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令和5年3月3日から適用する「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置のお知らせ

更新日:2023年4月1日更新 印刷

特例措置の適用について

 このことについて、令和5年3月3日から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)が決定され、令和5年3月2日以前の労務単価(以下「旧労務単価」という。)に比して、福岡県全職種単純平均で3.3パーセント上昇したところです。

 また、令和5年3月3日から適用する設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)が決定され、令和5年3月2日以前の設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)に比して、全国平均で5.4パーセント上昇したところです。

 これに伴い、技術者単価等の取扱いに関し、別紙のとおり特例措置を定めることとしたのでお知らせします。

1.特例措置の概要

「新労務単価」または「新技術者単価」を令和5年3月3日より適用することに伴い、2.に定める工事等は、各契約書の定めに基づき、請負代金額(業務委託料)の変更の協議を請求することができることとします。

2.対象工事等

令和5年3月3日以降に契約を締結する対象工事及び建設コンサルタント業務等のうち、「旧労務単価」または「旧技術者単価」を使用して予定価格を積算しているもの(令和5年3月2日以前に積算したもの)

3.具体的な取扱い

受注者より請求があった場合、「旧労務単価」または「旧技術者単価」により算出された請負代金額(業務委託料)を、「新労務単価」または「新技術者単価」及び当初契約時点の最新資材単価等を適用した請負代金額(業務委託料)に変更します。

別紙資料

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