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〔0〕PCB使用製品について
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PCB使用製品については、PCB使用電気工作物とPCB使用製品(PCB使用電気工作物以外のもの)に分類され、PCB廃棄物と同様、PCB濃度によって、高濃度あるいは低濃度に区分されます。
PCB使用製品においても、機器の老朽化等を起因としたPCBの漏洩などの環境への影響を未然に防ぐ観点から、福岡県として、保有者の方々に早期の使用中止と処分期間内の確実な処理を要請してきました。
高濃度PCB使用製品については、処分期間は終了しています。(※1)
低濃度PCB使用製品については、処分期間は令和9年3月31日までとなっています。
低濃度PCB使用製品を保有している事業者におかれては、計画的に使用を中止し、期間内に適正な処理をしていただきますよう、改めて御協力願います。
※1 高濃度PCB使用製品は、処分期間内に廃棄されなかった場合、廃棄物とみなされ、PCB特別措置法及び廃棄物処理法の規定が適用されます。
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1 PCB使用電気工作物
PCB使用電気工作物は、電気事業法(第106条)、電気関係報告規則(第4条の2)に基づき、経済産業省九州産業保安監督部に届出が必要になります。詳しくは下記ホームページ等で確認願います。
2 PCB使用製品(PCB使用電気工作物以外のもの)
PCB使用製品(PCB使用電気工作物以外のもの)のうち、高濃度PCB使用製品に該当する機器は、平成28年8月に改正されたPCB特措法により、保有事業者は福岡県への届出が義務付けられました。
届出内容として当該機器の保有状況のほか、当該機器の廃棄(使用を止め、廃棄物とすること)の見込等も報告することが求められています(義務違反には罰則規定があります)。
また上記以外のPCB使用製品(PCB使用電気工作物以外のもの)については、保有事業者に届出義務はありませんが、福岡県としてはPCB特措法等に係る事務手続き等の変更が行われた場合等に、保有事業者に確実に情報が伝達できる体制を整える必要があると考えていることから、当該事業者にも提出を依頼しておりますので、御協力願います。