が行う事業の合理化を推進するのに必要な運転資金を低利で融資するものです。 |
(3)(株)日本政策金融公庫資金 | 林業者に対し、林業の生産力を維持増進するために必要な資金を長期かつ低利で融資するものです。 |
(1)林業・木材産業改善資金
貸付対象事業
貸付対象(林業改善措置) | 具体的な事業例 | |||||||
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新たな林業・木材産業部門の経営の開始 | 新たに素材生産事業、木炭生産やきのこ栽培などを開始するために必要な機械や施設を導入する場合 | |||||||
林産物の新たな生産方式の導入 | 生産性の向上・品質の向上などに役立つ林業生産機械や木材加工施設を新たに導入する場合 | |||||||
林産物の新たな販売方式の導入 | 売上高の向上などに役立つ販売用機械や施設を導入する場合 | |||||||
林業労働に係る安全衛生施設の導入 | 防振装置付きチェーンソー・刈払機など林業労働に係る災害を防止するために必要な機械や施設を導入する場合 | |||||||
※補助残融資としての貸付には利用できない。
(林業・木材産業の制度金融→お知らせの「林業・木材産業改善資金」内にあります)
貸付対象者
- 林業に携わっている方
森林所有者、林業労働従事者、森林組合、素材生産業者等
〈会社の場合は、資本金の額もしくは出資の総額が1,000万円以下のもの、または、常時使用する従業者の数が300人以下のものに限る。〉 - 木材産業を営んでいる方
木材製造業、木材卸売業、木材市場業を営んでいる個人、会社、団体
〈資本金の額もしくは出資の総額が1,000万円以下の会社、または、常時使用する従業者の数が100人(木材製造業を営む者にあっては300人)以下の会社もしくは個人、これらの者が組織する団体に限る。〉
貸付利率
無利子
貸付限度額
区分 | 林業従事者 | 木材産業事業者 |
---|---|---|
個人 | 1,500万円 | 5,000万円 |
会社 | 3,000万円 | 5,000万円 |
団体 | 5,000万円 |
5,000万円 |
(注)木材産業事業者については、事前協議により1億円を限度額とすることができる。
償還期間
原則として10年以内(3年以内の据置期間を含む)
担保及び債務保証
貸付金額に応じて連帯保証人及び担保(抵当権が設定されていない不動産)が必要です。
(注)600万円を超える貸付については連帯保証人2人以上(1,000万円を超える貸付については3人以上)と担保を提供していただくことが条件となります。
申請手続
- 貸付を受けるには、貸付資格認定申請書及び貸付申請書の作成が必要です。申請書の作成にあたっては、お近くの農林事務所林業振興課普及係の担当者がご相談に応じます。
- 申請書の提出期限は、原則として、5月末、9月末、11月末、1月末の年4回となっておりますので、余裕をもって申請されるようお願いします。
資金概要 (令和4年3月31日現在)
貸付勘定 |
132,345,000円 (うち国庫相当額 88,230,000円) |
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業務勘定 | 9,307円 |
合計 | 132,354,307円 |
貸付残高 | 17,139,633円 |
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(2)木材産業等高度化推進資金
資金の概要(主なもの)
事業経営改善合理化資金 ※利率は平成31年1月15日現在
資金種類 | 資金内容 | 貸付対象者 | 貸付条件 | |||||||
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貸付限度額 |
利率(保証なし) |
利率(保証付き) |
償還期間 | |||||||
素材生産等促進資金 |
立木購入代金、素材生産を行うための作業道の開設又は改良に必要な費用、集運材のための機械・施設の使用料、作業労賃、作業委託費、施業集約化に係る経費 素材の購入代金及び素材の引取に必要な輸送費 製材等の購入代金及び製材等の引取に必要な輸送費 |
森林組合、森林所有者、素材生産業者、木材製造業者、木材卸売業者、木材市場開設者など | 1億円 | 1.30% ~ 1.60% |
0.90% ~ 1.20% |
1年以内 | ||||
資金の詳細については、お近くの農林事務所林業振興課普及係にお問い合わせください。
借入手続
資金を借り入れるためには、経営の合理化や事業規模の拡大等についての計画を作成し、県知事の認定を受けることが必要です。
計画の認定を受けた後、県の指定する金融機関に認定書類を添えて借入申込を行ってください。
金融機関において融資審査を行った後、必要な資金の貸付を受けることができます。
(3)(株式会社)日本政策金融公庫資金
- 林業者に対し、林業の生産力を維持増進するために必要な資金を長期かつ低利で融資するものです。
- お問い合わせは(株式会社)日本政策金融公庫 福岡支店へ(電話番号 092-451-1780)