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県内36市町村が「セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害))」の指定地域となりました
令和6年台風第10号の影響を受けた中小企業の皆様へ
今回の台風第10号の発生に伴い、以下の21市15町が災害救助法の適用となったことを受け、国は、当該市町を「セーフティネット保証4号」の指定地域としました。
【指定地域】久留米市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、糟屋郡志免町、糟屋郡新宮町、糟屋郡粕屋町、遠賀郡芦屋町、遠賀郡水巻町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡遠賀町、嘉穂郡桂川町、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡広川町、京都郡苅田町、京都郡みやこ町、築上郡吉富町、築上郡上毛町
【指定期間】令和6年8月27日から令和6年12月23日
県では、当該保証の認定を受けた中小企業に対し、「緊急経済対策資金」による低利融資を行い、円滑な資金繰りを支援します。
また、今回の台風による影響を受けた中小企業の皆様を支援するため、関係機関と連携し、金融相談窓口を設置することとしましたのでお知らせします。
1.セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害))
(1)利用対象者
以下(1)(2)の両方を満たすことについて、市町村長の認定を受けた中小企業
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
(2)今回の台風に起因し、最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
(2)県制度融資「緊急経済対策資金」による支援
セーフティネット保証の認定を受けた中小企業は、県制度融資「緊急経済対策資金」を利用することができます。
<融資条件>
(1)融資利率 1.3%
(2)保証料率 0.8%
(3)融資限度額 1億円
(4)返済期間 10年以内(据置2年以内)
2.令和6年台風第10号に係る金融相談窓口
(1)設置場所
<県>
商工部中小企業振興課金融係 (TEL 092-643-3424)
福岡中小企業振興事務所 (TEL 092-622-1040)
久留米中小企業振興事務所 (TEL 0942-33-7228)
北九州中小企業振興事務所 (TEL 093-512-1540)
飯塚中小企業振興事務所 (TEL 0948-22-3561)
<関係機関>
福岡県信用保証協会、福岡県中小企業振興センター
各商工会議所、各商工会、福岡県商工会連合会
福岡県中小企業団体中央会
(2)設置期間及び受付時間
9月2日(月)から当面の間 平日9時から17時まで