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PCB廃棄物の処分期間等について
更新日:2025年12月1日更新
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- PCB 廃棄物は、PCB特措法に定められた処分期間内に必ず処分しなければなりません。
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高濃度PCB廃棄物 (処分期間終了) |
低濃度PCB廃棄物 | |
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| 処理先 | 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO) |
無害化処理認定施設等 (国等が認定した処理事業者) |
| 処分期間等 |
※高濃度PCB廃棄物の処分期間は既に終了しています ○廃ポリ塩化ビフェニル等及び廃変圧器等(大型変圧器・コンデンサ―等) ○上記以外の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(安定器及び汚染物等) |
処分期間:令和9年3月31日まで |
1)高濃度PCB使用製品及び高濃度PCB廃棄物(以下「高濃度PCB使用製品等」)の処分期間等について
福岡県内にある高濃度PCB廃棄物等の処理については、下記処分期間までに処分を委託することが義務付けられています。
※法に定める処分期間は既に終了しています。
○ 変圧器・コンデンサー等
処分期間:平成30年3月31日
特例処分期限日(計画的処理完了期限):平成31年3年31日
〇 安定器・汚染物等
処分期間:令和3年3月31日
特例処分期限日(計画的処理完了期限):令和4年3月31日
2)低濃度PCB廃棄物等の処分期間について
上記1)以外のPCB廃棄物等の処分期間については、以下のとおりとなります。
処分期間 : 令和9年3月31日まで

