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令和5年度福岡県中小企業等特別高圧受電契約者支援金
特別高圧を受電する中小企業等に対して電気代の上昇分を支援します
※本ページは支援金の制度についてご案内するものです。
申請については下記「5.申請手続」の掲載リンク(申請ページ)から行ってください。
目次(項目をクリックすると移動します)
1.対象事業者
下記の(1)若しくは(2)のいずれかに該当する事業者又は(1)と(2)の両方に該当する事業者が対象となります。
(1)小売電気事業者等(いわゆる電力会社)と特別高圧の電力需給契約を締結している事業者で、福岡県内で特別高圧電力を使用する「中小企業等」
(2)小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結している事業者で、当該事業者が管理する福岡県内の工場又は商業施設等において、特別高圧電力を使用のうえ、その電気料金を負担する「中小企業等」がいる事業者
【留意事項】
・「中小企業等」の具体的な要件については、下記Q&Aを参照ください。
※小規模事業者、個人事業主は「中小企業等」に含みます。
・特別高圧受電契約を締結していない事業者は、申請できませんのでご留意ください。
※ショッピングモールなど特別高圧受電施設に入居しているテナント事業者(中小企業等)については、施設管理者(いわゆるデベロッパー)が各テナント事業者の電力使用量を取りまとめて申請することにより、間接的に給付を受ける形となります。
2.給付額
(1)令和5年4月16日から令和5年9月15日までの間に検針して得られた特別高圧電気使用量のうち、「中小企業等」が使用した電気使用量1キロワットアワーあたり「3.5円」を乗じた額
(2)令和5年9月16日から令和5年10月15日までの間に検針して得られた特別高圧電気使用量のうち、「中小企業等」が使用した電気使用量1キロワットアワーあたり「1.8円」を乗じた額
(3)申請者が給付要綱「第4条第1項第2号」に該当する場合、検針日ごとの申請において、「中小企業者等」に該当するテナント事業者1社あたり「1,030円」を給付
※各テナント事業者の電気使用量の取りまとめ及び支援金の分配に係る事務手数料相当額として給付するものです。施設管理者に給付するものであって、テナント事業者に対する給付ではありませんので、ご留意ください。
3.申請の受付期間
受付開始 令和5年8月1日(火曜日)
受付終了 令和5年12月28日(木曜日)
4.誓約事項
申請にあたっては、下記全てに誓約いただく必要があります。
(1)給付要綱に定める対象事業者であること。
(2)申請内容の全てに虚偽がないこと。
(3)対象期間中、電力需給契約の終了又は契約内容の変更が生じる場合、増資又は従業員の増加等により中小企業の要件を満たさなくなある場合、倒産、事業の廃止又は譲渡等が生じる場合は、直ちに事務局に報告し、その指示に従うこと。
(4)申請者が管理する施設等に入居する中小企業等がある場合は、当該中小企業等に対して支援金を適正に分配し、電気料金の負担軽減を図ること。
(5)支援金の給付を受けた日の属する年度から5年間、支援金の申請に係る資料及び関係する帳票類を保管すること。
(6)事務局による確認連絡、申請内容の補正指示、追加資料の提出依頼及び帳票類の調査等に応じること。また、事務局から指定された期日を守ること。
(7)福岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団員が役員ではなく、暴力団と密接な関係を有しておらず、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(8)申請内容に含まれる個人情報を、暴力団員又は暴力団員が事業主又は役員となっている事業者ではないことを照会するため、福岡県警察に提供することに同意すること。
(9)個人情報の取扱いに関して、支援金の給付手続に必要となる範囲内で福岡県と事務局で共有することに同意すること。
(10)国及び警察等の行政機関から、支援金の給付に関して調査依頼があったときは、当該行政機関の求めに応じて、必要な情報を提供することに同意すること。
(11)支援金の返還を求められたときは、返還期限までに納付すること。また、返還期限の超過により、延滞金の徴求を受けたときは、これを納付すること。
(12)支援金の申請及び給付に関して、小売電気事業者やテナント事業者等、関係者との間でトラブルが発生した場合は、当事者同士で協議のうえ、解決を図ること。
(13)給付要綱の定めを遵守するとともに、その他知事の指示に従うこと。
5.申請手続
申請ページ(電子申請システム)から必要項目を記入し、以下の添付書類を提出のうえ、申請いただきます。
申請ページはこちらをクリックください(別ページに移動します)
本支援金は、電子申請システムによる申請が原則です。書面(紙)による申請は、インターネット環境の不具合等、やむを得ないと認められる場合に限り認めるものとします。
【添付書類】
1.対象事業者(1)の場合
・履歴事項全部証明書(令和5年4月1日以降に発行されたもの)
・電力需給契約の契約種別が特別高圧電力であることが確認できる資料
・中小企業等が使用した特別高圧電気使用量が確認できる資料
・申請役員一覧
2.対象事業者(2)の場合
・履歴事項全部証明書(令和5年4月1日以降に発行されたもの)
・電力需給契約の契約種別が特別高圧電力であることが確認できる資料
・中小企業等が使用した特別高圧電気使用量が確認できる資料
・申請役員一覧
・テナント事業者一覧(様式第1号)
・同意書(様式第2号)の写し
【債権者登録について】
支援金の給付を受けるにあたって、「債権者登録番号」が必要となります。
「債権者登録番号」を取得していない事業者は、下記リンクから登録のうえ、番号を取得してください。
「債権者登録番号」の申請から取得まで2週間程度、時間をいただきます。お早めに申請ください。
※既に「債権者登録番号」を取得している事業者は、改めて取得する必要はありません。
→ ふくおか電子申請サービス【債権者登録申出(新規)】はこちらをクリックください
6.給付要綱
福岡県中小企業等特別高圧受電契約者支援金給付要綱(令和5年7月26日改正) [PDFファイル/443KB]
※テナント事業者一覧(様式第1号)に申請事業者の電気使用量の入力欄を追加する等、所要の見直しを行いました。
7.Q&A
福岡県中小企業等特別高圧受電契約者支援金Q&A(令和5年6月26日時点) [PDFファイル/499KB]
8.問合せ
福岡県中小企業特別高圧受電契約者支援金事務局
電話番号:0570‐030‐320(平日9時から17時まで)
9.更新履歴
令和5年6月26日 ホームページを公表しました。
令和5年7月26日 給付要綱を改正しました。
令和5年7月31日 問合せを追加、申請ページを開設しました。