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令和5年度 「福岡の伝統工芸品」を中心としたおもてなし空間創出事業費補助金の募集を開始します

更新日:2023年11月24日更新 印刷

「福岡の伝統工芸品」を中心としたおもてなし空間創出事業費補助金について(※募集は終了しました。)

 福岡の観光客(ビジネス客含む)が訪れる宿泊施設、オフィスビル、店舗等施設のエントランス空間等への「福岡の伝統工芸品」の導入や、内装・建築工事における福岡の伝統工芸品を組み込んだ部材等の使用を通じて、新規の需要開拓を図るとともに、福岡の伝統工芸品の魅力を発信し認知度向上を図ることを目的に、「福岡の伝統工芸品」の購入・導入経費の一部を補助します。

 

1 補助金交付対象者

 県内の宿泊施設、オフィスビル、店舗等施設の施主及び施主の同意を得た設計事業者、施工事業者等

 補助対象となる施設において補助の対象となる事業を自らの費用負担で実施する者又はその者の同意を得た設計事業者、施工事業者等が対象となります。

2 補助対象事業

(1)「福岡の伝統工芸品」の購入(伝統工芸品の技術を活用した二次製品含む)、設置(什器の購入)等に係る費用(※募集は終了しました)
(2)建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」導入経費(工事請負費含む)(※募集は終了しました)

 

 本事業の対象とする福岡の伝統工芸品は、展示の用に供することを基本としています。

 また、当該事業の実施に加え、自社ホームページ、館内しおり、案内表示、デジタルサイネージなどで、工芸品の情報、産地への周遊情報等の発信にご協力いただく必要があります。

3 補助対象施設

 宿泊施設、オフィスビル、店舗等の福岡県の伝統工芸品のPRに効果があると認められる施設が対象となります。

 ただし、次の施設は対象外とします。

 ・国及び地方公共団体が所有、管理又は運営する施設

 (※国又は地方公共団体から運営委託又は指定管理を受けている施設も含む。)

4 補助事業の実施場所

対象施設のエントランス空間等が対象となります。

エントランス空間等は、次の各号に掲げる空間とします。

(1)エントランス、ロビー、受付、廊下、エレベーターホール等、不特定多数の者が利用する空間

(2)その他、福岡県の伝統工芸品のPRに効果があると知事が認める空間

5 補助率及び補助上限額

(1)「福岡の伝統工芸品」の購入(伝統工芸品の技術を活用した二次製品含む)、設置(展示用の什器の購入)等を行う場合(※募集は終了しました。)

  補助率:補助対象経費の1/2以内

 1施設に対する補助金額の下限は500千円、上限は1,000千円となります。

 ※補助対象経費のうち、2分の1以上は、4.(1)で規定する空間かつ展示の用に供する経費であることが条件となります。

 ※予算額に達し次第、終了させていただきます。

 

(2)建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入を行う場合(※募集は終了しました)

 補助率は:補助対象経費の1/2以内

 ※1施設に対する、補助金額の上限は10,000千円となります。

 ※補助対象経費のうち、2分の1以上は、4.(1)で規定する空間で使用する経費であることが条件となります。

 ※予算額に達し次第、終了させていただきます。

6 補助対象経費

 補助事業を実施するために必要となる経費のうち、知事が必要と認める以下の経費が対象となります。なお、維持管理費(ランニングコスト)は、対象外となります。(月額費用の前払いなども対象外)

 

(対象経費)

経費区分

内容

事業費

建物費

「福岡の伝統工芸品」を活用した建物の内外装材の導入に要する経費

構築物費

「福岡の伝統工芸品」を活用した、構築物の内外装材の導入に要する経費

建物付属設備費

「福岡の伝統工芸品」を活用した、建物付属設備の内外装材の導入に要する経費

工具・器具・備品

・消耗品費

「福岡の伝統工芸品」の技術・技法を活用した調度品等の購入に要する経費

委託料

「福岡の伝統工芸品」の技術・技法を使用した内外装の加工に要する経費

その他経費

知事が必要と認める経費

※「5.補助率及び補助上限額」(1)の対象経費は「工具・器具・備品・消耗品費」になります。

※補助対象経費は、補助事業者が補助事業の実施に要する経費のうち、補助対象期間中に発注し、納品、支払いを終えたものに限ります。

7 補助事業の完了時期

 交付決定を受けた補助事業は、事業実施にかかる支払いも含め、令和6年3月31日までに完了が必要です。

令和6年3月31日までに完了しない場合、補助金は交付できません。

8 「福岡の伝統工芸品」証明書

  「福岡の伝統工芸品」について、実績報告時に各産地組合等による「『福岡の伝統工芸品』証明書」の発行が必要となります。

 必ず、事前に本証明書の発行が可能であることを確認したうえでご申請ください。

 (詳細については、公募要領P12の内容をよくご確認ください。)

 ※実績報告時に有効な証明書の確認ができない場合は、事業完了後であっても、交付決定を取り消す場合があります。

9 申請手続きについて

(1)申請期間

(1)「福岡の伝統工芸品」の購入(伝統工芸品の技術を活用した二次製品含む)、設置(什器の購入)等を行う場合

 

(2)建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入を行う場合

  令和5年4月10日(月)~令和6年1月31日(水)

 

※申請期間中であっても、予算が無くなり次第募集を終了させていただきます。

(2)提出方法

郵送又は電子メールにより提出してください。

(3)申請書提出窓口

福岡県 商工部 観光局 観光政策課 物産振興係 宛て

住所: 〒812-8577  福岡市博多区東公園7-7(7階)

電話: 092-643-3454

メール:kanko@pref.fukuoka.lg.jp

受付時間: 9時00分~17時00分<必着>

※土、日、祝日を除く。

(4)提出書類

(1)「福岡の伝統工芸品」の購入、設置等を行う場合に必要な書類

※下記の書類について、正本1部を提出して下さい。

ア 補助金交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第1号の別紙1-1)

 (複数の工芸品を購入する場合は、工芸品毎に別葉で提出してください。)

ウ 収支予算書(様式第1号の別紙1-2)

キ 利用同意書(様式第1号の別紙3)

 (申請者が施主以外の場合のみ提出してください。)

ク 誓約書(様式第1号の別紙4)

  (申請者が施主以外の場合は、申請者、施主それぞれ1枚ずつ(計2枚)の提出が必要です。)

ケ 補助対象者の役員名簿(様式第1号の別紙5)

 (申請者が施主以外の場合は、申請者、施主それぞれ1枚ずつ(計2枚)の提出が必要です。)

コ 確認書(様式第1号の別紙6)

 (申請者が施主以外の場合は、申請者、施主それぞれ1枚ずつ(計2枚)の提出が必要です。

 申請者は、事業完了後の財産の管理、検査、発表等の可能性があることを含め、施主に対し、適切な説明を行ってください。)

サ 納税証明書

 (申請者が施主以外の場合は、申請者、施主のそれぞれの県税に未納がないことの証明書(計2枚)の提出が必要です。)

 (納税証明書の発行に係るご相談は管轄する県税事務所へお問い合わせください。)

   【参考】福岡県ホームページ「県税の納税証明書についてご案内します」

   https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/nouzeisyoumeisyo.html

 

シ 購入品見積書(写し)

 (補助対象経費の積算が確認できる書類を提出してください。)

 (見積書の内訳については、「工事一式」等の見積書では補助対象経費が確認できませんので、補助対象経費が特定できるよう、内訳書を添付してください。また、「雑費」、「その他」、「諸経費」、「○○費等」などの経費の内容が具体的でない費目は補助対象外になります。)

(「福岡の伝統工芸品」については、実績報告時に、各産地組合等、または産地組合等がない伝統工芸品にあっては、福岡県が作成するパンフレット「福岡県の工芸品」のお問い合わせリストに記載の伝統工芸事業者による証明書の発行が必要となります。必ず、事前に本証明書の発行が可能であることを確認したうえでご申請ください。)(詳細については、公募要領P12の内容をよくご確認ください。)

 ※実績報告時に有効な証明書の確認ができない場合は、事業完了後であっても、交付決定を取り消す場合がございます。

ス 施工図面、完成予想図(施工の箇所、数量等が分かるもの)

セ 現場写真(建物外観、施工箇所等)

ソ 債権者登録申出書

タ 提出書類のチェックリスト

 

(2)建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入を行う場合に必要な書類

※下記の書類について、正本1部、写し6部(計7部)を提出して下さい。

ア 補助金交付申請書(様式第1号)

エ 事業計画書(様式第1号の別紙2-1)

 (複数の内装等に工芸品を導入する場合は、内装等毎に別葉で提出してください。)

 (ただし、同一の内装等に複数の工芸品を使用する場合は、1枚にまとめて記載して構いません。)

オ 経費内訳書(様式第1号の別紙2-2)

カ 収支予算書(様式第1号の別紙2-3)

キ 利用同意書(様式第1号の別紙3)

 (申請者が施主以外の場合のみ提出してください。)

ク 誓約書(様式第1号の別紙4)

 (申請者が施主以外の場合は、申請者、施主それぞれ1枚ずつ(計2枚)の提出が必要です。)

ケ 補助対象者の役員名簿(様式第1号の別紙5)

 (申請者が施主以外の場合は、申請者、施主それぞれ1枚ずつ(計2枚)の提出が必要です。)

コ 確認書(様式第1号の別紙6

 (申請者が施主以外の場合は、申請者、施主それぞれ1枚ずつ(計2枚)の提出が必要です。申請者は、事業完了後の財産の管理、検査、発表等の可能性があることを含め、施主に対し、適切な説明を行ってください。)

サ 納税証明書

 (申請者が施主以外の場合は、申請者、施主のそれぞれの県税に未納がないことの証明書(計2枚)の提出が必要です。)

 (納税証明書の発行に係るご相談は管轄する県税事務所へお問い合わせください。)

シ 購入品見積書(写し)

 (補助対象経費の積算が確認できる書類を提出してください。)

 (見積書の内訳については、「工事一式」等の見積書では補助対象経費が確認できませんので、補助対象経費が特定できるよう、内訳書を添付してください。また、「雑費」、「その他」、「諸経費」、「○○費等」などの経費の内容が具体的でない費目は補助対象外になります。)

 (「福岡の伝統工芸品」については、実績報告時に、各産地組合等、または産地組合等がない伝統工芸品にあっては、福岡県が作成するパンフレット「福岡県の工芸品」のお問い合わせリストに記載の伝統工芸事業者による証明書の発行が必要となります。必ず、事前に本証明書の発行が可能であることを確認したうえでご申請ください。)(詳細については、P12の内容をよくご確認ください。)

 ※実績報告時に有効な証明書の確認ができない場合は、事業完了後であっても、交付決定を取り消す場合がございます。

ス 施工図面、完成予想図(施工の箇所、数量等が分かるもの)

セ 現場写真(建物外観、施工箇所等)

ソ 債権者登録申出書

タ 提出書類のチェックリスト

※上記のほか、事業内容の確認に必要な書類の提出を求める場合がございます。

 

【2回目以降申請する場合】 

1回目申請時に提出した内容から変更がない場合、上記ク、ケの添付を省略できます。

11 申請書類等

交付要綱・公募要領・記入例

補助金交付要綱 [PDFファイル/96KB]

公募要領 [PDFファイル/968KB]

記入例 [Wordファイル/202KB]

様式

※公募要領及び記入例を熟読の上、申請書類を作成してください。

 

(1)「福岡の伝統工芸品」の購入、設置等を行う場合に必要な書類

★チェックリスト(※「福岡の伝統工芸品」の購入、設置等に係る費用) [Wordファイル/27KB]

補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/43KB]

事業計画書(様式第1号の別紙1-1) [Wordファイル/38KB]

収支予算書(様式第1号の別紙1-2) [Wordファイル/39KB]

 

(2)建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入を行う場合に必要な書類

★チェックリスト(※建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」導入経費) [Wordファイル/28KB]

補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/43KB]

事業計画書(様式第1号の別紙2-1) [Wordファイル/41KB]

経費内訳書(様式第1号の別紙2-2) [Wordファイル/40KB]

収支予算書(様式第1号の別紙2-3) [Wordファイル/39KB]

 

(1)、(2)いずれの場合も共通して必要な書類

利用同意書(様式第1号の別紙3) [Wordファイル/37KB]

誓約書(様式第1号の別紙4) [Wordファイル/38KB]

補助対象者の役員名簿(様式第1号の別紙5) [Wordファイル/38KB]

確認書(様式第1号の別紙6) [Wordファイル/37KB]

   納税証明書

   購入品見積書(写し)

   施工図面、完成予想図(施工の箇所、数量等が分かるもの)

   現場写真(建物外観、施工箇所等)

債権者登録申出書 [Wordファイル/21KB]

 

交付決定以降の手続きについて

補助事業の内容または経費の配分を変更しようとする場合

計画変更承認申請書(様式第2号) [Wordファイル/38KB]

補助事業を中止または廃止する場合

事業の中止(廃止)承認申請書(様式第3号) [Wordファイル/37KB]

事業完了にあたって、実績報告を行う場合

(1)「福岡の伝統工芸品」の購入、設置等を行う場合に必要な書類

実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/39KB]

事業結果報告書(様式第5号の別紙1-1) [Wordファイル/38KB]

収支決算書(様式第5号の別紙1-2) [Wordファイル/38KB]

 

(2)建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」の導入を行う場合に必要な書類

実績報告書(様式第5号) [Wordファイル/39KB]

事業結果報告書(様式第5号の別紙2-1) [Wordファイル/38KB]

経費実績書(様式第5号の別紙2-2) [Wordファイル/40KB]

収支決算書(様式第5号の別紙2-3) [Wordファイル/38KB]

 

(1)、(2)いずれの場合も共通して必要な書類

「福岡の伝統工芸品」証明書(様式第5号の別紙3) [Wordファイル/38KB]

取得財産等管理台帳(様式第7号) [Wordファイル/37KB]

   事業完了を証明する画像

   経理関係書類の写し

 

補助金の請求を行う場合

○精算払の場合(※補助金額の確定通知を受領した後にしか請求できません。)

精算払請求書(様式第6号) [Wordファイル/41KB]

 

○概算払の場合(※補助金の交付決定通知を受領後にしか請求できません。)

精算払請求書(様式第6号) [Wordファイル/41KB]

   概算払請求内訳書(様式任意)

補助事業完了後の手続きについて

取得財産を、その耐用年数が経過する以前に処分しようとするとき

 本補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得財産)は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)が耐用年数として定める期間、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供することはできません。

 補助事業者は、取得財産を、その耐用年数が経過する以前に処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第8号)を知事に提出し、その承認を受ける必要があります。

財産処分承認申請書(様式第8号) [Wordファイル/38KB]

 

【参考】コーディネーターの配置について

 県内の宿泊施設やオフィスビルを建設、改装しようとする事業者が「福岡の伝統工芸品」を活用し、効果的に福岡の魅力を発信できるよう、また、伝統工芸品産地の事業者に対しても、ニーズを伝えて製品開発に活かしてもらえるよう、伝統工芸品の商品開発やブランディングに精通している事業者をコーディネーターとして配置しております。

 コーディネーターへの相談を希望される方は、以下の方法により予約をお願いします。

※コーディネーターへの相談は無料で事前予約制となります。

(1)コーディネート業務委託事業者

株式会社うなぎの寝床

(2)相談できる内容

・「福岡県の工芸品」にはどのようなものがあるか

・「福岡県の工芸品」の購入先   など

(3)相談方法

オンラインによる相談を基本とします。

(4)コーディネーターへの予約方法

以下、「株式会社うなぎの寝床」ホームページ上の「お問い合わせ」ページよりお申込みください。

 

○「株式会社うなぎの寝床」ホームページ 「お問い合わせ」ページ

https://unagino-nedoko.net/contact/

 

○申込は、以下のとおりお願いいたします。

 (1)「ご用件」→「福岡県伝統工芸品おもてなし創出事業」を選択

 (2)メッセージ本文には以下の内容を記載してください。

  ・「『福岡の伝統工芸品』」を中心としたおもてなし空間創出事業費補助金にかかる相談」の旨

  ・相談希望日時(第1希望、第2希望)

  ・相談内容の概要

  ・計画の内容(問い合わせ段階でもし計画、希望がある場合)

  ・使用を検討している工芸、あるいは工芸の種類

メールをお送りいただいた後、日程調整のご連絡をいたします。

【参考】「福岡の伝統工芸品」について

福岡の伝統工芸品

「福岡の伝統工芸品」とは、以下のいずれかの条件を満たす工芸品とします。

(1)「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(昭和49年法律第57号)第2条により指定された福岡県内の伝統的工芸品

(2)「福岡県特産工芸品等指定要綱」第2条の規定により指定された特産工芸品等

 

【参考】令和5年4月1日時点の対象工芸品
    工芸品名
(1)

経済産業大臣指定伝統的工芸品

(全7品目)

博多織、博多人形、久留米絣、小石原焼、上野焼、八女福島仏壇、八女提灯
(2)

福岡県知事指定特産民工芸品

(全35品目)

孫次凧、八朔の馬、津屋崎人形、福岡積層工芸ガラス、博多曲物、博多鋏、博多張子、博多独楽、木うそ、杷木五月節句幟、英彦山がらがら、棕櫚箒、久留米おきあげ、籃胎漆器、城島鬼瓦、筑後和傘、鍋島緞通、八女手漉和紙、八女石灯ろう、八女竹細工、八女矢、八女和ごま、赤坂人形、きじ車、掛川、大川総桐箪笥、大川彫刻、大川組子、柳川まり、八女すだれ、博多おきあげ、天然樟脳、今宿人形、芦屋釜、小倉織

各産地組等への連絡先

以下のパンフレット「福岡県の工芸品」の「お問い合わせリスト」(40ページから41ページ)をご確認ください。

福岡県の工芸品 [PDFファイル/10.02MB]

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